奈良県が特定行政庁として所管する区域におけるルート2の確認審査への実施状況

建築基準法の改正による構造計算適合性判定の対象の合理化

建築基準法の一部を改正する法律等の施行に伴い、平成27年6月1日以降に、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事等が確認審査を行う場合、比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。

奈良県が特定行政庁として所管する区域におけるルート2の確認審査への実施状況

実施いたしません。