第7回 奈良県食品安全・安心懇話会

第7回 食品安全・安心懇話会議事録



第7回   奈良県食品安全・安心懇話会
 
  平成19年3月9日(金) 午後1時30分~
             (午後4時5分終了)

 於:猿沢荘(奈良市池之町)  

出席委員
車谷委員 上田委員 福原委員 松村委員 舟戸委員
木村委員 桑島委員 中野委員 田中委員 (9委員)

次第
  • 食品・生活安全課 堀川課長より挨拶

  • 意見交換
    1. 鳥インフルエンザ
    2. ポジティブリストについて
    3. 食育の推進について
    4. ノロウィルスによる食中毒について
    5. ピッシングについて

  • 議事
    1. 平成19年度奈良県食品衛生監視指導計画(案)について

資料








        ○事務局
        時間が参りましたので、第7回奈良県食品安全・安心懇話会を開催いたします。委員の先生方にはお忙しい中ご出席いただきありがとうございます。みなさんがお揃いということで始めさせていただきたいと思います。開会に際しまして食品・生活安全課長の堀川から一言ご挨拶を申し上げます。

        ○堀川課長
        食品・生活安全課長の堀川でございます。
        本日、7回目の食品安全・安心懇話会を開催するにあたりまして、座長の車谷先生を始め各委員の皆様方にはなにかとご多忙の折にも関わりませず、快くご出席を賜りまして厚く感謝を申し上げる次第でございます。
        昨年の9月に開催いたしました第6回の懇話会におきまして15名の方に2年間の任期で委員をお願いしたところでございますが、そのうち、流通業者代表としてご就任をいただいておりました日本チェーンストア協会関西支部の景山委員に人事異動がございましたため、新たに籾倉弘隆様にご就任をお願いしたことをご報告申し上げます。なお、籾倉委員にあっては、各委員の皆様方に対しまして「今後ともどうぞよろしくお願いします。」とのご伝言と、本日、どうしても外せない用務と重なってやむなく欠席させていただくことについてのお詫びのご伝言をお預かりしておりますので、この場をお借りして、併せてご報告をさせていただきます。
        さて、食の安全・安心を巡りましては、皆様方も既にご承知のこととは存じますが、相も変わらず全国で様々な問題が発生しているところでございます。老舗としてのブランドを誇っておりました不二家を始めとする食品製造者の不祥事と共に、昨年秋からは全国的にノロウィルスによる食中毒や感染性胃腸炎が今までに例をみない規模で多発いたしました。もちろん、本県もその例外ではございませんでしたので、食品関連の営業者だけでなく福祉施設や病院等も含めまして注意喚起を徹底して図ったところでございますが、今後も各保健所や奈良県食品衛生協会と連携いたしまして広くその予防対策に努めてまいる所存でございます。
        本日の懇話会におきましては、あらかじめ委員の皆様方から頂戴いたしました各テーマにつきまして、事務局から本県における取り組みの現状等をご報告させていただきますので、その後におきまして、委員の皆様による自由闊達なご意見の交換をお願いいたしたいと思っております。また、その結果につきましては今後の各施策にもできるだけ反映させていきたいと考えております。
        また、平成19年度の「奈良県食品衛生監視指導計画」につきましては、既にその原案にお目通しをいただいていることと存じますが、最終的に計画を決定するに際しましては、県民の方々から寄せられましたパブリックコメントや本懇話会でいただいた委員の皆様方のご意見やご提言を十分に踏まえたものとする必要がございますので、別に議事の時間を設けさせていただいております。よろしくお願いいたします。
        以上で簡単ではございますが、開会に際しましてのご挨拶とさせていただきます。
        本日のご出席、本当にありがとうございます。

        ○事務局
        課長ありがとうございます。
        議事の進行に入ります前に本日の配付資料について確認させていただきます。
        第7回奈良県食品安全・安心懇話会次第が1枚。
        懇話会委員の名簿及び本日の座席表。
        資料1といたしまして平成19年度奈良市食品衛生監視指導計画の素案を配付してございます。
        次に資料2といたしまして、高病原性インフルエンザ発生に伴う奈良県の対応について4枚の資料を付けさせていただいております。
        資料3といたしまして、ポジティブリスト制度の取組についてと平成18年度の収去検査結果について2枚、付けさせていただいております。
        資料4といたしましては、奈良県食育推進計画案の体系図を付けさせていただいております。
        資料5といたしまして、平成18年度食中毒発生状況の速報とノロウィルスについての発生予防に係る注意喚起等の施策について、それと3月7日に厚生労働省からノロウィルスに関するQ&Aの改訂がございましたのでそれを付けさせていただいているのと、昨年末にノロウイルスの食中毒等が発生しましたときに私どものほうで用意させていただいた啓発資料といたしまして「冬場の食中毒にご用心」というチラシと「2つの顔をもつノロウィルス」というパンフレットを付けさせていただいております。
        資料の不足はないでしょうか。
        申し遅れましたが本日は奈良テレビが取材で来られてますのでご承知置き願いたいと思います。
        それでは車谷座長、議事の進行につきましてよろしくお願いいたします。

        ○車谷座長
        それでは、第7回奈良県食品安全・安心懇話会の議事に入らせていただきます。
        4時までの予定で議事を進めたいと思っておりますが、前回の懇話会で、本来リスクコミュニケーションが1つの大きな目的になっている懇話会で、委員間での質疑応答や話し合いがなかなか十分もてなかったというような点がありましたので、今回は事務局でそういうことを念頭に置いて、議事を組み立てていただきました。
        最初に意見交換を行った後に議事、すなわち事務局からの平成19年度の監視指導計画案のご紹介をしていただくことになっております。
        それで、お手元の議事次第をご覧いただきたいのですけれども、意見交換ということで4点を事務局で整理していただいております。これは、2月の上旬に事務局から今回の懇話会で討論すべき議題があれば提案していただきたいというご案内があったと思いますが、それに対して委員から寄せられた議題を整理していただいたものです。
        まずこの4点に沿って、先程申し上げましたように、懇話会で意見を述べさせていただきたいと思います。テーマは4つ整理していただいておりますので、順番に資料等に基づいて事務局に説明していただいた上で、懇話会での意見交換にしたいと思います。
        それでは最初に、「鳥インフルエンザについて」というテーマで、事務局から現状報告をしていただきたいと思います。
        よろしいでしょうか。

        ○事務局
        それでは、事務局から説明させていただきます。
        県内で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合などの対応につきまして概略を説明させていただきます。
        県におきましては、奈良県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱を平成16年3月に定めております。この要綱は、県内で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合並びに県内発生が疑われる場合や近府県での発生が確認された場合に被害の防止、拡大予防対策などを迅速に実施するため、必要な事項を定めたものであり、事務局の畜産課の主導により全庁的な総合対策を実施することとしております。
        また、人感染予防対策といたしまして、高病原性鳥インフルエンザ対応行動計画を定めておりまして、県内及び近隣府県におきまして高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、家禽農場などの従業者や防疫従事者などに対する健康観察を行い、鳥から人への感染予防を行うため、健康増進課が事務局となり、健康安全局関係課は出先機関と連携し、健康被害予防対策を実施することとしております。
        以上が県内で鳥インフルエンザが発生した場合についてあらかじめ定められている事項でございます。概略は以上でございます。

        ○車谷座長
        今、2つの話がありまして、奈良県では高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱というのがあって、それに従って動くことになっているということと、それから実際にそういう発生があった場合に高病原性鳥インフルエンザ対応行動計画というのが設定されていて、それに従って対応すると、こういうふうな説明をいただきました。
        それで、引き続いて資料2に基づいて、これは畜産課からでしょうか。

        ○畜産課
        畜産課の三浦でございます。
        資料2に基づいて、今年発生いたしました鳥インフルエンザに係る奈良県の対応についてご説明させていただきたいと思います。
        平成18年の11月23日に韓国でまず発生があったということで、韓国で発生すると平成16年にもそうでしたが、日本でも発生があるというようなことで、全養鶏農家に立入調査をして、それからパンフレット、これはいわゆる飼養衛生管理基準というのがございますけれど、それの再確認ということで、防鳥ネットの補修や張り替えあるいは鶏の飲用水を綺麗なものに消毒して使うとか、あるいは、人による伝搬がありますので消毒薬をきっちりと準備するとか、それから野生動物・衛生害虫そういうようなものの侵入防止、それから、異常鶏があればすぐに家畜保健衛生所へ連絡していただく等につきましてパンフレットを配布する。それから、月1回の鶏の報告、異常があるかないかの報告をいただくというようなことをしております。その中で、1月11日に宮崎県清武町で発生いたしまして、それを受けまして、12日、課及び家畜保健衛生所で打ち合わせをして、とにかく12日には千羽以上の主要農家について異常がないか聞き取り調査を実施いたしました。それから、対策本部の連絡会議というのがあるのですが、それの担当課のほうに、あるいは獣医師会あるいは養鶏農協のほうに、またGPセンター等にいわゆる今の状況をFAXで送信しております。それで、13日から家畜保健衛生所の緊急立入調査を行いまして、99戸のうち、土曜日は72戸、それから日曜日には残りの27戸を、それで一応全部の立入調査を行いまして、異常がないということを確認しております。で、この99戸なんですけれども、先程でましたが、千羽以上というのは63戸ございまして、その他の36戸というのはですね、道の駅で鶏卵を販売しておられるとか、そういうふうな方々で、家畜保健衛生所で少羽数であっても調べているという農家でございます。この他に1羽飼っておられたり、3、4羽飼っておられたりという養鶏農家があると聞いておるんですが、そこまでは全て把握しておるわけではございません。そういうことで、日曜日までに全農家の立ち入りを行いまして、15日の日に連絡会議を開きまして、11日から14日までの状況報告と家畜衛生保健所の対応等について担当者に説明させていただいております。それから17日には、監視体制の強化通知というのが国からきまして、今まで毎月1回だったものを当分の間、毎週報告するように、報告を受けるようにということで変更されまして、それも告示をしなければならないということで準備を始めております。それで1月23日にまた宮崎県の日向市で発生いたしました。それによりまして、24日の日に「家保だより」により防鳥対策とか飲用水の再度の徹底を呼びかけたといったところでございます。養鶏農家の役員会で家畜保健衛生所が説明いたしまして、今までに立入調査をしておる中で、その対策が不十分なところも見受けられましたので、組合長名で農家向けの啓発文書の発送を決定していただいております。それから25日には、教育委員会等に県担当課を通じまして、小学校、幼稚園、それから保育施設等にあります、鳥を飼っている施設への啓発文書を発送をしていただいております。それから27日には、岡山県で発生いたしました。段々九州から岡山ということで奈良県に近づいているということで、再度28日「家保だより」により、もう一度点検してくださいというようなかたちで全農家に配付しております。それから29から31日にもう1度、立入調査もしておるということです。28日の「家保だより」の中では、発生すると半径10kmはもちろん県内の養鶏農家全体に被害が及びます。1人、自分だけのことと考えてはいけません、というふうなことで、もう1度点検してください。それから、鶏舎周辺や通路に消石灰を撒いてください。あるいは踏み込み消毒槽をもう1度点検してください等、緊急警告を出しております。少羽数飼っておられる方には、青空養鶏はやめましょう、あるいは鶏小屋に野鳥が入らないようにしましょう、必ず屋根のある小屋へ入れ、防鳥ネットを張ることが必要です。あるいは、鶏を山に放棄しないでください。それから異常があったらすぐ連絡をということで、注意喚起しました。1月30日にですね、また宮崎県の新富町でインフルエンザの発生があったということで、2月8日から10日に国のほうから奈良県の家畜防疫員を宮崎県日向市へ応援派遣の依頼がありまして1名行っております。それで同じ2月7日にですね、家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒方法等の実施に係る命令ということで、千羽以上の農家あるいは家畜防疫員が必要と認める農場について、2月10日から28日の間までに農場内に消石灰を散布しなさい、ということででてきております。その日に、県の対応を協議いたしまして、JA奈良県さんには消石灰の配付について、1度にそれだけの量を確保していただけるのかどうか等を協議させていただいております。それで、その間に2月13日には、もう1度養鶏農家を集めまして鳥インフルエンザの発生予防又は発生時の対応等について説明会を行いました。それから2月14日には、消毒命令の告示を行いまして、また2月15日から大和肉鶏農協の役員会の中で、インフルエンザが発生した時の対策について説明と対応等を検討していただいております。それから2月18日から28日で、先程言いましたように、家畜伝染病予防法第9条に基づく消毒を実施しておりまして、既に消毒しておられる所等ございましたので、石灰配付戸数はですね、78戸ということでございました。石灰購入費用につきましては、国庫で全額負担ということになっております。それから3月1日からですね、第2週の月曜日までに消毒実施状況を再度確認に家畜保健衛生所が回っております。そういうふうな状況でございます。それから3月1日には全ての国内の発生場所での移動制限が解除されたということでございます。以上でございます。

