火薬類庫外貯蔵について

○火薬類庫外貯蔵について

火薬類取締法第11条第1項により、火薬類の貯蔵は火薬庫においてしなければなりません。ただし、同項ただし書の規定により、火薬類取締法施行規則第15条第1項の表に掲げる数量より少ない火薬類については、この限りではありません(火薬庫外貯蔵指示申請が必要な場合がありますのでご注意ください。)。

※火薬類取締法施行規則第15条第1項における最大数量については、当課までご相談ください。

※火薬類取締法施行規則第15条第1項の表(1)~(7)は、県知事の指示を受ける場合

 火薬類取締法施行規則第15条第1項の表(8)は、県知事の指示が不要な場合

 

○指示申請に必要な書類

1.火薬庫外貯蔵指示申請書

2.貯蔵場所の施設の構造及び設備を記載した書類

3.貯蔵場所の付近の見取図 ※1

4.火薬庫外貯蔵意見書交付申請書 ※2

5.貯蔵する火薬類の概要(品目、数量等)  

6.(法人の場合)登記簿謄本(3か月以内に交付されたもの。)

  (個人の場合)住民票(3か月以内に交付された、マイナンバーの記載のないものに限る。)

 

※1 地図、建物の平面図、貯蔵場所の位置が分かる書類を添付してください。

※2 県への指示申請の前に、火薬庫外貯蔵意見書交付申請書を貯蔵場所の施設の所在地を管轄する

   警察署長へ提出し、警察署長の押印及び意見が付されている原本を指示申請書に添付してください。

 

○手数料

 不要

 

○提出部数 

 2部(1部原本、1部コピー)