奈良県国民保護協議会
1.国民保護協議会は、何をするところですか?
奈良県国民保護協議会は、国民保護法に基づいて設置される、諮問機関です。
奈良県国民保護協議会の事務は、国民の保護のための措置に関する重要事項を審議し、知事に意見を述べることです。
知事は国民保護計画を作成するときや、変更するときは奈良県国民保護協議会に諮問しなければなりません。 |
2.国民保護協議会の構成員はどのような人ですか?
都道府県の国民保護協議会の構成員は、会長である知事のほか、委員は、国民保護法第38条第4項で規定されている者から、都道府県知事が任命することとされています。
具体的には次のように定められています。 |
- 指定地方行政機関(国の機関)の長又は職員
- 防衛大臣が指定する陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊に所属する者
- 副知事
- 教育委員会の教育長、警察本部長
- 当該都道府県の職員
- 区域内の市町村の長及び消防長
- 指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員 ※
- 国民保護の措置に関し、知識又は経験を有する者
※ 指定公共機関、指定地方公共機関とは:指定公共機関は独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公益的機関及び電気、ガス、通信その他の公益的事業を営む法人で国が指定するものをいい、現在160法人が指定されています。
指定地方公共機関は、都道府県の区域において指定公共機関と同様の事業を営む法人で、都道府県知事が当該法人の意見を聴いて指定するものをいい、奈良県でも13機関が指定されました。 |
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3 奈良県の国民保護協議会に関する条例はありますか?
国民保護協議会に関しては、ある程度のことが法律で定められていますが、それ以外の協議会の組織や運営に関することは条例で定めることになっています。奈良県でも「奈良県国民保護対策本部等に関する条例」の第3章において国民保護協議会に関して定めています。 |
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