        ○車谷座長
        ありがとうございます。
        1月11日の宮崎県清武町で鳥インフルエンザの、この時点では疑い事例の発生でしたが、実際本当にあったということの確認。それから日向市、岡山県高梁市、宮崎県新富町。相次いで高病原性鳥インフルエンザが発生したということで、それに合わせて奈良県でも、奈良県では発生しておりませんが、必要な対策を講じてきたということのご紹介をいただきました。
        まず、今のご紹介ご説明で、この点はどうだろうかというご質問がございましたら、そのご質問を受けて、その上で、ここはこういうのがいいのではないかというご提案を受けたいと思うのですがいかがでしょうか。今のご説明について、何かご質問とかあればどうぞ遠慮なく。

        ○中野委員
        いつも鳥インフルエンザが発生したときに、消石灰を撒いている風景がよく映るのですが、私も全然わからないのですけれども、あの消石灰というのは撒けばインフルエンザっていうのが予防できるものなのかどうかがよく解らなくて。
        それと、これは生産というか養鶏されている所に色々勧告されているのが対策として出ているのですが、消費者に対しては鳥インフルエンザがでても卵もお肉も加熱したら大丈夫ですっていうのをよく聞くんですけれど、スーパーなんかに行ったら、下手したらこれは宮崎県産のお肉ではありません、とかいう書き方とか、もしその様にしていたらそれは風評被害になるのかどうなのかとちらっと思ったりするのですが、そういう流通業界とかへの指導みたいなものはされているのでしょうか。

        ○車谷座長
        ありがとうございます。質問が2つあったと思うのですが、よろしくお願いいたします。

        ○畜産課
        消石灰を撒いているのを見ておられると思うのですが、あれを撒くことによって、いわゆる糞なり、そこの砂なりが飛んでいかないようにと、当然すごい強いアルカリ性ですのでウィルスが死んでしまうということでございます。それから、あれを撒くことによって、忌避効果というんですか、ネズミが中へ入ったりするのを防ぐ、というようなこともあるようです。そういうことで、全ての糞の上とかですね、堆肥とかにも全て撒いて、いわゆる層を作って外に飛んでいかないようにというような意味合いでやっております。
        次に、風評被害の話なのですが、それは農水省から厚労省との連名により、色々な販売される団体に対し、宮崎県のものではないですよなど、そういう表示の仕方はやめてください、というようなことで出されています。それから、農政事務所が、各販売店を回りまして、そういう表示がないかチェックされて、ある場合にはそういう表示は良くないですよ、ということで指導されて全て訂正されているというふうに報告されているようです。
        以上です。

        ○車谷座長
        はい、ありがとうございます。今のご説明に対していかがでしょうか。

        ○中野委員
        それと、鳥を飼っている学校とかそういう所では、鳥を飼っていることに対しての注意書きみたいなのがあったと思うんですけれども、学校とかそういうところだったら子どもから親とかへの情報発信ってすごいされるから鳥インフルエンザ自体に対する情報みたいなんを発信してもいいのかなとちらっと思ったのですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。

        ○畜産課
        そこまでちょっと思いが至らなかったので、今度からまたご意見参考にいたしまして、お願いするようにしたいと思います。

        ○車谷座長
        ありがとうございます。松村委員どうぞ。

        ○松村委員
        今、おっしゃったように学校もそうですけれども、千羽以上でない数羽の所は実施されていないのですか。少ない所はどうなっているのでしょうか。

        ○畜産課
        いわゆる道の駅とかで販売されているというようなそういう所は、家畜保健衛生所職員がたまたまその道の駅でいったら、直販ということで今住所等を書いて売っておられる方が多いですので、そういうところについては…。

        ○松村委員
        いえ、道の駅のことは言ってないですよ。

        ○畜産課
        それでですね、いわゆる家庭で1羽なり2羽なりあるいは数羽飼っておられる所はですね、どうしてもちょっと受けていないというのが現状なんです。

        ○松村委員
        いいや、1羽、2羽じゃなしに何羽か飼って、それで営業されておられる所は、先程ありましたように青空ネットも張らずにやっておられる所があるから聞いているんですが。どうでしょうか。

        ○畜産課
        いわゆる有機畜産とかいうようなかたちで飼われておられる所があるようなのですが、その方には訪問してそうするようにしてくださいとご指導はさせていただいているのですけれども。なかなか、そのこちらから勝手にできるわけじゃありませんので。ちょっとそのへんは。

        ○車谷座長
        よろしいでしょうか。千羽以上の所は確実にやっているということなんですね。

        ○畜産課
        そうですね。

        ○車谷座長
        今の松村委員からのご質問は、千羽に満たないような所でできているのか、あるいはどの程度のことが実際可能なのか、やっているのかというご質問だと思うのですけれども。

        ○松村委員
        千羽以下の所はしなくてもいいのかということです。

        ○畜産課
        いや、それはしていただいたほうが。

        ○松村委員
        そうでしょう。しかし放し飼いで営業しておられる。これはどういうことですか。

        ○畜産課
        家畜保健衛生所のほうからはそういう所にもお願いにはあがっていると。何度かあがっていると。

        ○車谷座長
        千羽すなわち千が1つの基準になっているかと思うのですが、今の話では。千羽以下の所については、例えば国のほうから、ガイドラインのようなものがあって、千羽以上の所にだけ行きなさいということでやっておられるのか、県独自の判断でやっておられるのか、とかいうところはまずどうでしょうか。

        ○畜産課
        千羽以上は全てやりなさいということで国のほうから言われております。それ以下の所についてはですね、やはり、発生すればいわゆるそれがコマーシャルでやっておられても、なかっても同じ対応を取らざるをえないですので、わかる所についてはそういうふうに指導しているのが現状ですが。

        ○車谷座長
        もうちょっとお聞きしたいと思うのですけれど。
        千羽未満のところ、家畜飼養者が飼っておられる所のリストは県の方では整理できていない、整理されていないということになるのでしょうか。

        ○畜産課
        完全にはできていないと思います。

        ○車谷座長
        完全にできていなくても、だいたいどれくらいあってということは把握されているのでしょうか。

        ○畜産課
        先程申しましたように、千羽以上のところは63戸あるんですね、いわゆるあと36戸ぐらいは家畜保健衛生所のほうで、飼っておられるということは把握しておりますが、ただ色々な所でされていますので。

        ○車谷座長
        わかりました。
        そしたら、千羽以上の63戸については色々な再確認をしたと、点検もしたということですが、36戸については何かのアプローチをされたんでしょうか。

        ○畜産課
        その36戸についてはですね、千羽以上の所と同じ取扱いで同じようにしてくださいということはお願いしております。

        ○車谷座長
        それともう1つ、松村委員のご質問と関わるんですが、合計99戸ですね。99戸以外で漏れているとしたらどれくらいの数があるのですか。認識・把握するようなことはできるのでしょうか。個々で飼っているのは別にあるでしょうけれど、ちょっとまとまった数でといいますか。

        ○畜産課
        まとまった数飼っておられるのはだいたいその36戸ぐらいの中に入っていると思うのですが、農協、JAのほうから飼料を届けたよという一覧もいただいたことがあるのですけれども、それでいくと、やっぱりだいぶと抜けているのかなという。

        ○車谷座長
        いかがですか。何かございますでしょうか。松村委員、ご発言いかがでしょうか。

        ○上田委員
        今の問題ですが、これはキリがありませんので、努力をしていただくということで1つの答えをしていただいたほうがいいんじゃないかと私は思うのですが。

        ○松村委員
        私が言いたいのはね、少ない鳥でも、病原菌持っていたらみんなに移るからです。

        ○上田委員
        今のままで、そこまで徹底して、今回やられたかどうかということとは別にですね、今後の努力目標とされて、そういう所も対象内としてですね、ご対応いただくようにお願いする、というかたちでいいかと。

        ○松村委員
        私はいいのですが。後で大事になるのではないかと。

        ○上田委員
        確かにおっしゃることはよくわかるのですけれどね。パーフェクトというのは非常に難しい。

        ○松村委員
        そんなことないように思いますが。これで結構です。

        ○上田委員
        私の方からもちょっとご質問させていただきたいのですが。
        1つはですね、先程の中野委員からのご質問と関係あるのですけれども、実際このインフルエンザが発生したときに、いわゆる消費者に対するリスクコミュニケーションとして、今いただいた資料の中には県内の関係部課、食品・生活安全課等々までは、色々な情報が来ているのですけれども、その先をですねリスクコミュニケーションとして一般消費者に、情報を流していただいたかどうかという問題と。
        もう1つは、今の多くの内容は全部県外で起きていますから、県内で起きますともっと緊急性を要するわけですね。で、このような色々な対策設置要綱とか行動計画を策定いただいておってもですね、実際に私の専門の分野からいきますと、リコールプログラムなんかを策定いたしますと、実際にはシミュレーションをやらないと、思わぬ問題が発生したりしても時間的に間に合わないんですね。ペーパーの上での対策はいつでもできるのですけれども、実際に動かしてみますと、たくさんの問題が起きますので、この鳥インフルエンザにつきましても、このようないろんな要綱とか行動計画の策定に当たっては、実際に県内で起きた場合のシミュレーションをおやりいただければ如何かなというところをちょっとお教えいただけますか。

        ○車谷座長
        担当課のほうから。畜産課からでよろしいでしょうか。

        ○畜産課
        シミュレーションの件なんですが、いわゆる机上演習というかたちでは何度かやっております。ただ実際にですね、人を動かしてどうするかというところまでは、今はできていないと思っております。もう1度これは実際にやってみないといけないと実は私も思っているところですので、もう少し実際に合ったというか、人が動くようなかたちの中でやっておくべきだ思っております。
        それから、一般の消費者へのリスクコミュニケーションというお話なんですけれども、それにつきましてはHPのほうで、県のHPの中の畜産課のほうから入っていただくと、今の状況等については一応公開しておりますけれども。パンフレットを作ったとかなんとかということはございません。

