法第50条第2項の届出書の提出先について

令和6年5月25日より、法第50条第2項の届出書は、免許権者に加え、所在地を管轄する都道府県宛にも別途提出が必要です。

詳しくは国土交通省のホームページ外部サイトへのリンク及びチラシ(pdf)をご確認ください。

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