「奈良県パートナーシップ制度」の導入について
奈良県では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指し、様々な性的指向やジェンダーアイデンティティの人たちの生活上の障壁をなくすため、令和6年4月1日から「奈良県パートナーシップ制度」を導入します。
1 奈良県パートナーシップ制度とは
「パートナーシップ関係にある」ことを宣誓したお二人から、県がその旨の届出を受け、その届出を受理したことを証明する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、その関係を法的に保護するものではありませんが、お二人の関係を公的に認めるもので、また様々な行政手続が利用できるよう図っていくことで、日常抱えておられる生きづらさや困りことが少しでも解消されるよう、奈良県として取り組んでいくものです。
※パートナーシップ関係
少なくともいずれか一方が、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又はジェンダーアイデンティティが出生時の性と異なるお 二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係
2 届出をできる人の要件
・双方がともに成年(満18歳以上)に達していること。
・少なくともいずれか一方が、県内に住所を有すること又は県内への転入を予定(届出から概ね3ヶ月以内)していること。
・双方がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
・当事者双方が民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。
※双方又は一方が外国人のときも、同様。
3 届出の手続について
届出は、対面により受付します。日時を事前調整のうえ、手続に必要な書類を準備し、必ずお2人でお越しください。
書類等を確認し、後日郵送で「パートナーシップ届出書受領証」を交付します。(書留郵便で郵送します。)
4 利用できる行政手続について
パートナーシップ関係にあることを証明する「パートナーシップ届出書受領証」の提示等により利用できる県の手続として、県営住宅の入居申込等があります。
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