山の辺地域沿道景観保全型広告整備地区

■ 山の辺地域沿道景観保全型広告整備地区 ■
《山の辺地域沿道景観保全型広告整備地区の指定について》
 盆地の四周を囲む大和青垣(以下「青垣」という。)の裾野に広がるなだらかな山の辺(以下「山の辺」という。)と呼ばれる丘陵地を通過する一般国道169号及び主要地方道天理王寺線の沿道は、我が国最古の道「山の辺の道」に平行する区域であり、様々な時代の多彩な景観資源を有し、「日本のふるさと」として質の高い景観を形成しています。また、優れた眺望が楽しめる視点場が多数存在しています。
 しかし、これらの沿道の一部においては、派手な色彩の広告物や周辺景観と不調和な建築物が存在するなど、「日本のふるさと」としての魅力が低下しており、それらへの対応が課題となっています。
 このような地域での景観づくりの一環として、当該地区を景観保全型広告整備地区に指定し、奈良県景観計画(平成21年5月1日告示第40号)と連動しながら沿道の建築物等と一体となった良好な広告景観づくりを推進します。

 

《山の辺地域沿道景観保全型広告整備地区における広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基本方針》
    
 山の辺地域沿道地区は、盆地の四周を囲む大和青垣(以下「青垣」という。)の裾野に広がるなだらかな山の辺(以下「山の辺」という。)と呼ばれる丘陵地を通過する一般国道169号及び主要地方道天理王寺線の沿道で、我が国最古の道「山の辺の道」に平行する区域であり、周辺には大小様々な多数の古墳が存する。これらの古代遺跡とともに寺社や環濠集落等の集落が、田園のなかに点在しており、様々な時代の多彩な景観資源を有し、「日本のふるさと」として質の高い景観を形成している。また、優れた眺望が楽しめる視点場が多数存在している。
 しかし、これらの沿道の一部においては、派手な色彩の広告物や周辺景観と不調和な建築物が存在する等、「日本のふるさと」としての魅力が低下しており、それらへの対応が課題となっている。
 このような地域での景観づくりの一環として、山の辺地域沿道地区を景観保全型広告整備地区に指定し、良好な広告景観づくりを推進しようとするものである。
1.広告景観づくりに関する基本構想
 青垣から山の辺の田園、古墳・社寺、集落等へつながる景観は、奈良固有の風土を形成しており、奈良の景観において最も特徴的な景観の一つである。青垣の豊かな自然と山の辺の歴史文化遺産や生活環境が一体となった「日本のふるさと」としての質の高い景観を保全することを基本とし、周辺の歴史・田園景観との調和に努め、これらへの眺望を活かすよう、奈良県景観計画(平成21年5月奈良県告示第40号)と連動しながら沿道の建築物等と一体となった美しく風格のある広告景観づくりを図る。
2.広告景観づくりに関する基本事項
・歴史・田園景観への眺望を保全する開放的な空間の創出
 道路からの優れた歴史・田園景観への眺望に配慮した広告景観づくりを図るため、屋外広告物の高さが適度なものとなるようにするとともに、雑然とした広告景観とならないよう掲出の抑制を行う。
・歴史・田園景観と調和した落ち着きのある空間の創出
 奈良の風土が生んだ様々な時代の多彩な景観資源と調和した広告景観づくりを図るため、周辺の優れた景観資源が映え、かつ、建築物、工作物、自動販売機等の多様な景観要素が調和するよう、色彩への配慮及び照明等の使用の抑制を行う。

 

《指定する区域》
次に掲げる道路及びこれらの両側の路端から30メートル以内
  • 一般国道169号のうち主要地方道天理環状線との交点から桜井市芝908番地の3における桜井市道巻向川堤防2号線との交点までの区間
  • 主要地方道天理環状線のうち天理市道川原城下滝本線との交点から一般国道169号との交点までの区間

指定区域地図

《天理市・桜井市で定める「広告物等の表示の方法に関する事項」》

山の辺地区誘導基準表

 

《指定年月日》
平成21年10月30日(効力の発生する日:平成21年11月1日)