基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0である事業者に係る保険契約締結証明書等の送付の廃止及び住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出の義務について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)においては、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「事業者」という。) に対し、年1回の基準日ごとに、当該基準日前10年間の資力確保措置の実施状況について、国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ること(以下「基準日届出」という。) が義務付けられています。
住宅瑕疵担保責任保険契約の締結を行った事業者については、住宅瑕疵担保責任保 険法人(以下「保険法人」という。)から基準日前に送付される保険契約締結証明書 及び同封のお知らせをもって基準日届出の義務の周知を行ってきたところですが、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、令和7年3月31日基準日以降、0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を廃止するとともに、周知方法を下記のとおりとします。
記
令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である事業者については、保険法人による0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付を行わないこととし、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会及び保険法人のウェブサイト並びに保険法人からのメール又はFAXにより基準日届出の義務の周知を行うこととします。
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