答申第72号の概要

◆ 諮 問      「特定所属の行政文書開示の時、特定所属長が一方的に会話を1時間程
         録音した根拠と理由に係る文書」の不開示決定に対する審査請求  
                                                                                      (諮問第73号)
  
◆ 諮問実施機関 知事(農林部林業振興課)

◆ 事案の経過 (1)開示請求  平成28年 8月18日
          (2)決定    平成28年 9月 1日付けで不開示決定
          (3)審査請求    平成28年 9月 9日
          (4)諮問    平成28年10月11日
          (5)答申    平成29年 2月14日
 
◆ 諮問に係る不開示部分
   特定所属の行政文書開示の時、特定所属長が一方的に会話を1時間程録音した根拠
  と理由に係る文書

  <不開示理由>
   請求に係る文書を作成又は取得していないため

◆ 審議会の結論 
   
  実施機関の決定は妥当である。

 <判断理由>
   実施機関の説明のうち、会話を録音したことは行政文書の交付の際に対応した特定
  所属長自らの判断によるものであり、審査請求人が開示を求めている文書を作成しな
  かったという点については、これを覆すに足る特段の事情は見当たらない。