盛土等の安全を確保するため、あらかじめ許可が必要になります
奈良県全域を規制区域に指定
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ県の許可が必要になります。
盛土等とは下記のような行為を指し、一定規模以上のものが規制対象となります。
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無許可で工事を行っている盛土等を発見した場合には、法に基づき当該工事の施行の停止・災害防止措置命令や刑事告発を行うことがあります。
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罰則】最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下、法人に対しては最大罰金3億円以下
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盛土等を安全な状態に保つためには、維持管理が重要です
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土地所有者などは、過去の盛土等も含めて、その土地を安全な状態に維持しなければなりません。
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土地所有者などが認知していない盛土等であっても、下記のような現象が見られる場合には、周辺の安全確保のため、土地所有者などに是正指導や改善命令を行うことがあります。
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不法な盛土等の早期発見のために
県では引き続き、衛星や航空写真などを活用した調査や実地調査により、不法な盛土等が行われていないか確認を行うなど、早期に発見する取り組みを進めています。
盛土等に関する情報は、下記URLをご確認ください。
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崩落などのおそれがある盛土等を発見した場合には、法に基づく報告の徴取や立入検査等を実施します。そこで違法性を確認した場合には是正指導し、是正いただけない場合は、勧告・改善命令等や刑事告発を行うことがあります。
【罰則】最大で懲役1年以下・罰金300万円以下、法人に対しては最大罰金1億円以下
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問
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県建築安全課(奈良市域以外)
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電話
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0742‐27‐7564
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FAX
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0742‐27‐7790
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奈良市域について奈良市域は令和7年4月1日より、所管の奈良市で盛土規制法に基づく規制を開始しています。
問
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奈良市開発指導課(奈良市域)
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電話
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0742‐34‐5237
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FAX
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0742‐34‐4829
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