令和3年度に実施しました相談支援従事者現任研修(以下、「現任研修」という。)について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年度の研修を中止したとこにより、定員を超えるお申込みをいただきました。
 その結果、令和3年度に現任研修を受講することができず、相談支援専門員の有効期間を過ぎてしまう者について、臨時的な取扱いを定めましたのでお知らせいたします。
 
 〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員の臨時的な取扱いについて (pdf 125KB)
 
※ 奈良県内の事業所に所属する相談支援専門員(奈良県で事業所を開設する予定の者を含む)が対象となります。
 他都道府県の事業所に所属する相談支援専門員は、当該都道府県の取扱いをご確認ください。
 
 【参考】
  ・令和2年2月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡
   「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る相談支援専門員の臨時的な取扱いについて」