自動車税環境性能割

Q1 

自動車税環境性能割とは何ですか。

A1

自動車税環境性能割は、自動車を取得した時に課税される税です。

税率は自動車の環境性能(排出ガスや燃費性能等)により非課税~3%となっています。

なお、奈良県内各市町村が所管する軽自動車税環境性能割の賦課徴収につきましては、当分の間、自動車税環境性能割の例により奈良県が行うこととなっています。

自動車税環境性能割の概要について、詳しくはこちらをご覧ください。


Q2

自動車を取得したのですが、申告と納税はどのように行えばよいですか。

A2

運輸支局にて新規登録・移転登録等の登録申請の際に自動車を取得する人(または申告代理人)が自動車税申告書を作成し、自動車税申告窓口に提出し、その際に自動車税証紙で納めます。

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Q3

申告書に記載する課税標準とは何のことですか。

A3

課税標準とは、税額計算の基礎となる金額のことを言います。自動車税環境性能割の課税標準は「通常の取得価額」です。
通常の取得価額とは、自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額で、車両本体の価額と付加物の価額の合計をいいます。

なお、無償で取得した場合や特別に安価で購入した場合なども通常の取引価格が取得価額となります。

また、新車新規登録以外の自動車(いわゆる中古車)については、その経年を考慮し、新車新規登録時の通常の取得価額に「残価率」を乗じて計算した価額となります。

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Q4

付加物とは何ですか。

A4 

オーディオ、エアコン、カーナビゲーションその他の自動車に取り付けられる附属物をいい、自動車とともに取得する場合は自動車に含まれ、課税の対象となります。なお、「取り付けられる」とはハンダ、ボルト、ネジ、シール等で固定する取付用品で、マット、カバー類、ヘッドレスト、スペアタイヤ、標準工具等いわゆる搭載用品は課税対象外です。 


Q5

残価率とは何ですか。

A5

新車新規登録の自動車は、「通常の取引の条件に従って自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該自動車の販売価格」、つまり価格表などの販売価格が「通常の取得価額」ですが(Q3参照)、新車新規登録以外の自動車(いわゆる中古車)については、その経年を考慮し、新車新規登録時の通常の取得価額に「残価率」を乗じて計算した額が「通常の取得価額」となります。

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Q6

自動車販売業者から購入した自動車が注文した塗色と違う色で納車されたので返還しますが、登録時に納付した自動車税(環境性能割・種別割)はどうなるのでしょうか。

   

A6

自動車販売業者から取得した自動車が、性能が良好でないことなどの理由で1月以内に販売業者へ移転登録、または移転同時抹消登録した場合に、納税者からの申請に基づき、自動車税環境性能割を免除(還付)します。注文した色と違う塗色の自動車が納品された場合は当該返還による免除(還付)の事由に該当します。

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Q7

商品として下取りした自動車の取得時にも自動車税環境性能割がかかるのでしょうか。

A7

自動車税環境性能割は自動車を取得した時にかかる税ですが、自動車販売業者等が販売のために取得した自動車(商品自動車)について、自動車税環境性能割はかかりません。

なお、特定の要件を満たす必要があります。

要件についてはこちらをご覧ください。


Q8

自動車税環境性能割における軽減や減免等はどのようなものがあるでしょうか。

A8 

バリアフリー車両や先進安全自動車等に対する軽減や、身体障害者減免があります。

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