第76回審議の概要

第76回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要

 
 ◇日時
  平成27年10月27日(火) 10時00分~12時00分

 ◇場所
  奈良婦人会館 中研修室(1)
  
 ◇出席者
  審議会委員 : 佐伯会長、石黒委員、上田委員、杵崎委員、松本委員、森委員
  実施機関 : 奈良県立病院機構(総合医療センター)中西事務部長、村上総務課長、
                           竹村患者支援センター副センター長
                 (総合リハビリテーションセンター)有本院長補佐、
                                  中岡主査
                 (法人本部事務局)石井事務局長、奥村係長
  事務局 : 総務部総務課 新座課長、新谷課長補佐、井岡主査、阿部主査
               
 ◇議事
   オンライン結合による個人情報の提供の制限の例外に関する事項について

   ※ 会議資料一覧
      オンライン結合による個人情報の提供の制限の例外に関する事項について
      参考資料 

   ◇公開・非公開の別
    公開(傍聴者なし)


 

    [議事概要]
 
   実施機関からオンライン結合による個人情報の提供の制限の例外に関する事項について説
  明があった後、質疑及び審議が行われた。

  (1)実施機関の説明の概要
    
   ア あをによし医療ネットについて

     総合医療センターが保有する患者情報を、オンライン結合により地域の医療機関に提
    供することにより、地域全体でより良質で高質な継続的治療を提供する体制を確保する
    ものである。
     総合医療センターにおいては、従来、他医療機関との連携を診療情報提供書や紹介状
    で行っていたところ、ネットワークを利用して緊密な医療連携体制を構築していくもの
    である。患者本人の同意を得た上で本システムを活用して提供する形をとっており、管
    理者の責務、利用者の責務、同意取得、セキュリティ対策等について運用規程を定めて
    いる。
     奈良県総合医療センターがシステムの整備、運用、患者情報の公開を行い、かかりつ
    け医が閲覧する形となる。
     オンラインによる個人情報の提供により、必要な情報の迅速・適時な共有、イン
    フォームドコンセントの充実、検査や投薬の重複を避ける、医師の業務の負担軽減が図
    れる。
     セキュリティについては、診療情報へのアクセスは、総合医療センターのスタッフ及
    び登録医に限定し、ID、パスワードによる認証、SSLによる暗号化、端末の制限、
    IPSecVPNによる接続等により不正アクセスを排除する。

   イ まほろば医療連携ネットワークについて
      
     退院後の治療等について、入院医療機関からかかりつけ医への患者情報の提供を行う
    もの。国保中央病院及び済生会中和病院が運営管理施設として入院時の診療情報を提供
    する側となり、2病院が立地する桜井地区医師会及び広陵町医師会に属する、総合リハ
    ビリテーションセンターや他の診療所との間で、情報共有を図る。あをによし医療ネッ
    トと同様、患者の同意を必要としている。
     オンラインによる個人情報の提供により、必要な情報の迅速・適時な共有、イン
    フォームドコンセントの充実、検査や投薬の重複を避ける、医師の業務の負担軽減が図
    れる。
     セキュリティ対策については、あをによし医療ネットと同じシステムを使用するため
    同様の内容となる。

  (2)質疑の概要
      
   (委  員) 「情報の共有」というが、情報提供する側の施設から情報を見る側の施設
         への一方通行の提供となるのか。
   (実施機関) システム上は双方向の提供も可能だが、現状は一方通行である。
   (委  員) 提供側は問題なくても閲覧側の管理がずさんになって、他の職員が見られ
         る状況になって情報が漏れることが心配だが、その対応はどうか。
          運用規程が微妙に違い、あをによし医療ネットは利用者が1施設1人、ま
         ほろば医療ネットの方は職員に一つずつIDとパスワードを提供するとなって
         いるが、あをによし医療ネットではどう想定しているか。
   (実施機関) 登録医へは、院長が個人で使うもので、使い回しは禁止ということは徹底
         するよう説明している。
   (委  員) 大きな施設だと、院長1人というわけにはいかないと思うが。
   (実施機関) 機関で1人のみ利用権限を与える形になる。
   (委  員) 中での使い回しが絶対ないように、注意して運用していただきたい。
   (実施機関) 利用申請書が誓約書も兼ねており、遵守事項を守ると誓約していただいて
         いると考えている。
   (委  員) 説明を受けて同意書を出すことによって、患者は、ご自身の医療データが
         共有される形で使われることを把握していると考えてよいか。
   (実施機関) 患者の同意というのは、個人情報の提供と同時に、そういった形で利用さ
         れることの同意でもある。
          説明同意書の中に患者自身でないと分からない項目があるため、なりすま
         して書くことはできない。
   (委  員) 同意書はかかりつけ医に提出するのか。
   (実施機関) かかりつけ医の方に提出してもらい、運営管理施設へ送付される。必ず同
         意書という形でいただくので、口頭同意で登録されることはない。

  (3)審議の概要
    オンライン結合による個人情報の提供の制限の例外に関する事項については、意見を求
   められた各システムについて適当なものとして意見集約された。