結核について

 

結核について

●結核の現状

 
 わが国の結核患者数はかなり減少しましたが,毎年約1万人が新たに発症し、約2千人が死亡しています。

 奈良県では、2023年の新登録患者は140人となっており、人口10万人に対する患者数である結核罹患率(りかんりつ)は10.8と、全国平均8.1を上回っています。また新登録患者の内、65歳以上の方の割合は76.4%と患者の高齢化が進んでいます。
結核は、早期発見と正しい治療で治ります。
結核に関する正しい知識を持ち、下のような症状が2週間以上続く場合は、医療機関にご相談ください。

         
結核について詳細はこちら(公益財団法人 結核予防会のホームページ)へ
●保健所は、結核相談の窓口です。

 保健所では、結核に関する相談をおこなっています。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法と略します。)により結核と診断した医師は、直ちに保健所に届け出ることになっています。

 この届出をもとに、保健所は、患者さんを訪問して相談をお受けするようになっています。

 治療費の公費負担など結核に関する相談窓口として活用してください。
 相談は無料でおこなっています。
●結核に関する相談

 
・結核医療費公費負担申請窓口
・結核に関する相談
・家族健診及び接触者健診
  対象者:結核患者及び家族
        結核患者と接触した方
・結核指定医療機関の指定の申請受付
 
家族健診,接触者健診について,保健所が指定する医療機関で受診していただく場合は無料です。

 

 

●結核の医療を受けた方(感染症法第37条の2)

 
対象者  下記の疾病に該当する方
         疾病名(疾病群)
          1.肺結核
          2.肺外結核

◆医療費を公費負担するために必要な書類と手続き
 助成を受けようとする方は、お住まいの地域を管轄する保健所等へ次の書類を提出してください。
          1.申請書及び診断書
          2.3か月以内に撮影したエックス線フィルム
   保健所で審査後、通知いたします。

医療費の助成内容
   結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。
● 保健所の入院勧告による入院をされた方(感染症法第37条)

対象者
 下記の疾病に該当する方で、排菌状況などから他者に感染させる恐れがあるとして、保健所長から入院勧告を受けて入院された方
         1.肺結核
            菌陽性による肺結核など
         2.肺外結核
            感染性肺外結核

医療費を公費負担するために必要な書類と手続き
 助成を受けようとする方は、お住まいの地域にある保健所へ次の書類を提出してください。
         1.申請書及び診断書
         2.3か月以内に撮影したエックス線フィルム
         3.世帯員の市町村民税所得割額を証明する書類
                      4.住民票(世帯全員の内容が記載されているもの。原本)

医療費の助成内容
  各種医療保険を適用された医療費の自己負担額を助成します。
  ただし、世帯員の総市町村民税所得割額によっては、20,000円を限度として一部負担額が生じる場合があります。

詳しくは、住所地の保健所(pdf 40KB)(奈良市は保健予防課)感染症係まで問い合わせて下さい。

 

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結核の定期の健康診断について

  結核の早期発見のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第53条の2)では定期の健康診断が規定されています。また、定期の健康診断実施後は管轄の保健所へ報告することとなっています。
  実施義務者と対象者および実施時期、報告方法は下記のとおりです。

【実施義務者と対象者および実施時期】
1.事業者
  ●対象: (1)学校(専修学校および各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者
         (2)病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉法第2条第2項第1号および第3号から第6号までに規定する
         社会福祉施設において業務に従事する者
  ●実施時期: 毎年度

2.学校の長
  ●対象: (1)高等学校(入学生)
       (2)大学、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年度が1年未満は除く)の学生、生徒
  ●実施時期: 入学した年度

3.施設の長
  ●対象: (1)刑事施設(拘置所、刑務所)に入所する20歳以上の者
       (2)次の施設に入所する65歳以上の者
          ・生活保護法に規定する救護施設、更生施設等
          ・老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
          ・障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設等
          ・売春防止法に規定する婦人保護施設
  ●実施時期: 毎年度

4.市町村長
  ●対象: 管轄市町村の住民のうち、上記1.~3.の対象以外で65歳以上の者(市町村が定期の健康診断の必要がない
         と認める者等を除く)  
  ●実施時期: 毎年度 
     

