義援金について(平成25年5月24日現在)
東日本大震災の義援金については、下記の団体へ一定額以上を寄付された場合、寄付金控除として所得税や住民税が軽減されます。また、金融機関での振込手数料が無料となる取扱いも延長されています。くわしくは下記でご確認ください。
《日本赤十字社奈良県支部》 平成26年3月31日まで受付を延長しています
日本赤十字社のホームページ
(
http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00003567.html )をご覧ください。
※金融機関により、振込手数料が無料になる場合があります。上記ホームページでご確認ください。
《共同募金会》 平成26年3月31日まで受付を延長しています
中央共同募金会のホームページ
(
http://www.akaihane.or.jp/er/p2.html )をご覧ください。
※金融機関により、振込手数料が無料になる場合があります。上記ホームページでご確認ください。
《被災自治体への寄付金や義援金の受入口座、寄付金税制について》
平成26年3月まで受付を延長している県、市町村があります。
また、義援金の受付を終了し、県・市町村への寄付金(支援金)の受付を継続している場合があります。
総務省のホームページ
(
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/110404_1_kojin.html )で支援することもできます。
※義援金を寄付した場合の税(所得税・住民税)の軽減額の試算は
こちら (福井県のサイトです)
※
全国銀行協会加盟行や
ゆうちょ銀行、
JAバンク(農協)では、日本赤十字社や中央共同募金会等の団体や
被災自治体が開設した義援金口座への振込手数料について、窓口での取扱いに限り無料とする場合がありま
す。このほか、信用金庫や信用組合でも同様に振込手数料が無料となる場合がありますので、取扱いについて
各金融機関でご確認ください。
◎義援金をはじめとする寄付金等の控除は、下記リンクをご参照ください。
所得税、法人税→
東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて (国税庁)
個人住民税→
ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制 (総務省)