銃砲刀剣類の登録

銃砲刀剣類の登録について

 

   銃砲や刀剣類は原則として所持することはできませんが、法律で定められた要件を満たす古式銃砲や刀剣は、

   銃砲刀剣類登録審査会で審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」の交付を受ければ、所持することができるように

   なっています。


銃砲や刀剣類を発見した場合

   「銃砲刀剣類登録証」の交付を受けていない銃砲や刀剣類を発見した場合には、最寄りの警察署に発見届を

  提出してください(刀剣類発見届出済証が交付されます)。


銃砲刀剣類登録審査会

   県の文化財保存課から審査についての案内が届きますので、審査を受けてください。

   登録の対象となる場合には、「銃砲刀剣類登録証」が交付されます。

 

審査会
  • 開催日   :毎月第3金曜日(2,8,10月除く)
  • 受付時間:午後1時~午後3時30分 
  • 場所      :第1会議室(大・小)(主棟5階)、中小企業会館会議室1・3 ※月により会場が異なります

        会場案内(pdf)をご覧下さい。

        

ご用意していただくもの
  • 発見した銃砲刀剣類
  • 刀剣類発見届出済証
  • 印鑑(認印)
  • 登録手数料  6,300円
令和5年度  銃砲刀剣類登録審査会開催日程
     2023年

   4月21日 (金曜日)

  第1会議室(大) 
  5月19日(金曜日)

   第1会議室(大)

   6月16日(金曜日)

    中小企業会館 会議室3
    7月21日(金曜日)     第1会議室(小)
    9月15日(金曜日)     第1会議室(小)
    11月17日(金曜日)

   第1会議室(小)

  12月15日(金曜日)     第1会議室(小)
     2024年     1月19日(金曜日)     第1会議室(小)
    3月15日(金曜日)     第1会議室(小)

登録証を紛失した場合

   登録証を紛失した場合などには、県の文化財保存課に「再交付申請書」を提出して、登録審査会で審査のうえ、

   登録証の再交付を受ける必要があります。 (再交付手数料 3,500円)


銃砲刀剣類の所有者などを変更する場合

   売買、贈与、譲渡などで銃砲や刀剣類の所有者を変更する場合には、届出が必要です。
   新たに所有者となった場合には、20日以内に、登録先の都道府県に「所有者変更届」を提出してください。

 お問い合せは、県文化財保存課総務係まで

 〒630-8501 (住所不要)
   奈良県文化・教育・くらし創造部 文化財保存課 総務企画係
   電話 :0742-27-8124 (直通)