        ○上田委員
        ありがとうございました。
        今ご説明いただきました、一般消費者へのリスクコミュニケーションにつきまして、『HPを見たらわかるんだ』というお答えをいただいたのですけども、実際にHPを見ることができるのは、県民の何人かということですね。このあたり今の課の対応、HPを見たらわかるからという対応。だいたいその答えが多いんですけれども、これではちょっと徹底しないんじゃないかなと。特に風評被害なんかを防ぐ上ではいまひとつ具体策に欠けるんじゃないかなと思います。
        それから、シミュレーションにつきましては、日頃、私の専門分野の仕事におきまして、アドバイスをさせていただく食品企業さんに対しては、実際に、例えばリコールプログラムでございますとね、紙の上でやっただけでは駄目だということを自分でもしょっちゅう言ってるんですね。自分でも苦い経験を何度か経験しておりますので。しかも鳥インフルエンザの場合はですね、非常に緊急性を要しますし、影響するところも非常に大きございます。で、実際に起きますと急いでやらなくちゃならないことからなかなか難しい面もございますので、ぜひとも日頃ですね、お忙しい中ではございましょうけれども、ぜひともシミュレーションをやっていただいてですね、特に県内で発生した場合に備えて、お願いできたらと思います。

        ○車谷座長
        ありがとうございました。はい、どうぞ。

        ○福原委員
        すみません。
        鳥インフルエンザそのものについて、県内でたまたま発生していなかったですけども、PRっていうか、この日付からすると15日の県民だよりとかに大きく載せることはできたんじゃないかなと思うんですけれども。それから鳥インフルエンザの話っていうか、PRすることによって、あんまり無自覚に飼っておられる青空の、5羽とか10羽とか飼って家で有精卵を食べるんだとかっていうふうな意味で飼っておられる人に対してもPRになるんじゃないかなと。その方たちは、絶対県に届けたりなんかしてないと思うんですね、ですから、そういうふうなPRにもなるんじゃないかなと思うんですけれど。

        ○畜産課
        確かにおっしゃるように1月11日ということでしたらば、2月に確か間に合うと思いますし、今後というか、今年はもう発生しないことを祈っとるのですが、そういうことが発生しましたらご意見を参考にいたしまして、できるだけそういうなものを使ってPRしていきたいと思います。

        ○車谷座長
        よろしいでしょうか。

        ○福原委員
        はい。

        ○車谷座長
        他に何か。はい、どうぞ。

        ○舟戸委員
        1番問題になっているのは千羽以下という問題ですけどもね、こういう問題については、この頃段々段々規制緩和とかそういうものが広がっていく時代になりまして、非常に難しいと思います。行政として難しいと思いますけどね。やっぱりこういう問題が、日本の中で、鳥インフルエンザというのが非常に危険な状態になってきたときは、やはり行政にね、何羽か以上でも飼う人は届け出る義務があるぐらいにね、やるべきだと。その検査するしないはともかく、どこに鳥がいてるんだということぐらいはなさったらどうかな。ですから、そういうところの行政指導をなさってもいいんじゃなかろうかなと。そう思います。
        もう1つは、この鳥インフルエンザの発生から今日までドキュメンタリーに書いていただいていて非常にわかりやすくて、よかったです。テレビ等で見ましても、防護服を着て飛び込んで行かれると、これはもう大変な現場に立たれる方で、大変な勇気のいることやなと。それによって我々、特に食品はね、消費しておる団体といいますか、旅館なんかやっぱりお客さんに何かあったら大変だということを、自分とこの商売をかけてね、旅館、ホテルも商売してますから。こうして守っていただけるということは非常にありがたいなという、日頃テレビなんかを見ていてね、感謝の気持ちもちょっと一部言わせといてもらおうかなと思いました。

        ○車谷座長
        ありがとうございます。他にいかがでしょうか。食品・生活安全課のほうで意見はありませんか。全体的な話に関して、特にありませんか。他いかがでしょうか。非常に有意義な、また貴重なご意見賜ったように思います。
        1つは、千羽以下、千羽未満といいますか、青空の所も含めて、そういうところでの対策について届出を行政指導する等の方法で取り組む手だてがあるのではないかというご意見があったかと思います。事務局の方で参考にしていただきたいと思います。
        もう1つは、机上演習とシミュレーション。机上演習については、今畜産課でされているということですけれど、机上で紙上でやるのと実際に人を動かし電話もして連絡も取り合うというのはまた違うということになる。確か奈良県ではSARSの時に実際にシミュレーション、患者発生したということで奈良医大に搬送してというようなシミュレーションをされていたと思いますけれども、実際に人を動かしてということは机上演習とはずいぶんと違ったものになると思うので、そこらへんの取り組みを十分考えていただきたいというご意見として集約できるのではないかと思います。
        1番目の問題は、そのようなまとめ方にさせていただきたいと思います。
        それでは時間の関係もありますので、2つ目の意見交換に移ります。ポジティブリスト制度についてあらかじめ委員の先生方からご意見をいただいています。例えば、ポジティブリスト制度に関して、農薬の安全対策等実施状況を確認して、県産物の安全性をアピールするような計画を策定したらどうかとかというようなご意見をいただいておりますが、そういうふうなご意見などを念頭に置きながら、県のほうからポジティブリスト制度についてのご見解をご紹介いただきたいと思います。
        それではまず、農業水産振興課からポジティブリスト制度の取組状況を資料3に基づいて、ご説明いただきたいと思います。

        ○農業水産振興課
        農業水産振興課でございます。資料3の1枚目をご覧いただきたいと思います。
        私どものほうでは昨年の食品衛生法の改正に伴いまして、農薬等についてポジティブリスト制度が施行された。それに伴いまして、県内の農産物の残留基準値超過を起こさないための取り組みで、県並びに農業者、団体が取り組んだ状況について説明をさせていただきます。まず1つ目が、ポジティブリスト制度の施行に伴う取り組みで、その前にちょっと説明がいると思うのですけれども、まず農薬につきましては農薬取締法という法律がございまして、使用基準というのが設けられております。使用基準といいますのは、それぞれの農薬に対して許される対象作物の適用病害虫、使用濃度、使用量、使用時期、使用回数等が法律に基づいて定められております。それを使用基準というわけですが、それを守っている限りにおいては残留基準値超過というのはございません。まず、生産者に対しては農薬使用基準を徹底して守ってもらうということで、農薬の適正使用を、まず1つめの取り組みとして進めております。
        それともう1つが、生産者が対象作物に農薬を散布されても、たまたま隣の作物に農薬がかかった場合については、対象外の作物についての残留基準値超過ということが起こりますので、農薬の飛散防止対策についても併せて取組を進めさせていただいております。
        農薬の適正使用については食品衛生法以前から取り組みをしておりますので、特に飛散防止対策について資料により説明させていただきます。
        1番の(1)から(5)について説明をさせてもらいます。まず、農薬の使用者は農家が多いわけですが、販売業者、卸業者、農協その他防除業者、多くの方々がおられますので、その方々へまず協議会を作って集まっていただいて内容の周知徹底と協力依頼等を行いました。
        2つ目につきましては、その指導者、括弧内に書いてありますように、農薬管理指導士、これにつきましては、特に農薬を取り扱う方々、特に小売業者と農協の職員等が主とした対象となるのですが、このような方々に対して県が数日間の研修を行いまして、その試験に合格した人を県知事が農薬管理指導士と認めております。現在県内に約800名の方々がございます。それとJAの指導員、病害虫防除員、市町村の職員等への研修会を開催いたしました。それと併せて、実際に農薬使用者に対する講習会の実施をさせていただいています。これにつきましては、県が行うものはもちろん、それぞれの組織、自分たちの団体でされるものについても県の職員等が出向きまして説明等させていただいております。
        それと、啓発としてパンフレット、ポスター、マニュアルの配付並びに「JAだより」等の団体の広報誌、市町村の広報誌、県の広報誌、それと県の出先機関の広報誌等を通じて啓発をさせていただいております。それと併せて、県並びに病害虫防除所のHPでも掲載をして周知を図っております。
        それともう1つが、技術対策については、まだ解明されていない部分もありますので農業総合センターにおきまして技術の開発に取り組んでいただいております。
        2つ目として、実際に農業者に対してどういう指導を行っているかということですが、主なものとして4つ挙げておきます。
        1つが先程申し上げました、使用基準を徹底して守っていただくというのが1つ。
        飛散防止対策としては、具体的にどういうふうなことかと言いますと、風の少ないとき風向きを考えて農薬を使ってください。それと、農薬の種類は、粒剤といいまして粒のようなものから粉のようなものまで、色々種類がございますが、やっぱり細かいもの程風で飛びやすいということがございますので、できるだけ粒剤の使用等を勧め、飛散の可能性の少ない薬剤を使っていただくという指導をしております。それと、散布する場合について液剤等を散布する場合については、飛散が少ないノズルというのが開発されております。そういうノズルを使っていただくという指導をさせていただいております。
        それと3つ目、その圃場の周辺に飛ばないような対策ということで、防虫網とか、網を張って物理的に飛んでいくのを少なくする。
        それともう1つは、フェロモン剤といいまして、残留基準の心配のない薬剤を使っていただくという指導を進めています。
        それと併せて、履歴、どういう薬剤を使ったのかというのをきっちり書いてくださいということを併せてしています。
        それと3つ目に、奈良県産情報開示農産物の表示制度ということで、県内の農産物を県内の消費者が買っていただくときに安全並びに安心をお届けしたいということで県が平成17年に設けた制度でございますが、これにつきましては、消費者の方々の求めに応じて生産者が使った肥料であるとか農薬であるとかの生産情報をお届けするという制度でございます。17年から始めて、今現在まで確認機関として3つ、県が認定しております。現在までその表示をして出荷されたものは、今年度につきましては米、イチゴ、柿、梅の4品目がこのマークを付けて出荷をしていただいております。そして、これにつきまして、県の指導として農薬の残留基準についても調査をさせていただいておりますが、現在まで各品目について出荷時期中に県がサンプリング検査をしておりますが、残留基準値超過の事例はございません。以上でございます。

        ○車谷座長
        2枚目を少し説明していただけないでしょうか。

        ○事務局
        事務局から2枚目の説明をさせていただきます。2枚目は平成18年度の残留農薬等の検査実施状況でございます。
        表につきまして説明させていただきますが、1番左から食品の種別と、検査日が書いてございまして、その次に検体数、その下にモニタリングなのか県内流通品で県内産、県外産、輸入品であるのかというふうに分かれております。それ以降は、検査項目数なり、基準値等が書いてございます。この様に検査に関しましては、モニタリングと、県内流通品と書いてございますが、その説明をまずさせていただきたいと思います。平成16年度までは、私どもの所では食品衛生法上、流通食品を管理する立場から抜き取り検査を実施しておりました。ご存じのように、最近よく言われますようにフードチェーンということで、生産段階から流通して消費者の口に入るまでの全行程においていろんな立場で管理しなければならないという流れになってございまして、私どものほうも平成16年度から、このモニタリングと申しますのは、生産段階ということで流通に乗る前、生産者が採取した段階の調査をモニタリング調査と位置づけています。県内流通品と申しますのは、小売店でありますとか県の中央市場等で抜き取ったものでその内訳が県内、県外、輸入品というような内訳で検査を実施させていただいております。そういうことで、一番上の枠の中へ戻っていただきますと、今ご説明させていただきましたように平成15年の食品衛生法の改正により、皆さまのご承知のとおり去年の5月29日から農薬の規制に関しましてはポジティブリスト制度に移行しております。平成18年度におきましては流通する前の農産物を検査するモニタリング検査として38検体、その他県内流通については28検体、県外産は6検体、輸入品は17検体について検査を実施しました。このうち、ここの表の右側の検出事例と書いてございますように、14件の検体から残留農薬を検出いたしましたが、検出値と残留基準値を併記させていただいておりますように、全て基準値以下で食品衛生法違反はございませんでした。なお、それぞれの検査項目につきましては、真ん中あたりの所に検査項目と書いてございますように野菜等につきましては116項目を検査しております。その内訳が、殺虫剤52種類、殺菌剤26種類、除草剤37種類、植調剤1種類ということで116項目でございます。下から2つ目は小麦粉と書いてございますけれども、これも基準がございますので、こちらについても、恐らく加工が国内で、分類としては県外産に入っています。また、昨今輸入ものの、野菜等とは違いますけれども、1番下にちょっと話題で色々言われておりますので、輸入品のうなぎについてですね、動物用医薬品が検出されたという事例がございましたので、県内においても10検体ほど検査項目2項目について検査したところ全てマイナスでした。その他に、ここには書いてございませんけれども、肉についてもですね、牛、豚、鶏ということで、それぞれのお肉とですね、肝臓とか腎臓について、県内で40検体弱モニタリング調査を実施いたしまして、これらにつきましても、全て動物用医薬品を検出しなかったという報告を受けております。
        今年度の検査状況については以上でございます。

