受給者証の交付
○ 承認された場合、「特定疾患医療受給者証」(一部自己負担のある方は黄色、全額公費負担の方は桃色)を患者さんの住所を管轄する保健所より送付いたします。⇒ 保健所一覧
○ 承認開始は保健所の受理日からとなります。
○ 保健所で受理した申請書は、県庁での審査手続きを要するため、審査の日程等により、提出から受給者証をお届けするまで20日~50日程度かかりますのでご了承ください。
公費負担の適用範囲及び認定期間
区分 |
自己負担額 |
認定期間 |
重症以外 |
入院 |
外来 |
訪問看護・院外処方 |
特定疾患医療受給者証交付申請を保健所に提出した日から9月30日までの認定となります |
1医療機関につき下表の月額自己負担限度額を限度とする。(医療費・食事療法費含む)
|
1医療機関につき下表の月額自己負担限度額を限度とする。 |
訪問看護・院外処方による薬剤費については自己負担は生じません |
重症 |
自己負担額なし |
申請書を保健所に提出した日の翌月1日から9月30日までです
ただし、特定疾患医療受給者証交付申請と同時に重症患者認定申請を行う場合は申請書を保健所に提出した日から認定となります |
月額自己負担限度額は、生計中心者の前年の所得税課税額に応じて定められ、特定疾患医療受給者証に記載されます。(月額自己負担限度額は下表のとおり)
月額自己負担限度額表
階層区分 |
対象患者別の一部自己負担の月額限度額 |
入院 |
外来等 |
生計中心者が
患者本人の場合 |
A |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0円 |
0円 |
0円 |
B |
生計中心者の前年の市町村民税が非課税の場合 |
4,500円 |
2,250円 |
対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。 |
C |
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 |
6,900円 |
3,450円 |
D |
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 |
8,500円 |
4,250円 |
E |
生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 |
11,000円 |
5,500円 |
F |
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 |
18,700円 |
9,350円 |
G |
生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 |
23,100円 |
11,550円 |
生計中心者とは、「患者の生計を主として維持する方」です。受給者本人が健康保険の被扶養者になっている場合は生計中心者にはなりません。
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