契約保証金及び前払保証金に係る保証証書等の電子化について

  • 契約保証、前払金保証(中間前払金保証を含む。以下同じ。)、履行保証に係る保証証書等に係る取扱いについて、以下のお知らせのとおり、保証証書等の電子化(電子保証)による提出を可能としますのでお知らせします。
  • 電子保証の申込みや操作方法など具体的な手続きについては、各保証機関(保証事業会社、保険会社)にご確認下さい。
  • なお、従前のとおり、紙の保証証書の提出も可能です。
  • 入札保証金については、対象外です。
対象

令和8年4月1日以降に契約を締結するものから適用します。

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お知らせ(契約保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子化について)(pdf 279KB)

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会計局 総務課
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