奈良県職業能力開発審議会条例

   奈良県職業能力開発審議会条例
                                   
                        昭和44年9月30日 
                        奈良県条例第10号 
                改正 昭和60年 9月10日条例第5号
                改正 平成11年12月22日条例第12号
                改正 平成13年 9月 6日条例第10号
 
 (設置)
第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定 に基づく審議会その他の合議制の機関として、奈良県職業能力開発審議会(以 下「審議会」という。)を置く。
 
 (組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者及び学識経験を 有する者のうちから知事が任命する。
3 委員のうち、関係労働者を代表する委員及び関係事業主を代表する委員は、 それぞれ同数とする。
 
 (委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残 任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職 務を行うものとする。
 
 (特別委員)
第4条 審議会には、委員のほか特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから知事が任命する。
3 特別委員は、議決に加わることができない。
 
 (会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、学識経験を有する者として任命された委員のうちから委員が選挙す る。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理 する。
 
 (会議)
第6条 審議会の会議は、会長が召集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決する ところによる。
 
 (委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は知事が定める。
 
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
 (条例の廃止)
2 奈良県職業訓練審議会条例(昭和38年奈良県条例第36号)は、廃止する。
 
   附 則 (昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
 
   附 則 (平成11年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
 
   附 則 (平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。