【定期の健康診断の報告方法】
 定期の健康診断の結果について1か月ごとにとりまとめ、下記様式により、翌月10日までに管轄の保健所(pdf 40KB)に郵送またはFAXで報告してください。 
  なお、奈良市の場合は別途様式がありますので奈良市保健所にお問い合わせください。
  <報告様式>
  ●事業者用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式(1)事業者(PDFファイル) 
  ●学校の長・施設の長用 ・・・・・・・・・・・・・・ 様式(2)学校・施設の長(PDFファイル)  
      ●市町村長用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式(3)市町村長(PDFファイル)                                                                                                                                   記入上の注意事項(PDFファイル)
    ※月齢等の考え方については、平成26年3月11日付けの厚生労働省健康局結核感染症課からの事務連絡「定期の予防接種における対象者の解釈について」をご確認ください。  
    ※事業者、学校の長および施設の長による健診の報告は電子申請による報告が可能です。(奈良市を除きます)                      
    電子申請(e古都なら)

 

 ○結核健康診断県費補助金について

  詳細はこちら
     
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結核・呼吸器感染症予防週間について

 
令和6年度結核・呼吸器感染症予防週間 
「結核はまだまだ身近な病気です」

「予防しよう身近な呼吸器感染症」

  結核は人から人へとうつる「感染症」です。

 9月24日~9月30日は結核・呼吸器感染症予防週間です。

 結核は「過去の病気」ではなく、今でも国内で年間約10,000人以上の新しい患者が発生し、約2,000人が命を落としている、日本の重大な感染症のひとつです。 奈良県でも毎年100~150人程度が新たに結核を発症し、高齢者が多くを占めています。

 

  • 結核の初期症状は、せきたん微熱が続く体重が減る食欲がない、など風邪症状とよく似ています。しかし、発症初期は症状が目立たず、特に高齢者は症状に乏しいことも多く、気づかないうちに進行していることがあります。
  • 結核が進行すると、せきやくしゃみによって「結核菌」が空気中に飛び散り、周りの人が菌を吸い込むことで感染がひろがります。
  • 高齢者はすでに身体の中に結核菌を持っている人の割合が高いと言われており、病気や加齢による抵抗力が下がることで、封じこめていた菌が活動し始めます。
  • 結核を早期発見できれば、本人の重症化を防ぐだけでなく、周囲への感染拡大を防ぐことができます。
  • 結核は、医師の指示どおりに6~9ヶ月間毎日きちんと薬を飲めば、治る病気です。

 

 ~結核の早期発見・早期治療につなげるために~

●定期的な検診を受けましょう

 症状がなくても、年1回の胸部レントゲン検査で早期発見することができます。

 

●症状があるときは早めに受診しましょう

 2週間以上、せきや微熱などの症状が続くときは、早めに医療機関を受診し、胸部エックス線検査を受けてください。

 

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結核指定医療機関(病院・診療所、薬局)の申請手続きについて

 

結核指定医療機関について 

 結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関で、同法に基づく公費負担患者の医療を行う医療機関です。
 

 病院・診療所・薬局が結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。

 指定を受けた医療機関は、「感染症指定医療機関医療担当規定」(PDF:138KB)(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守していただく必要があります。

(関連リンク:厚生労働省ホームページへ移動します)
 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)

 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号)

 ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)

 

指定を受けていない医療機関(薬局)の手続き  (新規)

 

 
 

内容

必要な手続き

提出する書類

新たに指定を受けるとき 指定申請の手続き (1) 結核指定医療機関指定申請書【様式第1】※1
(2) 医療機関開設届の写しまたは薬局の開設許可証の写し ※1
(3) 結核指定医療機関候補調査申告書【様式第2】
(4) 履歴書(医療機関:管理医師、薬局:薬剤師)
(5) 資格免許の写し(医療機関:管理医師、薬局:薬剤師)
(6) 付近見取り図
(7) 診療所等見取り図
(8) 指定書の郵送を希望される場合は、返信用封筒【角2】(宛先記入、120円切手貼付)

                             ※1 (1)(2)は各2部、それ以外は1部提出

※指定日は、申請書提出日以降、知事が適当であると認めた日となります。指定日以前に結核患者の診療にあたっているなどの理由により遡及を希望する場合は、「様式第1」に 指定を希望する日及び理由をご記入ください。(ただし、遡及できない場合もあります)

既に指定を受けている医療機関(薬局)の手続き  (変更・辞退・紛失)

 
 
 
 

内容

必要な手続き

提出する書類

 【変更】
・医療機関の名称変更 ※2
・開設者氏名の変更(例:婚姻等)※3
・開設者の住所変更
・住居表示の変更等により、医療機関の所在地名の呼称や地番が変更

 