        ○車谷座長
        ありがとうございました。この検査自体は奈良県内の研究機関でされているんですか。

        ○事務局
        検査機関は、県の保健環境研究センターで実施しております。この表にない肉のモニタリングについては、食品衛生検査所で実施しております。

        ○車谷座長
        ありがとうございました。
        今、ポジティブリストのうち全体状況について農業水産振興課から、それから検査状況については食品・生活安全課からご説明いただきました。
        これに対して、ご意見、ご質問等ございましたら、どうぞ忌憚なくおっしゃっていただければと思います。いかがでしょうか。

        ○上田委員
        もしご意見がなければお尋ねしたいのですが。2つお伺いいたします。
        1つはポジティブリスト制度ですね。農薬じゃなしに、飼料添加物、それから動物用医薬品ですね、両方とも対象になっていると思うのですが。先程肉について検査したとおっしゃておられたのは、飼料添加物並びに動物用医薬品だろうと思うのですけれども、このいわゆる監視の体制としては農薬の残留と同じように見ていただいているのかどうか。
        それから農薬の検査結果、18年度の報告を今受けておりますけれども、これは全部その残留基準が設けられたものについての検査結果だろうと思います。といいますのは、全部ここに規格基準が載っておりますので。これ以外のですね、一律基準ですね、これについての検査は実際おやりになったのでしょうか。
        この2つについてお伺いをしたい。

        ○車谷座長
        どちらかの課がお答えください。

        ○事務局
        野菜等につきましてもお肉等につきましても、おっしゃいますように、残留基準、暫定基準とか色々ございますが先程申し上げましたとおり、そういった残留基準と暫定基準のものを含めまして野菜は116項目を検査させていただいております。
        肉の関係についても、そういった基準値なり、残留基準値なり、そういったものも含めてだいたい9項目から14、5項目の検査を実施しております。

        ○上田委員
        ご尽力をいただいているということで、了解いたしました。

        ○車谷座長
        今ご質問は、116項目以外でやるべきものがあるのではないか、というようなご趣旨のご質問だと。

        ○上田委員
        一般的には、残留基準が設けられているものと、そうでないものがございますね。今日ご発表いただいたのは全部残留基準が決まっているものについての結果のご報告だったので。それ以外にもおやりいただいたかどうか。116項目ですか。それが残留基準のあるものについての検査なのか、ないものを含めての検査なのか。特に消費者の場合はですね、残留基準がはっきりしていないもののほうがかえって怖いんじゃないかなと。そういったことを含めてのご質問でした。

        ○車谷座長
        いかがでしょうか。

        ○事務局
        以前からの規格基準とこの度の残留基準すなわち暫定基準を設定した以外のものと、ご質問の個別基準を設定しなかったものにつきましては一律基準として0.01ppmという数字が与えられておりまして、その合計800の品目の中から800全てを検査を実施することは不可能ということでございまして、その中から実際に使われているもの又は違反事例のあるもの、そういったものを抽出しまして116項目にさせていただいたということでございます。従いまして116項目には一律基準のものも含まれております。

        ○上田委員
        わかりました。

        ○車谷座長
        他、どうぞご質問を。

        ○中野委員
        今のところで、違反事例があるもんとかいうことで、いろんなところから116選ばれたということなのですが、これ輸入品とかも入っているんですけれども、輸入されているものやったら使用されているであろう、栽培されている地域で使用されているであろう農薬というのは日本におけるものとまた違ったものもあるのかなと思うのですけれども。それでも検査項目というのは共通なんでしょうか。
        それと、1年間に出回る農産物の量を考えると、この量は多いと考えるべきなのか、妥当と考えるべきなのか、少ないと考えるべきなのか、ちょっとよくわからないのですけれども、検査の費用というのも結構かかると聞いておりますので、実際にどの程度の予算枠とか、1検体あたりどのくらい費用がかかっているのかとか、それだけ検査していただいているんだよということを教えていただきたいなと思いまして。
        よろしくお願いします。

        ○事務局
        まず、1点目、外国で使用されている農薬についてはどうなっているのかということでございますが、そういった国外での使用状況も考慮し、先程800品目について基準が設けられております。暫定基準なり一律基準として0.01ppmをあてこまれたものの合計で800品目ありますということです。そういったものの中から116項目を選んだということで、国内で使用されていなくて違反事例が多いというものについてはこの116に入っているというふうに。完璧かどうかは、輸入してひっかかるものは常時替わってきますので、検査項目を組み換えたり、そういったことをやりまして今年は116項目させていただいたというのがまず1点。
        それと、経費については、県では保健環境研究センターでやっておりますが、例えばキャベツを一般の方が県の保健環境研究センターへ検査してほしいと行かれますと116項目を依頼されますと65万円、1品目で65万円ぐらいかかったのではないかと。ただ、民間で200項目で20万とか30万とかっていう所がでてきておりますが、県では手数料条例に基づきますとそういう額になります。
        最後に、流通している全体の量でこの数字が適性なのかどうかというご質問ですが、これはもう確かにこれで十分というふうには考えておりませんで、ことあるごとに検体数を増やすように努力はしておるんですけれども、努力した結果がこの検体数になってしまっております。ただ、各自治体でも取り組まれてますし、輸入品については検疫所で検査を実施されておりますので、努力はさせていただいておるということでお願いしたいと思います。

        ○車谷座長
        中野委員よろしいでしょうか。

        ○中野委員
        ポジティブリスト制度が一般の消費者の方がどの程度知っているのか。私もたまたま知っていただけで、知らない人も案外今でも多いのかなと思ったりして。制度自体はかなり消費者にとって、安心を得るだけのもんやとは思うんですけれども、それでもそういう制度があるのを知ってか知らずか、中国産のものを買ってしまった消費者の方が思わずその野菜を捨ててしまったという話をちょっと聞いたこともあって。県内産については、こうやって色々指導もしていただいて、農家の方も努力していただいたりして、検査結果見ても良好だとは思うんですけれども、全ての輸入食品についてもそういった安心を担保するような検査しているんだよということをせっかくやったら消費者の人もわかってほしいな。検査自体もそうであってほしいなと願うもので。
        またこれからも期待したいと思います。

        ○車谷座長
        ありがとうございます。
        他にどうでしょうか。今、検査結果を中心に話が進んでいるんですが、1枚目の制度自体のご説明、農業水産振興課からいただいておりますけれども、このことについても併せてご意見があれば。どうでしょうか。どうぞ。

        ○田中委員
        すみません。
        検査項目のことで聞きたいんですが。モニタリングで、いくつかを検査していただいているんですが、この中でかなり横棒っていうのが結局やっていないっていうことになるのかなと思うんですが。
        それと、先程の輸入品と併せて関係あるのかなと思いますが、県内産についてはほとんど検査していただいています。でも県外産については、主なみかんとかリンゴとかそういうものは検査していただいておりますけれども、なかなか県内産の野菜だけではまかなえない部分があって、県外から入ってくるのが多数あるかなと思うんですが、その時の検査というのは、県のほうとしては県外やから知らないよということになるのか、費用がないからできないとか、そのへんのところをお聞きしたいと思います。

        ○車谷座長
        よろしくお願いします。

        ○事務局
        結論から申しますと、県外産を増やせば県内産が減ってしまうということで、総枠の中でさせていただいているという状況でございます。

        ○車谷座長
        もう1つのご質問があって、モニタリングの結果を見るとやっていないことを示す横棒記号の所が多いけれども、実際にやっているのかやっていないのかというご質問ですけれども。

        ○事務局
        横棒については、今年度の検査は全て終了しておりますので、1年を通すということになれば、この横棒については検査は未実施ということになります。このモニタリングにつきましても、先程申し上げましたとおり、平成16年度から実施しておりまして、例年色々な項目なり話題のものなりを組み換えて実施させていただいておりますので、全てを同時の年度に実施するということは不可能ではございますが、年次を超えてですね、全体のものが検査できるように、また県内で流通の多いもの、そういったものを加味して実施していると理解をいただければと思います。

        ○車谷座長
        他になければ、次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。
        それでは3つ目の食育の推進について。懇話会の委員から、例えば食育の大切さを浸透させる方法として、県としてどのようなことをお考えなんだろうかというようなご意見等を賜っています。
        食育の推進について、これは健康増進課から、資料4を用いてご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

