火薬類製造営業の廃止について

○火薬類製造営業の廃止について

 

火薬類取締法第16条第1項により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、

遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

 

○火薬類製造営業廃止届に必要な書類

 ・火薬類製造営業廃止届

 ・許可証(原本)

 ・念書(許可証を紛失し返却できない場合)

また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。


○火薬庫用途廃止届に必要な書類
 ・火薬庫用途廃止届

 ・火薬庫設置等許可証(原本)

 ・念書(許可証を紛失し返却できない場合)

 

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