公益法人に係る書類の閲覧又は謄写の請求について

 公益法人に係る書類の閲覧又は謄写の請求について

 公益社団法人及び公益財団法人から提出を受けた財産目録等、役員等名簿、社員名簿については、閲覧又は謄写の請求が可能です。

 

【請求方法】

(1)インターネットを利用した請求

   国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト(公益法人information)を利用した閲覧・謄写の請求が可能です。

   注:閲覧・謄写についてはインターネット上での閲覧・謄写になります。

(2)窓口での請求

        総務部法務文書課において閲覧・謄写の請求が可能です。

    閲覧時間:開庁時間(12時から13時までを除く。)

 

(参考)

○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

(財産目録等の提出及び公開)

第22条 公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧又は謄写をさせるものとする。

 

○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

(閲覧の方法)

第39条 法第二十二条第二項の規定による閲覧又は謄写は、行政庁が定める場所において行うものとする。

2 行政庁は、前項に規定する場所をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

 

 

【お問い合わせ先】

 所属名:奈良県総務部法務文書課

 住 所:奈良市登大路町30

 電 話:0742-27-8329
  F A X:0742-26-0457