専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要になります!

宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され、

  • 宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)
  • 変更届出書(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)

において以下の書類が不要となります。

(宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りですのでご注意ください。)

専任の宅地建物取引士の『身分証明書』

 以下2項目の証明があるもの
 「禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)でない」
 「破産者でない」
 ※外国籍の場合は『住民票抄本(国籍が記載されているもの)』
 

専任の宅地建物取引士の『登記されていないことの証明書』

 「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の証明があるもの
 ※『登記されていないことの証明書』が発行できない場合は、『宅地建物取引士の事務を行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書』

なお、不要となるのは専任の宅地建物取引士に関する書類のみです。

役員や政令第2条の2で定める使用人については、引き続き上記の書類が必要です(専任の宅地建物取引士を兼ねている場合であっても必要です。)。

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