市街化調整区域における開発・建築行為の手続きについて

 

 1.市街化調整区域における開発・建築行為の手続きについて

 都市計画法において、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発・建築行為はできないこととされています。

 ただし、法の適用が除外される行為及び都市計画法第34条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、開発・建築行為を行うことができます。

 

 手続きの流れ
 2.法の適用が除外される行為について

 スプロールの弊害を惹き起こすおそれがないもの、スプロールの弊害を防除するために他の手法が備わっているもの、どうしてもやむを得ないもの等については、許可を受けることを要しないこととされています。

 

 審査基準集(適用除外編) 

 3.法34条各号(立地基準)について

 市街化調整区域に係る開発・建築行為は、法34条各号のいずれかに該当すると認められる場合でなければ、許可をしてはならないこととされています。

 

審査基準集(立地基準編)

 4.各手続きの様式について
 

 

 様式ダウンロード
 5.問い合わせについて

 ご不明な点があれば、下記の窓口にお問い合わせください。

開発面積

担当窓口

所管地域

3000平方メートル以上の場合

建築安全課

0742-27-7562(開発審査係)

奈良市以外の奈良県全域

3000平方メートル未満の場合

郡山土木事務所

0743-51-0210(建築課)

大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町

高田土木事務所

0745-44-3878(建築課)

大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町

中和土木事務所

0744-48-3079(建築課)

橿原市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、 明日香村、吉野町、大淀町、下市町

    ※ 申請地が奈良市内にある場合の手続き、審査基準等については、奈良市開発指導課にお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係 TEL : 0742-27-7563
建築審査係 TEL : 0742-27-7561
建築指導係 TEL : 0742-27-7574
開発審査係   TEL : 0742-27-7562
開発・盛土指導係 TEL : 0742-27-7573
監察・盛土企画係 TEL : 0742-27-7564