        ○健康増進課
        健康増進課の志野でございます。今、車谷先生からおっしゃっていただきました資料4でございます。
        ご存じの委員の先生方たくさんいらっしゃると思いますが、再度確認をさせていただきますと、食育を推進していくという上におきまして、平成17年の6月でございますが、食育基本法が国のレベルで成立されまして、この1ヶ月後に施行しています。近年国民の食生活を巡る環境の大きな変化に伴って国民が将来にわたって健全な心や体のバランスが乱れてきている現状、それから豊かな人間性の乱れという現状があります。今、安倍内閣は美しい日本というテーマを掲げておりますけれど、そういった日本の食の現状が喫緊の課題ということで設立されたものでございます。これを受けて、奈良県におきましても、平成18年の6月に食育条例を策定させていただきました。ご存じのように、食育はいろんな関係課が、ただいま申しました問題解決に向かって取り組んでいるところでございます。奈良県は健康増進課が事務局となりましたが、そういったいろんな関係課が協働でそれぞれの課題に対して、奈良県としてどうあったらいいかということをそれぞれ庁内会議で色々議論をいたしまして、策定をしたものでございます。平成18年の9月に第1回目の食育推進会議を開催させていただきました。そして、第2回の平成19年の1月31日に開催させていただいた策定案をただいま2月16日から3月18日まで広く県民の方々のご意見をということでパブリックコメントを実施しているところでございます。
        奈良県の食育をめぐる現状と課題といたしまして、大きく5つの課題を取り上げました。
        1つは、朝食の欠食でございます。この朝食の欠食に関しましては、子どもたちの、小学生、中学生、それから高校生、共に1割強ぐらいの子どもが朝食を食べていないというふうな現状がございます。それからその子どもたちを育てる30代、40代のお父さん、お母さん世代の成人の欠食も2割ぐらいです。
        それから、子どもたちの「こ食」の問題でございます。この「こ」って平仮名で書かせていただいたのには、色々な「こ食」があるということで。一人で食べる孤独の「孤」の食。それから、個人がバラバラに食べる「個食」。それから固定化したものしか食べない「固食」。少ししか食べない「小食」。それから、粉のものしか食べない「粉食」という5つの「こ食」の増加というものを奈良県は取り上げました。それから、栄養の偏りといたしまして、成人男性の4割、女性の5割が脂肪カロリーが非常に多いというふうな結果がでました。ここをなんとかしなければいけないということと、あと、それから、野菜の摂取量が非常に低いんだというふうな結果がでました。全国で4番目に悪かったというふうな結果も出ておりまして、野菜摂取を推進していきたいと思っております。
        それから、2番目が生活習慣病についてでございます。ご存じのように、メタボリックシンドロームということで、全国的に肥満の多さということは問題でございますが、奈良県でもやはり問題でございまして、30歳から50歳代の男性の約3割が肥満であるというふうな結果がでております。特に働き世代といわれる40歳以上の男性には、2人に1人が肥満というふうな結果もでております。女性は5人に1人が肥満であるという結果でございます。そこをなんとか解決していきたいということでございます。
        それから次に、食の安全・安心。今、議論をずっとしていただいているこの安全・安心についても、9割の方がやはり不安であるというふうに言われていることに対しても取り組んでいこうということでございます。
        それから、安定供給についても「見直される地産地消」でございます。地産というものに関しまして奈良県は非常に少ない。食料の自給率ということに関しまして、他府県と一概には比べられませんが、少ないということで、このへんも解決していきたいということでございます。
        あと、食べ残しの問題、廃棄の問題ということをなんとかしていこうという、この5つの現状と課題に対して、育てたい力として5つ取り上げました。
        1つは、食を楽しむ。それから、感謝の気持ちを持つ。食を大切にする習慣を身につける。3つ目が、規則正しい生活習慣を身につける。それから4つ目が、健康な体のために自分に適した食を選ぶ力を身につける。最後は、農業や地域の食文化、それから奈良県の食の歴史を理解する5つです。
        推進に向けた取り組みとして、3つのキーワードを掲げました。「食の学び」、「健康長寿」、それから、食を通して「地域を活性化させる」という3つでございます。
        そして、計画期間を平成19年から23年までの5年間としました。5年間で目標の指標を資料のとおり挙げさせていただきました。
        以上でございます。

        ○車谷座長
        どうもありがとうございました。
        本食品の安全・安心懇話会は、食育の話と切っても切れない関係にありますが、委員から推進計画や現状の紹介をというご意見がありました。
        何か今のご説明に関して、ご意見とかご質問はございますでしょうか。いかがでしょうか。
        栄養士会のほうで何かございますか。栄養士会は食育推進会議に・・・。

        ○福原委員
        メンバーとして1人参加させていただいております。

        ○車谷座長
        栄養士会が加わった食育推進会議でこの案でよいということでしょうか。

        ○福原委員
        はい。

        ○車谷座長
        他にございますでしょうか。
        これは、3月18日までのパブリックコメントを受けて、修正を行って最終的に決まるということのようです。
        右端が主要指標ということで、5年計画で、例えば0団体が100団体にしようではないかというようなことの目標が掲げられているということですね。
        何かありますか。

        ○田中委員
        全てを、全体をカバーされているので、具体的にはものすごい大変なことだなと。何か1つのわかりやすい具体的なことじゃなくて、全てをカバーされているから、立派と言えば立派ですし、具体的には大変だなと思うのですけれども。

        ○車谷座長
        実際にどういうふうに動かしていくんだろうかというご質問にもなるかと思うのですけれども、何か。

        ○健康増進課
        ありがとうございます。
        確かにご指摘のとおり、この食育を推進していくには本当に庁内でいろんな関係課が接しておりまして、それぞれの課のそういった関係の方々と本当に連携しながら、今言いましたような項目を、1つの課に関しては、深く入っていってもらえるようなものも多分に出てくるかなと期待しているところでございます。

        ○車谷座長
        他にございませんでしょうか。
        また、折りを見て経過をご報告いただければ、こちらの懇話会としても非常に参考になるかなと思います。よろしいでしょうか。
        それでは、事前にいただいたテーマの最後のものになります。「ノロウィルスによる食中毒について」です。マスコミ等で随分話題になりました。県内でもノロウィルスの食中毒が発生していることから、懇話会委員から事前にご質問いただいている点であります。これは食品・生活安全課と事務局からご説明いただくことになるかと思います。資料5等をご覧いただいて。よろしくお願いいたします。

        ○事務局
        それでは説明させていただきます。
        資料5の1枚目をご覧ください。こちらは、平成18年度の食中毒発生状況速報でございます。奈良市を含む、3月1日現在の県内における食中毒の発生状況を当課のHPで掲載しているものでございます。ご覧いただきますように、まず1番目に、4月11日に、こちらに書いてございますように、従業員食堂でノロウィルスによる食中毒が発生いたしまして、現在まで県で14件、奈良市2件、計16件の食中毒が発生しております。昨年度は県4件、奈良市5件の9件、患者数は172名ということでございますので、現在奈良県に2808名、奈良市23名ということでございますので、かなり今年度におきましては食中毒が発生しているという状況でございます。番号で言いますと、まず2番目から5番目まで焼き肉料理やバーベキューを原因といたしまして、いわゆる鶏肉とか動物性の肉、を原因とするカンピロバクターでございますので、鶏の腸内細菌でございますし、最近牛でも肝臓に持っているということもございまして、そういった肉由来が原因と疑われますカンピロバクターが4件連続して発生いたしました。これにつきまして、全国的にもカンピロバクターの食中毒が増加傾向にあるというような状況でございます。次に6件目にエロモナス・ヒドロフィラですが、皆さまお聞き慣れない菌ということで、こちらのほうは水系にいる細菌でございまして、河川やら下水またそういった水系の魚に存在しているというような菌でございますが、全国的にも珍しく、奈良県では初めて起こった食中毒でございますが、原因食品については解明できていないという状況でございます。その次に、7番目にサルモネラの食中毒が発生しておりますけれども、こちらのほうは家庭で作られたちらし寿司が原因ということでございますが、ちらし寿司には卵が使用されていますが家庭ですので食べ終わっているということもございまして、保存食品を検査することができませんし、使われた卵については自治体を通じて遡りもさせていただいたのですけれども、生産者のほうで同様な事例は起こっていないということで、原因食品は特定できておりません。最後にご承知のとおり、冒頭にもございましたように、今年度は昨年末から全国でノロウィルスによる感染性胃腸炎及び食中毒が多発いたしておりまして、本県におきましても10月29日から12月11日までノロウィルスによる食中毒が、この表にございますように8件発生いたしております。全国におきましても、11月から12月18日まで調査いたしましたところ、全国で213件9650名の患者が発生したという報告を受けております。その当時の患者数でございますので、今調査中のものを含めますと1万名を超えているのではないかなと推測されます。また、食中毒ではございませんけれども、入所施設などにおきましても、いわゆる人から人への感染を起こす、こういったノロウィルスでございまして、そういった施設においても集団発生に至ったケースがございます。健康増進課の集計によりますと、今年度は56施設1542名に至っているということで、資料はございませんけれども、参考までにお伝えしたいと思います。同様に昨年度は全国でも8件239名の集団発生ということでございましたので、奈良県でも56施設1542名の患者が出たということで、いわゆる集団感染のほうについても発生数が非常に増加したという状況でございます。これらの原因につきましては、色々な研究機関の調査により、非常に感染力が強い、ノロウィルスG24とよく新聞にでておりましたけれども、G1タイプ、G2タイプがございまして、それぞれ遺伝子の関係から分かれるんですけれども、色々調べてみるとこのG24が多かったということで、多発したのではないかというような報告もございますが、公にそれがなされたものではございません。ノロウィルスの食中毒につきましては、ここの表にもございますように、1月から本県では幸いに発生しておりませんが、全国的にも、また本県を除きます近畿2府3県におきましては、引き続き、言葉は悪いですけれどもパラパラ発生したという報告を受けておりまして、まだ全国的には収束したと考えるには至っていない状況ではないかと思われます。
        で、ご意見にございます「さて、それでは県内ではどのような対策を講じたのか」ということにつきましては、県下の保健所の監視指導により営業者に対して指導等実施していただいている他に、次のページをご覧ください。こちらの横の表は、今回の食中毒、全国的に発生したということで、色々国のほうなりから文書がでてございまして、まずそういった国の文書が出る前にですね、ここに書いてます11月22日には健康増進課のほうから県庁内の関係の課に対し、感染性胃腸炎が多発しておるということで発生防止対策の徹底の通知を出されております。「ノロウィルスによるQ&A」というのが厚生省で作られておりまして、下にも出てくるのですけれども、そういった改訂とかがあった時に、再度健康増進課から関係各課に注意喚起していただいております。で、今回におきましても11月29日には、ノロウィルスによる食中毒ということで、手洗いの励行等を強く呼びかけ、今日の資料に青色の資料がございますが「冬場の食中毒にご用心」により社団法人奈良県食品衛生協会長に対して注意喚起を行ったところでございます。で、後ほどまた出てくるんですけれども、「ノロウィルスのQ&A」が今年若干改訂されましたので、その改訂の都度に当局の医務課、私どもが連携いたしまして、局長から医師会長なり、病院協会、県内の病院、保健所長、奈良市などに対しても注意喚起を行うとともに、私どものほうからは食品衛生協会長に通知をさせていただいておるというような状況でございます。同様な事業が下に書いてございますけれども、下から2つ目に関しましては、福祉部のほうでもこういった社会福祉施設、介護保険老人施設における感染症のノロウィルスが発生しているということで、通知が発せられたということで、福祉部長から市町村長、庁内の関係4課に通知をだされ、その関係課長から各個々の福祉施設へ注意喚起を行ったというような報告を受けております。その他に、本日付けております、この黄色のパンフレット。「2つの顔をもつノロウィルス」ということで、この「2つの顔をもつ」というのは食品が汚染されそれを食べたことによって起こる食中毒と、皆さまご承知のとおり、人から人へ感染させてしまうという2面を持ったということで、「2つの顔をもつ」ってなっているのだろうと思うのですけれども。実は、福祉部のほうから相談を受けまして、チラシなりないかということで、千部以上ほしいということで。感染症については健康増進課、我々は食中毒ということもあったのですけれども、そんなこと言ってる場合ではないので、私どものほうでかなりの資料をお渡しまして、給食あるなしに関わらず県内の入所施設、給食施設、また奈良市のほうへもお渡ししてですね、県内の福祉施設全般に渡るようにお渡しして、何かの書類を交付される折りに送付をお願いしたということで。そういった施設に対しても、資料を提供させていただいたというような状況でございます。また、直近で言いますとその他に1月に、保健体育課で栄養士さんに講習会をされまして、そちらのほうへ私ども行きまして、栄養職員の方にノロウィルスの講習を再度徹底させていただいたというようなことを含め、保健所でも各衛生講習会を実施して、啓発にあたっているというような状況でございます。それが実ったのかどうかわかりませんけれども、現在のところ本県におきましては1月からノロウィルスによる食中毒は発生していないというような状況でございます。次のページをめくっていただきますと、「ノロウィルスによるQ&A」改訂ということでございまして、この「ノロウィルスのQ&A」について、先程も言いましたように、当初は食中毒に関し、厚生労働省の食品部局で作った「ノロウィルスのQ&A」を2つの顔を持つということで感染症の対策なり、そういったことも含めまして、順次改正されて共通のQ&Aとなり厚生労働省のHPにも掲載されている内容でございます。若干去年は、ノロウィルスですので、カキなどの2枚貝ということで、カキが原因になっていないのにも関わらず枕詞に牡蠣が付いているということで、風評被害も起こるということで、そういったことも考慮し順次改訂したということで昨年2回ほど改正があったような状況でございます。3月にはカキという言葉が一切消えまして、3月7日に改訂されて、通知がございましたので、昨日に早速保健所にはメールで送付するとともに、本日資料として添付させていただいたという状況でございます。
        以上でございます。

