答申第106号の概要

◆ 諮 問 「公立大学法人奈良県立大学理事長宛の個人情報開示請求書(特定年度及び特定年度)」の全部開示決定に
      対する審査請求についての諮問事案

◆ 実施機関 知事(法務文書課)

◆ 事案の経過 (1)開示請求 令和4年5月6日

        (2)決定   令和4年5月19日付けで全部開示決定

        (3)審査請求 令和4年8月12日

        (4)諮問   令和5年3月9日

        (5)答申   令和7年9月24日

◆ 審査請求の理由

  理由提示の不備があり、個人情報の特定誤りを否定することができない。

 

◆ 審議会の結論    

   実施機関の決定は妥当である。

  <判断理由>

   審査請求人は、実施機関が審査請求人が特定不足と主張する文書(以下「本件文書」という。)を特定した上でき
  ちんと探索したのか疑わしいと主張するが、本件文書を実施機関が保有しているという根拠を示しているとはいいが
  たく、本件文書は保有していないとする実施機関の説明に特段の不自然、不合理な点はなく、当該文書が存在すると
  推測させる特段の事情もない。

   また、実施機関は、本件開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を行っていると認められるため、条例
  第18条第3項に定める理由付記を行う義務はない。

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