第117回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要
◇日時
令和6年6月5日(水) 10時00分~11時30分
◇場所
奈良県経済倶楽部3階会議室
◇出席者
審議会委員 : 毛利会長、片桐会長代理、戸城委員、三輪委員、吉永委員、渡邉委員
事務局 : 総務部法務文書課 馬場課長、石河課長補佐、金山係長、足立調整員、石川主任主事
◇議事
(1)会長の選任等について
(2)第102号諮問事案の審議
(3)第104号諮問事案の審議
(4)第106号諮問事案の審議
※ 会議資料一覧
(1)奈良県個人情報保護審議会委員名簿等
(2)資料1 事案の概要
資料2 諮問書及び弁明書
(3)資料1 事案の概要
資料2 諮問書及び弁明書
(4)資料1 事案の概要
資料2 諮問書及び弁明書
◇公開・非公開の別
(1)公開(傍聴なし)
(2)から(4)
審議会等の会議の公開に関する指針3のア(法令等の規定により会議が非公開とされている場合)に
該当するため非公開
「法令等」 : 奈良県個人情報保護条例第48条(不服申立てに伴う諮問に係る調査審議手続の非公開)
[議事概要]
(1)会長の選任等
委員の互選により、毛利委員が会長に選出された。
会長の指名により、片桐委員が会長代理に指名された。
(2)第102号諮問議案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
「特定年月日特定時間、奈良県教育研究所別館において、開示請求者に教職員課課長補佐が開示請求者の求める
「実務経歴証明書」の証明ができないことを口頭で説明し、その根拠となる文書の開示を拒否した。その文書
は、(1)2004年迄は、学校の自家用電気工作物の点検業務開示請求者が行うには、県教委、校長、外部委託の
点検業者、日常点検を行った開示請求者本人四者の契約(合意文書)を交わす必要がったと経済産業省又は奈
良県教委が規定した文書があると説明した。その事を規定した法的文書。(2)課長補佐は、2005年以降は、前
述(1)の規制が緩和されたと説明し、奈良県教委又は経済産業省がそれを規定した法的文書があると説明した。
そのことを規定した法的文書。
なお、(1)・(2)の法的文書には、経済産業省の法令、施行令、施行規則、通達、告示、内規等を含む、又は奈良
県条例、奈良県教委の通達、告示、内規等を含む。本来、法令・条例等は広く国民及び県民に公開すべきもの
で、課長補佐が提示を拒否できる文書ではない。」の不開示決定に対する審査請求についての諮問事案
(3)第104号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
「開示請求者が特定年月日特定時間、奈良県教育委員会教職員課課長補佐と、奈良県教育研究所別館において面談
をした時、同席した高校特色づくり推進課高校教育改革推進係指導主事が記録した文書(ノートに記録)。なお
、この文書を改ざん隠蔽することは、刑法第156条「虚偽公文書作成罪」等に違反することを承知せよ。」の不
開示決定に対する審査請求についての諮問事案
(4)第106号諮問事案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
「特定年月日の個人情報部分開示決定で開示された対応状況報告書(県政情報センターの窓口閉鎖)」の不
訂正決定に対する審査請求についての諮問事案
※ 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は掲載して
おりません。
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