建築審査会会議の公開に関する要領

         
 奈良県建築審査会の会議の公開に関する要領

1 目的
   この要領は、審議会等の会議の公開に関する指針(平成20年1月31日付け総
  務部長通知。平成20年4月1日施行)により、奈良県建築審査会(以下「審査会」
  とい う。)の会議の公開に関し必要な事項を定め、開かれた県政を推進することを
  目的とする。

2 会議の公開の基準
   審査会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、審査会の会議が次の
  いずれかに該当するときは、公開しないものとする。
   ア 情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」と
     いう。)について審議等を行う場合

   イ 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ず
     ると認められる場合

3 公開又は非公開の決定等
  (1) 審査会の会議の公開又は非公開は、2の会議の公開の基準に基づき、審査
    会が決定するものとする。 
   (2) 審査会は、会議を非公開と決定した場合は、その理由を奈良県のホームペー
    ジへの掲載等により、明らかにするものとする。

4 会議開催の周知
   審査会は、会議を公開するに当たっては、原則として、当該会議の開催日の1週
  間前までに、奈良県のホームページへの掲載等により、次の事項を県民に周知す
  るものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じ、周知する時間的余裕が
  ないときは、この限りでない。
   ア 開催の日時及び場所
   イ 会議の議題
   ウ 傍聴者の定員及び傍聴の手続
   エ 問い合わせ先
   オ その他必要な事項

5 公開の方法
   傍聴者の定員、傍聴に係る手続及び遵守事項等を規定した傍聴要領は、別に
  定める。

6 議事概要の公開
   審査会は、原則として、奈良県のホームページへの掲載等により、 会議の終了
  後速やかに、議事概要を公開するものとする。

7 その他
   この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。