後期高齢者医療制度

制度の趣旨
 老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものとし、高齢者世代と現役世代の費用負担が公平で分かりやすい制度とするため、平成20年度から「後期高齢者医療制度」が運用開始されました。
 後期高齢者の医療にかかる費用は、被保険者の皆さんが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市町村)が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を保険料で負担します。


運営主体と手続き
この制度は、奈良県内すべての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営されます。

奈良県後期高齢者医療広域連合


申請の受付などの窓口業務や保険料の徴収は、お住まいの市町村役場で行います。
また、低所得者世帯の医療費の自己負担の減額認定の申請や高額療養費の請求も、市町村で行います。


対象者
75歳以上の方
65歳以上で、一定の障害の程度であることを市町村に申請し、後期高齢者医療広域連合から認定された方

※被保険者となる方は、それまでに加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、独立した後期高齢者医療制度に移行することになります。


保険証(被保険者証)
被保険者には、広域連合から新しい被保険者証が1人に1枚交付されます。
医療機関等にかかるときには、広域連合が発行した被保険者証を提示してください。