        ○車谷座長
        どうもありがとうございました。
        ノロウィルスについての県の取り組みにも触れていただきました。
        ご質問、ご意見、何かあればどうぞおっしゃっていただければと思います。
        どうぞ。

        ○福原委員
        非常に本当にこのノロウィルスというのは毎日のように今でも新聞紙上を賑わせておりますし、これからもこれは避けて通れないというふうに私たち栄養士は考えております。で、特に病院とか学校におきましては、各それぞれ栄養士がおりますので、指導が徹底されていると思いますが、保育所とか幼稚園で給食を実施されている所には、必ずしも1つの施設に1人の栄養士、いわゆる監督する人がいないのではないかなと思うのです。そういう所については、保育所とかになりますと、市町村の管轄になってくるかと思うのですけれども、どのように指導していただいているのか。で、この季節になりますと、やっぱりここに書いてありますように、食中毒の予防というのは、手洗いが基本ですので、手洗いさえきっちりしていれば食中毒は絶対防止できるということで、私たちは学校の先生なりに話してきたわけですけれども、非常に水が冷たい、手を洗いにくいという現状があります。子どもたちもそうですし、調理員さんに至っても、やっぱり必ず1つの食品を扱うごとに手洗いをしないといけないっていうことは学校給食では必ず徹底されていると思いますけれども、そういう監督する人がいない施設では、どのような方向で指導されているのかなということをお聞きしたかったんですが。
        よろしくお願いいたします。

        ○車谷座長
        監督者がいない場合と、もう1つは冬の寒い時期に水洗いじゃなくてお湯洗いできないかとかいうような点ですね。2つのご質問ですけれども、事務局はいかがでしょうか。

        ○事務局
        保育園に対しましては、ちょっと私も各保健所の細かいところまでは承知しておりませんで、申し訳ございませんけれども、各市町村のそういった福祉担当部局と県の福祉担当課が連携を図っておられます。そういったことで、保健所と連携して、衛生講習会を受けるようにというような話もございますので、各管轄の保健所のほうで市町村の担当のほうからそういった講習会なりをするようにというような要請を受けてやっているということは承知しておりますが、今年度も全部したかどうかというのは、申し訳ございませんが、報告をとっておりませんので、実施状況についてはここでお答えできないというような状況でございます。

        ○車谷座長
        もう1つ、水洗いお湯洗いあるいは別の消毒方法はないかなというご質問についてはいかがでしょうか。

        ○事務局
        大量調理施設の衛生管理マニュアルというような行政指導、いわゆるHACCP方式を取り入れた行政指導の通知がでてございまして、手洗いの方法なんかについても書かれております。昨今、手洗いについては、いろんなところのHPで手洗いで始まり手洗いで終わるということで、手洗いの重要性については謳われておるということで承知はしておるんですけれども、お湯についてもよく意見なり質問がでると聞いてはおりますけれども、逆にお湯であれば、手荒れのこととかですね、消毒に際してもアルコールするのと消毒剤のとこへ何回か浸けてするという手洗いの方法がございますんですけれども、お湯に限らず消毒方法も含めまして、手荒れが起こると逆にブドウ球菌とかそういった食中毒菌がですね、指の奥深くへ入り込むといったこともございまして、そういったこともございますので、全体的にその施設で何がいいのかというようなことを考えていただいて実施していただくということで。我々保健所のほうでは、お湯については、特に指導はさせていただいていないというふうに考えておりますが。

        ○車谷座長
        お湯というのは私が言ったんですけれども、いかがでしょうか。何かご意見。

        ○福原委員
        そうですね、結局調理する人の手洗いと、もう1つ問題になるのは、小さな子どもたちがやはり十分に綺麗に手を洗えない。そんなところで、やっぱり手洗いを指導しようとすれば、幼稚園なり保育所なりの先生方に負担がかかるというようなこともあると思うんですけれどもね。よく私お手洗いに行きますと、用便を済ませた後で手洗いをしている様子をじっと見ているんですが、本当に綺麗に洗っている人は少ないですよね。指先をちょこちょこと濡らすだけという人が非常に多いですよね。だからそういうところにも、やはり、もしその人がその菌を持っていたら、それを菌を付けて歩き回るわけですから、菌が氾濫していくということにもなるので、そのへんのところで、そういう1人1人が手洗いを徹底するというようなこともやはり、この指導の中で、県のほうとしても示されてはどうかなっていうふうに思います。
        で、いくら流していただいても、やはり末端まで浸透していかなかったら、こういうのは絶滅しないと思いますので、そういう考慮もしていただけたらなと思います。

        ○車谷座長
        松村委員、何かございますでしょうか。特によろしいでしょうか。他。どうぞ。

        ○中野委員
        実はうちの子どもも実際学校でノロウィルスに移ってきたみたいで、ちょうど1月くらいですかね、体調がおかしいなと思って、やっぱり病院に連れて行ったら、まだノロウィルスがその辺にいたんやなっていうふうな反応を病院でされまして、うちは平群町ですけれども、聞いてみましたら、ちょっと前まで結構、患者さんがたくさん来られたんやと。それは実際食中毒によるとかいうんじゃなくて、やっぱりこう人から人への感じで移っていったみたいで、子どもに聞いてみても、やっぱり学校でそういや休んだ子でノロウィルスにかかったって言ってた子がいたって言うんやけど、インフルエンザと違って出席停止があるわけじゃないから、ちょっと落ち着いたら、やっぱり子どももやってくるんで、クラスから、クラスの子どもに、小学校の6年生でもやっぱり手洗いなんて十分にどうもしていないみたいで、やっぱりこうボチボチボチボチと移って広まっているみたいなので、そういったところで、やっぱり移ってみると、私も手洗い十分にせなあかんでって子どもにはだいぶ言ったんですけれども、家庭の教育っていうのも、学校を通してでもやったほうがいいのかなと。その時、思いました。

        ○車谷座長
        他のご質問、ご意見ございませんでしょうか。
        ヒト・ヒト感染も重要な経路だと思いますが、もう1つは、糞便、吐物での感染経路もありますから、あまりヒト・ヒト感染だけを強調すると、感染経路を1つ見落としてしまうということになるんじゃないかという懸念が多少ありますが、そういうふうな感染経路も含めて、Q&Aは非常によくできていると思います。感染経路を十分考慮した上での対策を更に進めていただくということを期待したいと思います。
        他にご質問ないでしょうか。上田委員、何か。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
        そうしたら、だいたい予定どおり進行していますが、ここには書かれていませんが、ピッシングの話がずっとこの懇話会では、BSE関連でずっと取り上げられてきています。基本的には廃止してほしい、すべきではないかという意見がこの間ずっとあるんですが、それに対して県も対応するというようなお話であったのですが、そのご報告いただきたいと思います。

        ○事務局
        ピッシングにつきましては、食肉流通センターを所管しております食肉公社並びに食肉会社等々と協議をしながらですね、現在まだ、現実にはまだ中止はなってないのですけれど、国のほうで、昨年10月末で調査した結果を見ますと、ピッシングを中止した施設が60%。まだ現在もピッシングをやっているのが40%。昨年の18年現在ではそういう状況でございます。ただ、米国産の牛肉等の輸入の問題とかを踏まえながら国としては、ピッシングの全面中止というふうなことを通知してきておりますので、本県といたしましてもできるだけ前倒しのかたちでピッシングの中止に向けてできるようなかたちで関係各課及び関係機関と協議を進めていきたいとは思っております。
        以上でございます。

        ○車谷座長
        前回からは少し話が進んだところはあるんでしょうか。

        ○事務局
        現実には、先進地というのですか、ピッシングを中止している施設を見学に行っていただいて、若干の施設の改修も必要であろうというふうなことで聞いておりますので、財政的な問題とか色々なことを検討する必要があるというふうなことまでの現状でございます。

        ○車谷座長
        前回の懇話会で先進地域の見学に行きましょうという話だったんです。それは予定どおり済まされたのでしょうか。

        ○事務局
        はい。

        ○車谷座長
        それに基づいて、意見交換とか調整はしているということですね。
        具体的にいつ頃までを念頭に置かれているのでしょうか。

        ○事務局
        一応20年末。

        ○車谷座長
        平成20年末。

        ○事務局
        19年度中にはというふうな思いを持ってますけれども。
        なかなか、と畜従事者の安全面の問題とか、施設の改修の問題とか色々なことが絡んできますので、できるだけ前倒しでできるよう協議をしていきたいと思っております。

        ○車谷座長
        時期の明示は今のところは、19年度末を一つの目安にしたいというようなお話なんですね。そういうふうに理解してよろしいでしょうか。いかがでしょうか。
        ずっと懇話会で問題になっていた、懇話会でずっと取り上げられてきた課題でもありますが、何かこの点について。どうぞ遠慮なしに。どうぞ。

        ○中野委員
        すみません。今の件は、施設を運営されている側もその頃にはしますという見解を示されているのでしょうか。

        ○事務局
        一応そういうふうな見解でいるんですけども、色々な制約もあるということで、はっきりと明言はなかなかしにくいというところもあるのですけれども。

        ○車谷座長
        施設は1箇所ですね。

        ○事務局
        はい。郡山にある奈良県食肉流通センター1箇所でございます。

        ○車谷座長
        そこでの話。そこで従事者側の意見もあるし、ピッシングを止めるためには施設のそれなりの改修、部分改修が必要で、それの調整を鋭意図っているのだけれども、なかなか現実化は、実現には至っていないということですか。

        ○中野委員
        費用の見積もりとかは。

        ○事務局
        いや、まだそこまでは。

        ○車谷座長
        19年度末といったら、来年の3月いうことですが。それに向けて県としても頑張ってみたいということの理解でよろしいでしょうか。
        そうしましたら、事前に懇話会委員から提出していただいたテーマに沿って意見交換を進めてきたわけです。だいたい予定どおり進んでいますが、十分な時間をとれたかと思います。
        それでは、議事にある「平成19年度奈良県食品衛生監視指導計画案」について今から4時まで。もう長時間に及んでおりますけれども、4時には終了したいと思いますが、この計画についてご説明いただきたいと思います。
        今日の会議で、また懇話会のこの席上で、ご意見があればそれを修正した形で3月中、今月中には、厚生労働省へ提出したいというお話です。
        それでは、事務局のほうからよろしくお願いします。

