答申第62号の概要

  答申第62号の概要

 
 ◆ 諮 問   「苦情・相談等受理処理票(受理日 特定年月日、特定年月
         日)」の部分開示決定に対する審査請求
                                    (諮問第63号)

 ◆ 諮問実施機関 公安委員会(警務部総務課、警務部県民サービス課)
  
 ◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成24年 4月 4日
            (2)決定    平成24年 4月17日付けで部分開示決定
            (3)審査請求  平成24年 4月20日
            (4)諮問    平成24年 4月26日
            (5)答申    平成25年 3月21日

 ◆ 諮問に係る不開示部分
   
   1 受理者の氏名及び印影
    2 苦情・相談の要旨欄の氏名
   3 処理経過欄の所属、氏名及び印影
   4 処理結果確認欄の氏名及び印影
   5 決裁欄の印影の一部
   6 処理経過欄の指示事項

 <不開示理由>

 (1)不開示部分1から5まで
    条例第14条第2号に該当
     開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示する
     ことにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
 (2)不開示部分6
    条例第14条第7号に該当
     苦情相談業務についての判断等に関する情報であり、開示すること
    により、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

 ◆ 審議会の結論 
   
   実施機関は、不開示とした情報のうち、次の部分について開示すべきである。
   「受理者」欄の一部の氏名(印影を含む。)のうち、姓の部分及び印影
   「苦情・相談の要旨」欄の氏名
   「処理経過」欄のうち、「担当者」欄の一部の氏名
   「処理経過」欄のうち、「指示事項」欄