第59回審議の概要

第59回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要
 

 ◇日時
  平成25年 9月 5日(木) 14時00分~16時00分

  
  ◇場所
  奈良県北分庁舎 3階 3C会議室
  
  ◇出席者
  審議会委員  : 佐伯会長、石黒委員、上田委員、松本委員、森委員
  実施機関 : こども家庭課 小出課長、永岡係長、片岡主査
   事務局 : 総務部総務課 森藤課長、水島主幹、新谷係長、井岡主査、金山主任主事
               
 ◇議事
   個人情報の収集の制限及び個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項について

   ※ 会議資料一覧

       (1)個人情報の収集の制限及び個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項について
              参考資料
      (2)くらし創造部景観・環境局風致景観課における個人情報漏えい事故について
      (3)確認資料 第58回奈良県個人情報保護審議会議事録
  
  ◇公開・非公開の別
    公開(傍聴者なし)


 

 

    [議事概要]

.実施機関から個人情報の収集の制限及び個人情報の利用及び提供の制限の例外に関する事項について説明があった後、質疑及び審議が行われた。
 
 (1)  実施機関の説明の概要

  平成21年に臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号。以下「臓器移植法」という。)が改正され、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、遺族の承諾により臓器提供ができることとなった。しかし、児童については、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律附則第5項において、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、その疑いがある場合に適切に対応する必要がある旨が規定された。
  これは、当該児童が虐待により心肺停止又は脳死に至った可能性がある場合に、臓器摘出による証拠隠滅を防ぐことや、虐待をした親等の同意によって臓器提供されることを防ぐこと等を目的とするものである。
  児童虐待を受けた疑いのある児童を脳死下臓器提供者から除外する手順として、臓器提供施設で虐待の可能性の有無を判断する際に参考となる情報を得るために、児童福祉法第12条に規定する児童相談所その他の関係機関に当該児童に関する虐待の有無等について照会することが厚生労働省のマニュアルに示されている。児童相談所等に臓器提供施設から照会があった場合に、的確・迅速に情報を提供することにより、公正かつ適切な臓器提供の実施に資するため、本県も本事務を実施したいと考えている。

ア 児童相談所等が臓器提供施設から収集する情報は、次のとおりとする。
 (ア) 児童の氏名、性別、生年月日及び住所

イ 児童相談所等が臓器提供施設に提供する情報は、次のとおりとする。
  (ア) 児童についての児童虐待相談としての対応記録の有無とその期間
  (イ) 児童のきょうだいについての児童虐待相談としての対応記録の有無とその期間、不審死や乳幼児突然死症候群(疑い)に関する情報の有無
  (ウ) 児童の家庭における配偶者暴力に関する情報の把握の有無


(2)




 質疑の概要

委  員:  児童の家庭における配偶者暴力に関する情報の把握の有無については、児童虐待の可能性があるから、提供する必要があるという理解でよいか。
実施機関:  配偶者暴力というのは、両親の間で行われるDVを想定しており、両親の間で行われるDVについては、児童に関して心理的虐待という判断をしている。
委  員:  臓器移植法では、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、遺族の最終的な承諾がないと臓器提供ができないということだが、実施機関の個人情報の流れの説明では、家族の承諾の前の段階で臓器提供施設が照会をするということになる。
 条例では、情報の収集というのは必要最小限度の情報を収集しなければならないということになっている。
実施機関:  個人情報の流れについては、臓器移植法のいろいろな審議の中でできたものである。一応、情報を提供する側としては、マニュアルに従って照会を受けた段階で提供するということになる。
委  員: 実際、医療機関から照会があった場合、どのような形で個人情報を提供するのか。
実施機関: 基本的には、照会に対して、文書でという形になるとは思う。ただ、実際は、緊急性を要するので、まず口頭で照会した上で、その後、文書で照会するという運用になると思う。
委  員: 提供する情報の範囲に、きょうだいについての対応記録の有無とその期間、その次に不審死や乳幼児突然死症候群の疑いに関する情報の有無があるが、後者の情報についてもこども家庭相談センターで情報を把握しているのか。
実施機関: そういうケースがあれば記録に残っているということである。こども家庭相談センターが把握していればという話になる。

 

 (3)  審議の概要

委  員: 実施機関には、個人情報の照会時及び提供時の様式や年末年始のような長期の休暇時の確実な提供体制等を記載した要綱をきちんと定めてもらいたい。
委  員: 手続のところで、家族に事前に承諾を得られたのではないかという疑問は残るが、既に国が仕組みを作っていて、その中で実施機関が枠組みを考えていることは理解できる。
委  員: 臓器移植をするかどうかの最終的な決定権は遺族にあるので、遺族の承諾が一番最後の段階であるのがベストであって、それまでの手順の中に児童相談所への照会は含まれているという流れになるのか。
委  員: 収集する項目よりも提供する項目の方が広いが、臓器移植法では虐待の疑いがあれば臓器提供できないので、実施機関としては、少しでも関連性があれば提供する必要があると思う。

.事務局からくらし創造部景観・環境局風致景観課における個人情報漏えい事案について報告があった。