        ○事務局
        それでは、資料に基づきまして、

        ○車谷座長
        事前配付してあった分ですね。

        ○事務局
        はい。
        直前で大変申し訳ございませんでしたけれども、事前にお配りさせていただきました「奈良県食品衛生監視指導計画案」をご覧ください。
        本日は、前回の懇話会でみなさまからご指摘ございまして、奈良市はどうなっているということで色々お話がございまして、今回につきまして、参考に奈良市の監視指導計画についても添付させていただいております。同様にパブリックコメントを実施されているという状況でございます。
        めくっていただきますと、目次がございまして、こちらのほうは食品衛生法で都道府県ごとの、保健所設置市、中核市、指定都市ごとの監視指導計画を定めなさいということになってございまして、この作業を進めているわけでございます。国のほうで指針というものが出てございまして、監視指導にあたってはですね、基本的な事項又は重点的に監視指導を実施する事項等々、自治体の状況に応じたものをつくりなさいとなっておりますが、組み立てをある程度揃えるということで、国のほうで指針がでてございます。従いまして組み立てはそれに従い自治体の状況に応じ作らさせていただいているというところが1点ございます。
        昨年度と今年度の違いは何かということでございますが、平成16年度からこの計画を、法律に基づき単年度ごとの計画として策定させていただいております。今年度の分と来年度の計画案につきましては、大まかな変更点はございません。去年と同様な考え方でさせていただきたいというふうに考えております。その中で、ページで言いますと、7ページでございますが、監視指導の重点監視箇所における標準監視指導回数及び監視指導項目ということで、ここに1年間の施設に対して、どういった施設に対して何回ぐらい立ち入りするかという表がございます。こちらのほうも前回、昨年度の実施報告を挙げさせていただきましたときに、その中で1000%近い達成率のものがあったのに対し、具体的に言いますと、この上の年3回以上というところの法違反、食中毒を発生させた施設とそれとそれ以外の法違反による行政処分を受けた施設、これにつきましてですね、前回平成17年度の監視指導結果におきましては食中毒の施設に対しては、達成率が79%であり、その他の行政処分施設の達成率が33%であったということで、こういった法違反の施設に対して100%達成されていないのはどういうことかということで、厳しいご指摘を受けまして、実際その通りでございます。来年度におきましても、この回数で実施させていただきたいと考えておりますが、17年度の実施計画でそういった数字でございましたので、昨年の12月、17年度の達成率が非常に悪かったということで、こういった食中毒を出した施設、行政処分を受けた施設に対しては達成率が100%になるように再度各保健所に通知いたしました。11月、12月あたりから集団給食施設など大量調理施設についてもですね、年末一斉監視として重点的に監視指導するということで、各保健所実施しているんですけれども、ちょっと昨年の食中毒騒ぎでそちらの処理に手間とられて計画が達成できていないのではないかという恐れもございましたので、再度3月に入り、こういった大量調理施設、年3回以上立ち入りする施設に対しては指導するようにということを再度通知いたしまして、18年度達成していきたいというふうに考えてございまして。で、その想定のうえで19年度も同じような監視回数で実施させていただきたいということで、変更せずこの計画で実施させていただきたいと考えております。
        次に、次のページでございますが、先程もご質問いただきました収去検査でございます。こちらのほうも実は年々予算が厳しい減額が課せられておりまして、数的に言いますと、来年度は、この799件と申しますのは、今年度は871件ということで、9%程検査項目が減少しているというのは事実としてお伝えしなければならないというのが1点。ただ、その中で、9%近く検査項目が減っているんですけれども、組み替えをいたしまして、例えばカンピロバクターの食中毒が増えているとかノロウィルスの食中毒が増えているということもございまして、逆に一時期、腸炎ビブリオの魚介類の食中毒が多発したということで約10年ぐらい前に生の魚の規格基準ができたということで、10年経過し腸炎ビブリオによる食中毒、先程の表も見ていただいたらおわかりのように奈良県でも去年発生しなかったということで、止めるわけには当然まいりませんが、全体の10%の減少枠よりも更にちょっと少なくして30%減にするとか、そういった比較的問題のなかったものを調整しております。また、肉の検査数も減っているのですけれども、カンピロバクターによる食中毒が増えているということで、肉についてはカンピロバクターの検査項目を増やすことにより何とか9%減ったものに対して危機が発生しそうなものについては検査項目数を減らさないという組み換えをさせていただいて、799件で実施させていただきたい考えております。
        この監視指導計画におきましては、2月9日から本日まで意見募集を実施しております。県のHPのパブリックコメントのところと県内26箇所の意見募集実施箇所において、意見募集を実施しております。今年度におきましては、現在まで、意見なり新しい情報なりの提供はございませんでした。1件だけ、ご意見いただきましたが、要望事項と申しますか、食品衛生監視においてですね、調理師なり栄養士なり色々現場を知っている者、手洗いの重要性を知っている者も食品衛生監視やらせていただいたら力にならせていただきますと非常にありがたいご意見をいただいております。ただ、食品衛生監視員と申しますのは法律で規定されてございまして、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師や農芸化学、水産学を履修した行政職員がするとなってございまして、栄養士さんについては若干経験年数で食品衛生監視員になれるということになってございますが、実際に食品衛生監視員になっていただくことはできないんですけれども、そういった現場の実際の動きをよく知っている調理師さんや栄養士さんと今後ともいろんな機会で意見交換させていただいて現場の保健所の監視員に対し、現場の食品衛生監視の重要性なんかを伝えるような機会を設けまして、監視にあたらせていただきたいと考えております。計画自体に対する意見といいますのは、現在のところいただいていないという状況でございます。以上でございます。

        ○車谷座長
        ありがとうございました。この場で色々な意見を伺うということでよろしいでしょうか。
        今、来年度の指導計画案についてご説明いただきました。昨年度と違っているところを中心にしたご説明でしたが、その他の箇所でも結構ですので、ご意見があれば、ご質問あればどうぞよろしくお願いいたします。

        ○中野委員
        先程奈良市の分の計画案を資料としてあるということでおっしゃっていただいたんですけれども、この案の2ページのところに関係機関の連携確保。

        ○車谷座長
        奈良県のほうですか。

        ○中野委員
        そうです、そうです。奈良県の2ページのほうに、関係機関の連携確保ということであるんですけれども、他の都道府県とか厚生労働省とか県庁内における連携とかいうのはあるんですけれども、例えば奈良市と情報交換とかそれについての連携確保というのはここには入らないのですか。どうでしょうか。

        ○事務局
        他の都道府県等に奈良市が入ってございまして、(4)の1.関係機関の連携確保ということで、2ページの(4)番1.。

        ○車谷座長
        どこでしょうか。

        ○事務局
        図の左下にですね、奈良市保健所というのが。

        ○車谷座長
        奈良市保健所と。

        ○事務局
        それと、一番右の真ん中の奈良県福祉部健康安全局(食品・生活安全課)の両矢印の連携の右の都道府県等のところには奈良市が入るということで。

        ○車谷座長
        こっちの図のほうには、細かい話ですけれども、図のほうには都道府県市等と書いてありますね。本文(4)の1.には市が抜けている。

        ○事務局
        申し訳ございません。

        ○車谷座長
        で、この市の中に奈良市が入ると。

        ○事務局
        そうです。指定都市と中核市、西宮市や尼崎市のような保健所設置市、こちらの自治体さんとは連携を図っていると。実際、県のほうで、食品衛生担当者会議というのを開催しております。その会議には奈良市さんへも案内させていただきまして、出席いただいております。また、県の収去、今回提出させていただきました収去計画につきましても研究機関や保健所等と担当者会議を開催しておりますが、先程申しました、減った分をいかに有効にという会議をさせていただいておるのですけれども、県の方針なり変更点なんかも承知していただくということもございますので、この会議にも、直接には県の収去の会議ですが、奈良市さんにもご案内させていただきまして、今年の会議にも奈良市さんご出席いただいているということで県と市では連携を図らせていただいております。

        ○車谷座長
        よろしいでしょうか。今のご説明で。
        はい、どうぞ。

        ○田中委員
        非常に初歩的な質問ですみません。素人ですので。
        まずは、家畜、牛とか豚とかそういうふうな餌、飼料については食品衛生法とは別の法律になるからここには、検査については出てないのかということ。
        それから、ここに、検査の項目のところの9ページの収去検査項目のところの食鳥肉・食肉製品等のところの発色剤のところの亜硝酸根っていうのは、発色剤で、そういう項目もあるんですか。
        それから、もう1つは、食品衛生監視員っていうのは奈良県では何人いっらしゃるのですかということ。
        すいません、それだけです。

        ○車谷座長
        3つご質問いただきました。どうもありがとうございます。

        ○畜産課
        飼料のほうなんですが、飼料安全法というのがございまして、飼料の中の抗生物質等につきましては、そういうのを飼料に混ぜているのが、いわゆる飼料工場でやっておられますので、そのへんのところは国のほうがやっておられます。

        ○車谷座長
        質問は、食品衛生法等に含まれないのかということなのですが。

        ○畜産課
        それは含まれません。

        ○車谷座長
        別扱い。

        ○畜産課
        はい。

        ○車谷座長
        家畜の餌については別扱い。

        ○畜産課
        そうです。それとあとは薬事法と、その2つになります。

        ○車谷座長
        あと2つ質問がありましたが。

        ○事務局
        亜硝酸根と申しますのは、一般的に発色剤でございまして、その発色剤のうち亜硝酸関係のものを測定するということで。お肉が空気にあたると赤くなるというやつです。

        ○車谷座長
        これはこういう言葉遣いするんですか。亜硝酸根とか。

        ○田中委員
        普通は硝酸塩。

        ○車谷座長
        これ根と書いてあるので、何か特別な意味があるのかなという。

        ○事務局
        そうですね、亜硝酸塩と思っていただいても。
        それと食品衛生監視員の数なんですが、ちょっと今、実数すぐに、我々現場のことなのに数わからんのかということなんですけれども、環境監視員に対して緊急事態が起こったときに食品衛生監視員っていう兼務辞令もだしたり、専任で食品衛生監視ばっかりやってる人間も含めまして、県内に70人ぐらいはいるのではないかなと。5保健所と私どもと、市場の検査課を含めまして、それぐらいの職員がいると思います。

        ○車谷座長
        よろしいでしょうか。

        ○田中委員
        はい。

        ○車谷座長
        他ご質問いかがでしょうか。ご質問。

        ○上田委員
        この計画案を事前にいただきましたので、一通り目を通させていただきました。で、最初に、冒頭にもご説明いただきましたように、国の計画指針に基づかれて奈良県独自の計画を策定されたということですので、私どもの仕事から見ましても、非常にバランス良く、多面的に、策定いただいているんじゃないかなと思います。私の所属分野から見ますと、この計画の中で、最後の方の8番から10番のところですね、8番といいますのは『食品企業側の自主的な安全管理の取組』、それから10番目に書いていただいていますのは『教育を通じての人材の養成と資質の向上』ですね。この2つに特に関心があります。これは長年やってまいりまして、このような具体的施策を、実際に実践していくということになりますと、難しい面が色々あると思います。1つはやはり、奈良県独自の、奈良県の現状に合わせた、奈良県独自のやり方、これが非常に求められるだろうと思います。その中の1つはですね、やはり、具体的な対策の中ではまず対象者ですね。これに応じた方法であり、内容であるのか。他にその実施されます頻度とか実施内容が指導要領に沿ってるのかどうかなど。
        もう1つは、実施されましたその具体策の結果の確認がですね、その効果ですね、これが確認、評価されるのかどうかです。このようなところが非常に重要な項目になるだろうと思います。実際に見ています中で、例えばこれらの具体策を実践されます時に、食品衛生管理面から見ますと、その基になりますのは、やはり管理運営基準になろうと思います。で、この計画の中の3ページのちょうど真ん中がですね、(1)食品衛生法関連の8.番ですね、奈良県において実際に採用されます基準は、国が示しております食品衛生法第50条第2項に基づくこのガイドラインですね。前回にも質問させていただいたのですが、普通、都道府県の場合はこのガイドラインに基づいた食品衛生法施行条例でもって、従来の管理運営基準が改定されて、新しい、いわゆるコーデックスに基づいた、やり方が採用されている。その点ですね、奈良県の場合は、ここに書かれている以上は、国の指針に基づいて実施されるようになっています。我々、1番求めますのは、いわゆる県内の食品企業、またその関連においてですね、やはり、奈良県独自の現状に即してですね、施策が具体的に打ち出される必要があるのではなかろうかと。日常の監視指導に当たりそこがメインであり、1番ベースになるこの管理運営基準がですね、国の指針で実施されるというところに、果たして、実際、奈良県の事情に即した、実践的な施策が他の面でも実施されているのかどうかなと。こういうところをちょっと懸念するわけです。これは松村委員にもですね、他の委員さんにも非常に関係があるだろうと思うのですけれども、そこらあたりの問題について、一抹の不安があるもんですから。奈良県の実情に即したいろんなやり方を、実践いただくことを私はお願い申し上げようと思います。全般的に取り組まざるを得ない、県としましては、これは非常に総花的にならざるをえないとは思うのですけれども。1つの国際的な流れからいきますと、やはり、講じられた施策または対策に対する結果の確認ですね。これの評価、この点が平成19年度の計画にはあまり組み込まれていないんじゃないかなと。結局、負担が非常に多く、限られた人数で、限られた予算の中で実施されますので、なかなかそんな理想的にはいかないと思いますけれども、やっただけじゃなしに後の結果を確認し、フィードバックして、次年度の対策に活かすということは、1つのやり方としては一般化しておりますので、この面が平成19年度の計画の中に、盛り込まれると非常にありがたいなと思います。質問というよりも、お願いとしてちょっと述べさせてもらいました。