 変更手続き (1) 結核指定医療機関変更届【様式第4】
(2) 結核指定医療機関指定書(原本)
(※紛失した場合「紛失届」【様式第6】を提出) 

【変更】
・開設者が変わる(例:親→子)※4    
・開設者が個人→法人、
         又は法人→個人に変わる
・法人の新設・変更・合併を伴う
・医療機関を移転する ※5
 (増改築等の仮移転も含む)
・診療所を病院、または病院を診療所に変更する

 

現在の指定を辞退し、新たな指定申請の手続き

※辞退をする日まで30日以上の予告期間を設ける

●辞退
(1) 結核指定医療機関辞退届【様式第3】
(2) 結核指定医療機関指定書(原本)
(※紛失した場合「紛失届」【様式第6】を提出)

●新規
「新規指定申請」の(1)~(7)を提出
指定書の郵送を希望される場合は、新規(8)必要

 

【指定の辞退】

・医療機関廃止等により指定を辞退する

 

辞退の手続き

(1) 結核指定医療機関辞退届【様式第3】
(2) 結核指定医療機関指定書(原本)
(※紛失した場合「紛失届」【様式第6】を提出)

 

【再発行】

・指定書の再発行を受ける        

再発行の手続き     (1) 紛失届【様式第6】(4桁の指定番号記入)

※2:法人組織等の変更を伴わず、単に名称の変更をする場合です。
    例)◯◯病院、□□薬局 など

※3:法人組織等の変更を伴わず、婚姻、養子縁組、法人の名称変更などにより、単に開設者の
  名称を変更する場合です。(法人の代表者名のみの変更の場合は手続きの必要はありません

(※2・※3ともに、 法人組織等の変更(合併など)を伴う場合は、現在の指定を辞退し、新たに指定申請の手続きが必要です。)

※4:開設者が死亡した場合は、10日以内に提出してください。
   (開設者が死亡の場合には、その家族が申請者となります。)

※5:増改築等の仮移転を含みます。

*辞退届けの提出が必要な全ての申請において、理由発生日までに書類を提出されなかった場合は「遅延理由書」(別紙)の添付が必要となります。
*奈良市内に所在地のある医療機関等については、申請は奈良市保健所となり、書類が異なりますのでご注意ください。

書類の提出先 

 

医療機関等の所在地の市町村を管轄する保健所受付窓口(pdf 53KB)まで書類を提出してください。

!奈良市内に所在地がある場合は、書類が異なります(WORD:55KB)のでご注意ください。

各様式のダウンロード 

 
  (様式1)結核指定医療機関指定申請書     Word(doc 36KB)  / (pdf 122KB)  記入例(doc 36KB)
  (様式2)結核指定医療機関候補調査申告書 Word(doc 34KB)  /  (pdf 77KB)
  (様式3)結核指定医療機関辞退届       Word   (docx 13KB)(pdf 243KB)
  (様式4)結核指定医療機関変更届             Word (docx 15KB)  /  (pdf 245KB)         
 
  (様式6)結核指定医療機関指定書紛失届      Word (docx 15KB)(pdf 238KB)
  (別 紙)遅延理由書(辞退届)       (Word 17KB)    /  (pdf 243KB)

 !奈良市内に所在地がある場合は、こちらの書式 (WORD:55KB)にご記入ください。
(お問い合わせ先:奈良市保健所 保健予防課医療給付係(0742-93-8397))
 

申請書の交付 

 

 結核指定医療機関変更届を提出された場合には、届出内容を確認し、変更後の内容を記載した「結核指定医療機関指定書」を交付します。
 また、指定の辞退を伴う変更の場合は、結核指定医療機関指定申請書の内容を審査・確認し、新たに「結核指定医療機関指定書」を交付します。
 

 注意事項

 

・指定を受けた医療機関は、「結核指定病院(診療所・薬局)」(たて5.5cm、よこ12.5cm)の掲示板を掲げること。
・知事は、指定医療機関が医療を担当する上で不適当であると認められるに至ったときは、感染症法第38条第9項の規定により、その指定を取り消すことができる。 
 
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各種届出について (発生届・公費負担申請書 等のダウンロードはこちら)

 以下の届出は、保健所が結核対策を行う上で、大変重要なものです。

 提出について、ご協力をよろしくお願いします。(以下よりダウンロードできます) 

結核を診断したときは ダウンロード結核発生届(pdf 131KB)(doc 63KB)

 結核を診断した医師は、感染症法第12条に基づき直ちに届出しなければなりません。 
(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)(ハイパーリンク結核の「届出基準」についてはこちらをクリック)(厚生労働省HPへ移動)

