電子処方箋活用・普及促進事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額(返還額)の報告書について

補助金を受け取った薬局は、「消費税等仕入控除税額報告書【第5号様式】」の提出が必要です。(返還額が0円の場合でも提出が必要です)

 

仕入税額控除について、詳しくは税理士・所轄の税務署にお問い合わせいただくか、
国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

 

報告対象者

県内の保険薬局

 ※病院、医科、歯科診療所向け補助金は県地域医療連携課までお問い合わせください。

 

報告の単位

補助金の交付決定を受けた事業所単位で補助対象事業毎に報告

  • 同一法人で、複数の事業所で補助を受けた場合、事業所毎に報告が必要です。
  • 同一事業所で、「(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る事業」及び「(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事業」と2度補助を受けている場合は補助対象事業毎にそれぞれ報告が必要です。(1事業所で2回の報告が必要)
  

報告方法

電子申請(奈良スーパーアプリ)にて受付します。

事前に団体アカウント登録をお願いします。

登録はこちら外部サイトへのリンクから

 

 薬局対象申請フォーム

https://nsa.pref.nara.jp/gap/applicationRegister?appmngid=a03J3000009zPrsIAE&entry=1

 

要綱・様式(必要書類)

***交付要綱等***

要綱:奈良県電子処方箋活用・普及促進事業補助金交付要綱

   ※本ページでご案内している事業は、上記交付要綱の第14条に該当します。

 

報告様式:【薬局名】消費税等仕入控除税額報告書.xlsx(第5号様式)及び内訳積算表(別紙)

                報告書入力シートの(記入例)に従い作成してください。

※積算内訳書(「返還がある場合」又は「返還がない場合」)も併せて作成し、提出お願いします。

※添付書類は、マニュアル記載のとおりご提出ください.

記載例:【○○薬局】消費税等仕入控除税額報告書.xlsx

 

補助金に係る消費税等仕入控除税額報告事務マニュアル

 

報告期間

令和6年度事業における報告は、令和8年4月30日までに報告お願いします。

※この仕入控除税額報告は、交付を受けた補助金の補助対象経費にかかる課税仕入れを行った日の属する課税期間の消費税及び地方消費税を所轄税務署に確定申告した後に行うものです。個人・法人の確定申告により、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出をお願いいたします。 消費税及び地方消費税の納税義務がなく、確定申告を行う必要がない事業者は、納税義務がないことがわかった時点で速やかに報告してください。

 

よくある質問

1.報告義務について

(1)仕入控除税額なしですが、報告の必要はありますか。

⇒補助金の交付を受けた補助事業者は返還額の有無に関わらず報告する必要があります。(交付要綱第14条)

(2)個人事業主の場合も報告が必要ですか。

⇒個人事業主か法人かに関わらず、すべての補助事業者が報告する必要があります。

(3)補助金の交付を受けた医療機関等は既に廃止し ていますが、報告の必要はありますか。

⇒補助金の交付を受けた後、医療機関等を廃止した場合も、報告する必要があります。

(4)補助金の交付を受けた当時から、医療機関等の名称を変更しているが、「事業者名」はどうすればよいですか。

⇒補助金の交付を受けた当時から、医療機関等の名称を変更した場合、現在の名称で報告してください。その際、旧名称から変更した ことがわかる書類(登記事項証明書等の写し)を併せて添付してください。

2.消費税に係る確定申告について 

(1)税務署へ修正申告を行い、課税売上割合が変わ った場合はどうすればよいですか。

⇒報告書を修正する必要がありますが、奈良県の審査状況に応じて、対応が異なります。速やかに当課(薬務・衛生課 医薬品指導係 販売指導担当)に連絡してください。

(2)消費税の確定申告をしているかどうか分からないです。

⇒確定申告について不明な場合は、経理担当の方や顧問税理士等 にお尋ねください。

(3)奈良県で返還額を計算して通知はできないですか。(返還額がいくらになるか教えてほしいです。)

⇒返還額の計算では、事業者での確定申告の有無や、確定申告時 の仕入控除の計算方法等確認する必要がありますが、これらは県では分からないため、事業者からご報告をお願いしています。

(4)補助対象経費について課税売上対応分・共通対 応分・非課税売上対応分等(個別対応方式の場 合)のいずれに該当するか分からないです。(一括比例配分方式の場合で課税仕入額・非課税不課税仕入額のいずれに該当するか分からない)

⇒仕入控除額の計算をした際に、事業者において、補助対象経費をいずれかに割り振って計算されているはずです。いずれに割り振ら れたか、経理担当の方や顧問税理士等にお尋ねください。

(5) 返還額なし(0円)として報告したが、その後の手続きはどうなりますか。

⇒返還額なし(0円)として報告するだけで手続きは完了です。

(報告内容に疑義があれば県から連絡することはありますのでご了承ください。)

(6)仕入控除税額の返還額がある場合は奈良県に振込をすればよいのですか。

⇒報告書の審査を行い、額が確定した後に、県から納入通知書兼領収証書を送付します。納入通知書の記載を確認のうえ、振込をお願いします。

3.報告書の記載方法について

(1)複数の補助金の交付を受けたが、仕入控除税額 をまとめて報告してよいですか。

⇒同一事業所で、「(1)電子処方箋管理サービスの初期導入に係る 事業」及び「(2)電子処方箋管理サービスの新機能拡充に係る事 業」と2度補助を受けている場合は補助対象事業毎にそれぞれ報告が必要です。(1事業所で2回の報告が必要)

(2)法人内に複数の事業所があるが、法人として1枚の報告書にまとめて報告してよいですか。

⇒法人で1枚にまとめず、事業所毎に補助金の交付決定ごとにそれぞれ報告してください。

(3)補助事業を実施した期間を含む課税期間が2期 にわたる場合はどのように記載すればよいです か。

⇒個人事業主や3月決算以外の法人の場合、課税期間が2期にまたがります。その場合は、補助金を充てた経費を課税期間ごとに振り 分けて、補助金額も課税期間ごとに対応するように按分し、2期分を分けてそれぞれ報告してください。

 

 

お問い合わせ先(薬局)

奈良県福祉保険部医療政策局 薬務・衛生課 医薬品指導係 販売指導担当

電話番号 0742-27-8670 (平日9時~12時 13時~17時)

メールアドレス  narayaku★office.pref.nara.lg.jp (★を@に変換してください。)

※メールでのお問い合わせにご協力お願いします。

※奈良スーパーアプリの操作方法などはデジタル戦略課/デジタル管理室までお問い合わせください。