社会福祉法人・施設の監査について
監査係では、社会福祉事業の適正な運営の確保を目的として、社会福祉法人および施設の指導監査を実施し、運営全般について必要な助言・指導を行っています。
指導監査の種類
指導監査は、一般指導監査と特別指導監査があります。
一般監査指導
法人・施設等の運営全般について定例的に実施しています。
法人
全般的に適正な運営が行われている法人については3年に1回の実地監査を行っています。
施設
適正な運営が確保されている施設については3年に1回の実地監査を行っています。但し、児童福祉施設については年1回以上の実地監査を行っています。
特別監査指導
指導等を講じても改善されない場合、その他緊急の対応を要する場合の法人等を主な対象として随時に実施し、改善が認められるまで重点的かつ継続的に実施します。
指導監査(実地)の実施方法
指導監査を実施する法人等の代表者あてに監査日時、監査担当職員名等を事前に通知します。
監査当日は、法人等よりあらかじめ提出された監査資料、法人等備え付けの書類等をもとに、必要に応じ代表者および担当者等から事情聴取を行い、法令、定款、経理規程等で定められたとおりの事業・運営が適正におこなわれているかを監査します。
監査終了後は講評を行い、改善の必要な事項を指示するとともに、法人等から意見等を聴取します。
指導監査後の措置
指導監査の結果、文書で指摘を要する事項については、該当法人等の代表者に改善結果(計画)の報告期日(概ね1ヶ月後)を定め通知します。
関係資料