なお、直ちに届け出がなされなかったときは、遅延理由書の添付が必要となります。

⇒(医師用)Word(docx 24KB)

                  PDF(pdf 390KB)

届出先:

  1. 奈良県内在住の患者の場合は、「患者居住地の保健所」へ直接(注):登録や入院勧告を行うのは患者居住地を管轄する保健所となります。
     迅速な対応が必要となるため、県内各医療機関等へ依頼しております。
  2. 住所地が奈良県外の患者の場合は、「最寄りの保健所(pdf 40KB)」へ

結核患者が入院または退院したときは ダウンロード入・退院結核患者届出票(PDF:89KB)

 感染症法第53条の11により、結核患者が入退院した病院の管理者7日以内に厚生労働省令で定める事項を保健所長に届け出る義務があります。

 なお、7日以内に届け出がなされなかったときは、遅延理由書の添付が必要となります。

⇒(病院管理者用)Word(docx 24KB)

                           PDF(pdf 391KB)

結核医療の公費負担の申請をするときは ダウンロード結核医療費公費負担申請書(PDF:450KB)(平成28年2月4日 様式一部改訂)

 結核患者に対しては,早期に適正な医療を提供し,疾患を治癒させること及び周囲への蔓延を防止するために,結核患者の費用負担を軽減し適正な医療を受けられるように医療費を公費で負担する制度があります。
 申請にあたっては,肺外結核であっても胸部のレントゲンフイルム等(申請前3か月以内に撮影したもの)を添えて保健所へ提出してください。


 また、承認した内容に変更が生じた場合には、患者票および胸部のレントゲンフィルム(申請前3か月以内に撮影したもの)を添付して変更届を提出していただきます。

公費負担を受けている医療機関・医療内容が変更になるとき

  ● 治療薬に変更があった場合

        承認医療内容変更届(申請書) Word(doc 35KB)  PDF(pdf 83KB)

  ●  入院(通院)先の医療機関が変わった場合

        指定医療機関変更申請書 Word(doc 33KB)   PDF(pdf 56KB)
  ●  通院先の医療機関の追加を希望する場合

        指定医療機関追加申請書   Word(doc 33KB)   PDF(pdf 53KB)


 公費負担を受けている患者の氏名・住所・保険証が変更になるとき

   ●  患者の氏名・住所・保険証が変更になる場合 ・・・      変更届(患者情報) Word(doc 34KB)  PDF(pdf 49KB)

患者票を紛失したとき

  ● 患者票を紛失した場合・・・結核患者票再交付申請書Word(doc 32KB)  PDF(pdf 17KB)

結核治療が終了したときは ダウンロード結核患者転帰届け

 感染症法第53条の12により、結核患者の診療を行った医師または医師が所属する医療機関の管理者は、以下の理由により結核患者が転帰となった場合には、所定の書式により患者住所を管轄する保健所長まで速やかに届出をお願いします。(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)

1.治療終了(治癒・指示中止)
2.自己中断
3.転症
4.転医
5.転出
6.死亡

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結核専門医による相談窓口について

 
 県では、医療従事者等※1の結核医療に関する相談に対し、メールまたはFAXで対応する相談窓口を開設しました。回答は、独立行政法人国立病院機構 奈良医療センターの呼吸器科の医師にご対応いただきます。
 結核の診断・治療に関することや、院内感染対策についてのご相談など、ぜひご活用ください。

<利用方法>
(1)所定の様式「結核相談事業受付票」を以下よりダウンロードする。
(2)様式に必要事項および質問を記載の上、相談先へメールまたはFAXで送信する。
(3)担当医より、順次(遅くとも1週間以内)回答があります。

(注意事項)
※1:本事業の対象者は、 医師・看護師・保健師・薬剤師・臨床検査技師等の医療従事者および介護福祉士、ケアマネージャー、地域医療連携室職員、地域包括支援センター等の福祉従事者、学校医、養護教諭等の、結核対策に関わる職員を対象としております。一般の方からのご相談には対応しかねますので、予めご了承ください。
 なお、一般の方からのご相談は、お住まいの住所地を管轄する保健所において受け付けておりますので、結核に関するご相談がありましたら保健所結核担当係までご相談ください。

