エボラ出血熱について
エボラ出血熱は、エボラウイルスによる感染症です。エボラウイルスに感染すると、2~21 日 (通常は 7~10 日)の潜伏期の後、突然の発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、咽頭痛等の症状を 呈します。次いで、嘔吐、下痢、胸部痛、出血(吐血、下血)等の症状が現れます。現在、エボ ラ出血熱に対する根本的な治療法はないため、患者の症状に応じた治療(対症療法)を行う ことになります。
これまでに、アフリカ中央部のコンゴ民主共和国、スーダン、ウガンダ、ガボンやアフリカ西部のギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ、ナイジェリア、コートジボワールで発生しています。
最新の情報について
厚生労働省および国立健康危機管理研究機構等が、発生状況や関連通知等をホームページで公開しています。
厚生労働省「エボラ出血熱」
厚生労働省検疫所「エボラウイルス病(エボラ出血熱)」
国立健康危機管理研究機構「エボラ出血熱」
☆お願い☆
流行国に渡航し、帰国後1か月程度の間に、発熱やその他の症状(嘔吐、下痢、食欲不振、全身倦怠感等)があり、かつ下記のいずれかに該当する場合は、個人の判断で地域の医療機関を受診することは絶対にせず、まず最寄りの保健所に連絡し指示を受けてください。
・21日以内に、エボラ出血熱患者(疑い患者を含む)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)との接触歴(感染予防策の有無を問わない。)がある
・21日以内にエボラ出血熱発生地域(ギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国)由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある
※休日・夜間も同様に最寄りの保健所(pdf 40KB)へご連絡ください。(担当者より折り返しご連絡します。)
感染症法に基づく医師の届出のお願い
エボラ出血熱 届出基準 / 届出票