奈良県山の日・川の日条例
平成20年7月11日
奈良県条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、奈良の山と川が県民をはじめ奈良を訪れる人々にとって共通の貴重な財産であることにかんがみ、県及び県民が山と川の果たす役割の重要性及びこれらがもたらす恩恵について認識を新たにし、これらが有する様々な魅力について関心と理解を深めるとともに、山と川の環境保全、再生及び適正な利用を図るため、奈良県山の日・川の日を設け、もって県民が誇りと愛着を持つことのできる奈良の美しい山と川をはぐくみ、次世代に引き継ぐことを目的とする。
(奈良県山の日・川の日)
第2条 奈良県山の日・川の日は、7月の第3月曜日とする。
(県の取組)
第3条 県は、関係機関と相互に連携を図りつつ、奈良県山の日・川の日の趣旨にふさわしい取組を率先して行うものとする。
(県民の協力)
第4条 県民は、県が行う取組に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。