第89回審議の概要

 

 第89回 奈良県個人情報保護審議会 会議の概要

 
 ◇日時
  平成30年9月12日(水) 10時00分~11時30分

 ◇場所
  奈良商工会議所 E会議室
 
   ◇出席者
  審議会委員 : 佐伯会長、石黒委員、上田委員、杵崎委員、安村委員、吉永委員
  実施機関 : 県営競輪場 南次長
         地域産業課 山崎課長補佐、符阪係長
  事務局 : 総務部法務文書課 淺見課長、中島課長補佐、橋本係長、中川主事
               
 ◇議事

   (1)会長の選出等について

         (2)個人情報の本人収集の原則の例外に関する事項について
                  
          ※ 会議資料一覧
                 (1)会長の選出等について
                             参考資料 奈良県個人情報保護審議会委員名簿
                 (2)個人情報の本人収集の原則の例外に関する事項について
          参考資料 

 ◇公開・非公開の別
  公開(傍聴者なし)
           


 

    [議事概要]

(1)会長の選出等について

 

   委員の互選により、佐伯委員が会長に選出された。
   会長の指名により、石黒委員が会長代理に指名された。

 

(2)個人情報の本人収集の原則の例外に関する事項について
       
   実施機関から奈良県競輪事業に係る家族申請による電話投票の利用停止又は解除に必要と
  なる個人情報の本人収集の原則の例外に関する事項について説明があった後、質疑及び審議
  が行われた。

  ア 実施機関の説明の概要
                                               

   競輪事業における電話投票及びインターネット投票については、「奈良県営自転車競走
電話投票実施規則」に基づき実施している。
   競輪事業を所管する経済産業省は電話投票に関して、競輪施行者である地方自治体の関
係規則の改正を行い、家族申告によるアクセス制限を平成30年4月から運用開始、競輪
場・場外車券売場においても平成30年秋頃から家族申請によるアクセス制限の運用開始
に向け体制を整備する予定としていることを受け、平成30年1月に(公社)全国競輪施
行者協議会から、各競輪施行者に対し電話投票実施規則等に本人申請及び家族申請による
アクセス制限の条文を盛り込む規則改正を求める通知が発出されている。また同年3月に
はアクセス制限の運用に関する通知があったことから、本県においても「奈良県営自転車
競走電話投票実施規則」の改正及び「奈良県営自転車競走電子決済投票実施規則」の制定
について検討することとなった。制度を導入すると、実施申請により電話投票利用者(以
下「対象者」という。)の家族から診断書等の個人情報を収集することになる。  
   制度の仕組みとしては、初めに電話投票及びインターネット投票を行っている利用者の
同居親族から、対象者が加入している販売サイトに対してアクセス制限の申請書を提出す
る。この際、事業者は「車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会
生活に支障が生じており、又はそのおそれがある」と認めるための根拠として、申請され
た家族から対象者を含む同居家族全員の住民票、申請の理由書、申請者の本人確認書類及
び対象者がギャンブル依存症と診断された診断書又は世帯全員の課税証明書の提出を受け
る。申請書を受け付けた事業者は審査を行い、対象者本人に対してアクセス制限の通知を
行う。対象者本人からも意見申出書により、ギャンブル依存症が回復した診断書等を添付
するなどによりアクセス制限の処置に対して不服の申出が可能となる。
   受託している事業者が申請を受け付け、審査することになっており、事業者は全競輪施
行者統一の基準に基づき、電話投票の利用停止の事務を行う。事業者はそれぞれ独立して
車券発売を行っていることから、事業者間での個人情報の提供・情報共有は行わないこと
になっている。
 利用停止の解除についても、対象者本人又は家族から、ギャンブル依存状態でなくなっ
たことを示す資料を添付して利用停止解除申請書を事業者に提出することで解除すること
ができる仕組みとなっている。

 

  イ 質疑の概要

 

   (委  員) 提出するのは診断書、課税証明書のどちらか。
   (実施機関) 本来は診断書だが、ギャンブル依存症の場合は受診を拒否することも想定
          される。その場合は、家族の生活に支障があることを証明するために課税
          証明書を提出していただく。
   (委  員) 家族から提出された課税証明や診断書をどう管理するのか。確認後、一定
          期間保管した後に廃棄するのか。
   (実施機関) 依存症が回復したとして申請停止を申し出られる可能性があるため、少な
          くとも利用停止が解除されるまでは保存する必要がある。
   (委  員) 個人情報の観点では、診断書は病気に関わるセンシティブな情報なので管
          理は厳格にすべきである。
   (委  員) 電子投票の利用停止の文書を提出させ、受け付けて実際に停止を行うのは
          各事業者であるので、事業者に適切に個人情報を管理するように指導する
          必要がある。
                      
  ウ 審議の概要

    審議の結果、意見を求められた制度については、個人情報を委託先が保管するに当たっ
   て、実施機関が必要があると認めるときは、委託先に対し随時報告を求め、指示を行うな
   ど、当該個人情報の適切な管理及び保護を徹底すべき旨付け加えた上で、適当なものとし
   て意見集約された。