| 1.市街化調整区域における開発・建築行為の手続きについて |
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都市計画法において、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として開発・建築行為はできないこととされています。
ただし、法の適用が除外される行為及び都市計画法第34条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、開発・建築行為を行うことができます。
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手続きの流れ |
| 2.法の適用が除外される行為について |
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スプロールの弊害を惹き起こすおそれがないもの、スプロールの弊害を防除するために他の手法が備わっているもの、どうしてもやむを得ないもの等については、許可を受けることを要しないこととされています。
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審査基準集(適用除外編)
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| 3.法34条各号(立地基準)について |
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市街化調整区域に係る開発・建築行為は、法34条各号のいずれかに該当すると認められる場合でなければ、許可をしてはならないこととされています。
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審査基準集(立地基準編)
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| 4.各手続きの様式について |
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様式ダウンロード |
| 5.問い合わせについて |
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ご不明な点があれば、下記の窓口にお問い合わせください。
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開発面積
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担当窓口
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所管地域
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3000平方メートル以上の場合
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建築安全課
0742-27-7562(開発審査係)
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奈良市以外の奈良県全域
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3000平方メートル未満の場合
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郡山土木事務所
0743-51-0210(建築課)
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大和郡山市、天理市、生駒市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町
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高田土木事務所
0745-44-3878(建築課)
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大和高田市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町
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中和土木事務所
0744-48-3079(建築課)
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橿原市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、 明日香村、吉野町、大淀町、下市町
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※ 申請地が奈良市内にある場合の手続き、審査基準等については、奈良市開発指導課にお問い合わせ下さい。