        ○車谷座長
        他の委員から今のご発言に関連して何かコメント、ご意見ございますでしょうか。

        ○上田委員
        松村委員、何か補足して、おっしゃっていただけませんでしょうか。

        ○車谷座長
        いかがでしょう。松村委員、何かご発言ございますでしょうか。

        ○松村委員
        特に。

        ○上田委員
        すみません。

        ○車谷座長
        上田委員からコメントとおっしゃったのですが、事務局として何かお考えがあればお聞きしたいと思うんですが。
        その前にちょっと、上田委員がおっしゃったことの確認ですが、一般的な国が定める管理運営基準は必要であるけれども、奈良県の実情に応じた管理運営基準っていうような奈良県の実情に応じたものでないと、実際に運用がしがたいであろうというようなご意見ですか。

        ○上田委員
        現状に即した監視指導をですね、たっていただきにくいんじゃないかなと。

        ○車谷座長
        例えば、そういうふうな管理運営基準にするためには、どうしたらいいとかいうようなお考えは。

        ○上田委員
        一応、食品衛生施行条例で、奈良県の管理運営基準が改正されて実施されることが望まれます。他の県においてはそれが改正になっておりますし、国もそのように指導されておられますので。

        ○車谷座長
        奈良県の施行規則ですか。奈良県独自の施行規則。

        ○上田委員
        管理運営基準です。

        ○車谷座長
        がないということなんですか。

        ○上田委員
        今のところはないんじゃないかなと思います。といいますのは、ここの3ページにですね、国の基準が書いてございますので、あ、国の指針がですね。

        ○車谷座長
        なるほど、なるほど。はい。

        ○上田委員
        本来はこの国の指針に基づいて、奈良県独自の管理運営基準を作られて、それに基づいて監視指導をされるというのが、国としても指導しているところではないかと私は思うのですけれども。

        ○車谷座長
        ご質問の趣旨が私には非常に明瞭になりましたが、事務局いかがでしょうか。その点について。

        ○事務局
        ご理解ありがとうございます。
        管理運営基準は現在も条例の中にはありますが、委員がおっしゃいましたようにコーデックスの考え方を基に新しいのが出ておりますので、新しく組み換えなければというご意見ではないかというふうに承知しております。これにつきましては。

        ○車谷座長
        コーデックスという頭文字は知っているんですけれども、それちょっとお願いできますでしょうか。

        ○事務局
        FAOやWHOにより設置された国際的な政府間機関で、国際的な食品規格などの作成を行っている機関です。そのあたりのことは上田委員が非常にお詳しいんですけれども、簡単に申し上げますとそういったところでございまして。そういった機関の、国際的な考え方に基づいた指針というのが出ているので、それに見合った条例に変えてはいないだろうというご指摘と、それと、専門でいらっしゃる奈良県版のミニHACCPについても取り組まれてはどうかというご指摘をいただいたと思います。私どものほうも、順次していきたいというふうに考えてはございます。今年度は1年かけて、自動車営業のあり方について1年間ワーキンググループをつくってやっておりますが、来年度も1年何かを取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、そのワーキングでですね条例の改正なり、なんなりを検討させていただきたいというふうには考えてございます。
        以上のような状況でございます。

        ○車谷座長
        課長、何かご意見ございますでしょうか。

        ○堀川課長
        上田委員のほうから貴重なご提案をいただきまして、改めて、やはりそういうかたちの取組が必要かなと。特に2010年には遷都祭が開催されるということで、たくさんの国内国外から、たくさんの方がお越しになると、そういった中でやっぱり安心してお食事していただくという、そういう環境作りということは非常に大切だと思っております。ミニHACCPも含めまして、奈良県として、やはり、時間を区切ってですね、何かのかたちでそういうふうなことも考えていきたいと思っております。
        以上でございます。

        ○車谷座長
        はい、どうぞ。

        ○上田委員
        私が申し上げたいのは、今現在、管理運営基準が改訂されていないことに対して言ってるんじゃなしに、この平成19年度の監視指導計画がですね、奈良県の実情に沿った、奈良県独自のですね、国のいわゆるガイドラインに沿ったものだけじゃなしに、奈良県の独自性、まあどこに独自性があるかっていうことは、私自身まだ十分にはっきりわかっていないんですけれども、例えば、中小食品企業が圧倒的に多い奈良県内の実情に即したかたちでご指導、監視をいただきたい。まあ、こういうことでございまして、管理運営基準は適当な1例としてですね。それから、実際に施策、具体的対策の、結果の確認、評価に関して、教育についてはこれもやはり、例えばその管理運営基準、新しいコーデックスに基づく指針の中には明記されています。そういうところが平成19年度の監視計画の中に具体的に記載されていないというのは、やはり一事が万事、他の施策についても通じるんじゃないかなと。別の観点からのことなんですけれども、そのように思います。私などは、できる限り県内の実情に即した施策の策定を望みます。これは非常に生意気なこと言っているかもしれません。自分の所属分野でありますとそのように感じますもので、ちょっと意見を述べさせていただきました。

        ○車谷座長
        条例の改正自体も必要だというようなご意見と承りましたが。

        ○上田委員
        必要というよりも、各都道府県の多くがその様にされているので、条例による管理運営基準の改正が一般的なんじゃないかなと思います。

        ○車谷座長
        はい。上田委員からご指摘いただきましたように、改正という言葉ではないんですけれども、他府県がやっているようなやり方に沿って、奈良県でも1歩前に進めたらどうかというようなご意見かと思います。また、課長からのご説明もありましたけれども、奈良県としても更に進んだ取り組みを考えていただければと思います。他にどうでしょうか。どうぞ、どうぞ。

        ○中野委員
        消費者への啓発っていうところ、最後の9番のへんにちょっといくつかあるのかなというふうに思うんですけども、これ、確か、ちょっと前の以前の食品衛生監視指導計画、何年度かの分に、これ、消費者への啓発の中、講演会なんか学習会なんかの予定が載ってたような分が、今までにちょっと出されたこともあったような気がするんですけれども、今年度についてはそういうことはここには入らないんでしょうか。

        ○車谷座長
        事務局のほうから。

        ○事務局
        確かに、よく見ていただいておりまして、表を削除させていただいております。その表につきましては、食品衛生責任者講習会ということで、食品衛生法なり条例で定められております営業施設に対して1名置かなければならないという、その資格を取るための講習会の1年間の表を掲載させていただいておりました。表を載せることによって、いろんな問い合わせが増えたのですが、営業のためとは関係なく申し込まれる方もいらっしゃいまして、本来資格を取らないといけない方が定員オーバーで受講できず、次にまわったりとかそういったこともございましたので、一般的な情報として出すのには適切ではないのかと判断しました。一般の食品衛生講習会については保健所とか休日対応の出前講座とかがあるので、そちらでお願いしていただきたいということで、一般的な情報として出すのには適切ではないかなということで、HPでは掲載させていただくなりは検討しているのですが、そういう理由で削除させていただきました。一般的な講習会ではなかったということでございます。

        ○中野委員
        すみません。それでしたら、最初の1ページのとこに「基本的な方向」っていうことで、消費者の役割っていうことで、消費者も役割を果たすことが重要ですっていうことが書かれているんですけれども、このあたりについては、この計画っていうんは、その役割に対することっていう記載とかいうんは、どのへんがそれにあたるんでしょうか。

        ○事務局
        国民はですね、食の安全に関して意見を述べるように努めなければならないということで、食品安全基本法で定められていいます。それを述べる機会としてリスクコミュニケーションなどを開催して、そういう機会でご発言をいただくという趣旨のものではないかと考えております。来年度におきましても、リスクコミュニケーション、委員からも自由参加型の百名とか集まるリスコミを開催してはと意見をいただいており、努力はしたのですが、認められず大きな開催はできないということで、今後ともそういったミニリスコミ、大きなやつができなければミニリスコミでもということでご意見いただいておりますので、引き続き、各保健所の管内でそういったミニリスコミを開催いたしまして意見をお伺いして、私どものほうへ集めたいと考えております。以前からの取り組みであり、新たに取り組むということではございませんので、個々の保健所で独自にやっているっていうことが色々ございまして、県の1つの方針として独自性というのは、確かに上田委員のご指摘のとおり弱いのかもわからないのですけれども、各保健所等において、独自に色々考えてやっていただいておりますので記載していないというような状況でございます。

        ○車谷座長
        そうしたら、まだご意見があるかもしれませんが、時間がもう過ぎておりますので、今の計画案についての意見交換はこれで終了にさせていただきたいと思います。いただいた意見は、事務局で反映できるものは反映したうえで、修正をしていただく。それから、特に上田委員からのコメントにございましたけれども、将来の課題としておくものはそれはそれで整理しておいていただくということをお願いしたいと思います。最終的にはこれを修正して(案)をとって、今月中に厚生労働省に提出するという段取りでしょうか。

        ○事務局
        年度内に次年度の報告をしなさいということで、食品衛生法に定められておりますので、年度内に報告したいと考えております。

        ○車谷座長
        そうしましたら長時間どうもありがとうございました。第7回の議事をこれで終了にさせていただきます。各委員のご活発な意見をいただきまして、有意義な懇話会であった思います。どうもご協力ありがとうございました。事務局にバトンタッチいたします。

        ○事務局
        車谷座長さん、どうもありがとうございました。活発なご意見いただきありがとうございました。今日いただきましたご意見、ご提言を参考にいたしまして食の安全・安心に努めたいと思っております。
        また次回はですね、一応年度変わりまして6月頃を目途にですね、今度は平成18年度の食品衛生監視指導計画の実施状況の検証をしていただくことになるかと思います。19年度の計画の中に実施状況等の反省、評価が入ってないというふうなことになるわけなんですけれども、18年度の実施状況の検証したものについてはまた20年度に少しでも反映できるようなかたちでいけたらいいのかなというふうな思いを持っております。そういうことで、今日はどうもご苦労様でございました。
        ありがとうございました。