◆ 諮 問 「公立大学法人奈良県立大学職員が出席した回の個人情報保護審議会議事録」の部分開示決定に対する
審査請求についての諮問事案
◆ 実施機関 知事(法務文書課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 令和4年5月20日
(2)決定 令和4年7月15日付けで部分開示決定
(3)審査請求 令和4年10月14日
(4)諮問 令和5年6月22日
(5)答申 令和7年9月24日
◆ 諮問に係る不開示部分
「第102回 奈良県個人情報保護審議会 議事録」の「6 議事概要」の「(1)第90号及び第91号諮問事案の審議」
のうち、以下の部分
・「(ウ)質疑」のうち、質疑の内容が分かる記述
・「(エ)審議」のうち、審議の内容が分かる記述の一部
〈不開示理由〉
・条例第14条第6号該当
県が行う審査請求の調査審議に係る事務に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは
意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該調査審議に支障を及ぼすおそれがあるため
・条例第14条第7号該当
県が行う審査請求の調査審議に係る事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関の判断は妥当である。
〈判断理由〉
審査請求人は、第105回奈良県個人情報保護審議会の音声記録が本件開示請求の対象となる個人情報であると主張
しているが、議事録とは、一般的に、会議の経過及び結果の正確性を担保するために作成された逐語的な全文記録や
要約記録のことを指し、録音データとは音声の電磁的記録であり、会議の録音データは一般的に議事録とは区別して
取り扱われるものである。
審査請求人は、本件開示請求における個人情報を特定するに足りる事項として開示請求書に「公立大学法人奈良県
立大学職員が出席した回の個人情報保護審議会議事録」と記載し、開示請求を行っているところ、上記の取扱いに鑑
みれば、録音データは本件開示請求の対象には含まれないと判断するのが相当である。