*本事業は「メールまたはFAX」による相談のみ受け付けています。
*回答は原則として、相談時と同じ方法(メールの場合はメールで、FAXの場合はFAX)で回答します。
*業務により回答が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。
*結核患者発生時の対応についてや、結核公費医療に関するご相談は、管轄保健所までご連絡ください。
患者の紹介などの 緊急を要する内容は、通常通り医師より電話でご連絡ください

結核相談受付票(Excel:51KB)

<相談先>
F A X  :    0742-45-4901 (奈良医療センター 地域医療連携室)

奈良県服薬支援委託事業について

  『結核』は、決められた期間、くすりをきちんと飲むことで治る病気です。しかし、自己判断でやめてしまったり、飲み忘れが続くことで病状が悪化したり、くすりが効かない「耐性菌」となることもあります。

 結核は過去の病気ではなく、今も感染と発病を続ける国内最大級の感染症です。結核にかかることは本人の責任ではなく、たまたま誰かからうつってしまう、ということが大半です。

 一人ひとりがきちんと治療し、確実な治療を行うことが結核を制圧するためにはとても重要です。

 これらのことより、奈良県では、結核患者の治療成功を目指し、より確実な服薬支援を行うため、訪問看護ステーション並びに訪問看護を実施する医療機関(以下、訪問看護ステーション等という)に療養支援のため、患者さんの自宅へ訪問し、抗結核菌薬を確実に服薬することを支援する「奈良県服薬支援委託事業」を実施しています。

 保健所の保健師等による支援のほか、訪問看護ステーション等の看護師さんと連携し、より確実に治療を進めていくために、協力していただける訪問看護ステーション等を随時募集しておりますので、この事業にご協力いただける訪問看護ステーション等がありましたら、最寄りの保健所(pdf 47KB)までご連絡をお願いします。

※奈良市内にお住まいの結核患者さんの支援に関することは「奈良市保健所保健予防課」までお問い合わせ下さい。
 
   ・契約時の注意点について  ・請求書記入時の注意点について 

関連リンク・資料等

<関連リンク>
【厚生労働省】 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号)
感染症法に基づく医師の届出のお願い
結核に関する届出基準



<通知>

「結核医療の基準」の一部改正について(令和3年10月18日 結核感染症課長通知

「結核医療の基準」の一部改正について(平成28年1月29日 結核感染症課長通知)[348KB] 

「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について(平成28年11月25日 結核感染症課長通知)(pdf 1337KB)
「結核医療の基準」の一部改正について(平成26年9月16日 結核感染症課長通知)(PDF:50KB)


<資料等>
保健所に向けた刑事施設における結核対策の手引き~刑事施設と連携していくために~ H26年版(PDF:1,263KB)
結核院内(施設内)感染対策の手引き 平成26年版 (PDF:528KB)
結核接触者健診の手引き (第6版)
結核に関する特定感染症予防指針 (平成19年厚生労働省告示72号)
結核に関する特定感染症予防指針の一部改正について(平成28年11月25日 健発1125第2号)
結核に関する特定感染症予防指針に関する進捗状況の中間状況の評価(平成26年4月3日)(PDF:567KB)

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令和2年度 奈良県結核対策推進協議会について

 

令和2年度 奈良県結核対策推進協議会を開催します。

内容は、こちら(pdf 71KB)

 

♢♦♢令和2年度奈良県結核対策推進協議会(令和3年3月18日)を開催しました♢♦♢

 

      議事録(概要)(pdf 219KB)

  次第(pdf 59KB)

  委員名簿(pdf 121KB)

 

  資料1 奈良県における結核の現状について(pdf 1987KB)

      資料2 県の結核対策事業について(pdf 146KB)

     (参考)  奈良県結核対策ガイドラインの進捗状況(pdf 98KB)   

 
 

 

平成30年度奈良県結核対策推進協議会について

平成30年度 奈良県結核対策推進協議会を開催します。

内容は、こちら
傍聴される皆様へお願い

♢♦♢平成30年奈良県結核対策推進協議会(平成30年2月20日)を開催しました♢♦♢


    議事録(概要)(pdf 1463KB)
    次第(pdf 68KB)
    委員名簿(pdf 115KB)

   資料1 奈良県における結核の現状について(pdf 718KB)

   資料2 県の結核対策について(pdf 425KB)

   資料3 2017(平成29)年コホート検討対象170名の分析結果(pdf 1169KB)

   資料4 奈良県の結核医療体制について(pdf 1266KB)

お問い合わせ

疾病対策課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
感染症係 TEL : 0742-27-8612
精神保健係 TEL : 0742-27-8683
がん対策係 TEL : 0742-27-8928