畜舎建築特例法に係る各種手続き

各種手続きの開始にあたっては、畜産課へ事前にご相談をお願いします!

1.畜舎特例法の概要について

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下、「畜舎建築特例法」という)について

 

畜舎等(畜舎及び堆肥舎)について、畜舎建築特例法に基づいて、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする場合、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、当該畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する都道府県知事に提出することで、その認定を受けることができます。

 

認定を受けた畜舎建築利用計画に係る畜舎等については、建築基準法令の規定は適用されません(畜舎建築特例法の適用を受けます*)。

 

*従来どおり建築基準法に基づいて建築することも可能です。畜舎建築特例法に基づいて畜舎建築利用計画の認定を受けた畜舎等については、構造強度等が建築基準法に比べて一部緩和されている一方で、その構造強度等の緩和の程度(A構造又はB構造)によって、安全性を確保するため畜舎の利用方法(畜舎における滞在時間や滞在人数)に制限がかかる場合や関連法令違反によっては畜舎等の使用を停止しなければならない場合があることに加え、災害時の避難経路の確保、定期的な避難訓練の実施、認定畜舎等の利用の状況に関する県への報告(5年に1回)等が必要です。建築基準法と畜舎建築特例法のどちらに基づいて畜舎等を建築等するのか、については、敷地内の畜舎以外の建築物(倉庫や事務棟など)との関係や過去の経緯の整理を必要とする場合も考えられますので、まずは建築士にご相談の上、必要に応じて特定行政庁にもご確認をお願いします。なお、個別具体的な内容以外で制度概要の把握をご希望される場合は、畜産課までご連絡下さい。

 

法律の概要や詳細、参考資料等については以下の農林水産のホームページをご確認下さい

  畜舎等の建築等について:農林水産省 (maff.go.jp)外部サイトへのリンク

 

奈良県においては、畜舎建築特例法施行規則第35条及び第48条第3項の規定に基づき、建築基準法との調和を図りつつ、条例で安全上、防災上又は衛生上必要な制限を付加し、建築基準法及び建築基準法施行条例の定めと同様の均衡を図っています。また、畜舎建築特例法、畜舎建築特例法施行細則及び本条例の施行に際し、申請に係る手続きや添付書類等について知事が必要と認める事項を施行細則において定めています。

 

  畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(PDF 142KB)

  畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(PDF 359KB)

 

2.申請前にご確認ください

申請に際し、以下に記載の要件をご確認の上、事前に畜産課までご相談下さい。

 

【1.畜舎建築特例法に基づく畜舎建築利用計画の認定対象となる畜舎等であるか】

 

畜舎等の敷地や高さ、階数及び間取りが次の要件をいずれも満たす必要があります。

 

1.敷地が市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。)及び用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと

2.高さが十六メートル以下であること

3.階数が一であること

4.畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと

5.畜舎等が建築士の設計に係るものであること


また、認定畜舎等(畜舎建築利用計画の認定を受けた畜舎)の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者の設計によらなければ実施することが出来ず、認定計画実施者(畜舎建築利用計画の認定を受けた者)は、建築士である工事監理者を定めなければなりません。申請時に工事管理者が未定である場合には、工事管理者を定めた後、速やかに変更の届出を行って下さい(軽微な変更)。


【2.敷地の分割が必要かどうか】


建築基準法令の規定に基づく建築物及び工作物と、畜舎特例法の規定に基づく畜舎等は、同一敷地内に建築等することができません。畜舎建築利用計画を作成する際において、敷地内に建築基準法令に基づく建築物等が存在する場合、申請予定の畜舎等と敷地を分割する必要があるため、分割後も建築基準法令の規定を受ける建築物及び工作物が建築基準法令に適合するかどうかについて、申請者から所管の特行政庁等にご相談をお願いします

 

畜舎建築利用計画の認定審査に際し、県から申請者に特定行政庁等との相談記録の概要(建築基準法第12条に基づく報告書の副本の写し等)の提出をお願いする場合があります。


【3.認定拒否事由に該当していないかどうか】


以下に該当する場合,畜舎建築利⽤計画を認定することができません。


1.建築⼠法の規定(第3条、第3条の2、第3条の3)に違反して設計されたものである場合(畜舎建築特例法第3条第4項第1号)

建築しようとする畜舎等の規模等に対応した免許を有する建築士が設計しなければなりません。

 

2.申請者が畜舎建築特例法の認定の申請に係る畜舎等(堆肥舎を除く。)における家畜の飼養管理 ⼜はその排せつ物の管理を適正に⾏うことができない者として農林水産省令で定める者*に該当する場合(畜舎建築特例法第3条第4項第2号)


農林水産省令で定める者*とは,下載の(1) から(7)までの法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反し、かつ、その違反を是正する⾒込み がないと認められる者を示します(単管省令第4条)

(1)家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)

(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(3)⽔質汚濁防⽌法(昭和45年法律第138号)

(4)悪臭防⽌法(昭和46年法律第91号)

(5)瀬⼾内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)

(6)湖沼⽔質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)

(7)家畜排せつ物の管理の適正化及び利⽤の促進に関する法律(平成11年法律第 112号)


【4.消防法や都市計画法等の関連法令等に適合しているかどうか】

畜舎建築利用計画の認定審査に際しては、必要に応じて畜舎等の建築予定地を所管する消防局又は消防本部に対して消防同意又は情報提供を実施したり、都市計画法等において畜舎建築利用計画が適合しているかどうかを所管の市町村又は所管課に対して確認を行います。建築基準法に基づく建築確認申請と同様に、畜舎建築利用計画の作成にあたってはあらかじめ関連法令への適合をご確認下さい

 

市街化調整区域内では、原則として開発行為は認められず、特に定められた基準に該当するものだけが例外的に許可を受けることができます。許可基準等に該当するか否かについては、【建築安全推進課 開発審査係】との協議が必要です。畜舎建築利用計画の作成に際しては、事前に【建築安全推進課 開発審査係】にご相談下さい(協議には数ヶ月を要する場合があります)。

※ 申請地が奈良市内にある場合の手続きについては、奈良市開発指導課にお問い合わせ下さい。

 

申請手続き一覧/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)


また、床面積が3000平方メートル以下の畜舎建築利用計画を認定する際には、所管する消防局又は消防本部に対して当該計画に係る資料等の情報提供を実施します。その際、消防局又は消防本部より申請者に対し、消防法に基づく追加資料の提出を求められる場合があるため、その際は対応をお願いします(畜舎建築利用計画の作成にあたっては、所管する消防局又は消防本部に対して申請前にあらかじめ相談することをお勧めします。後日になって、追加資料の提供を求められ、それが委託契約に含まれず対応出来ない等のトラブルを防止するため何卒ご理解下さい)。

 

消防(局)本部一覧/奈良県公式ホームページ (pref.nara.jp)

 

【5.認定結果の公表について】

畜舎建築特例法第3条第6項の規定により、畜舎特例法の認定を受けた場合、その旨を公開しなければなりません。畜産課HPにおいて公表します。

公表事項は以下の通りです。

 1.認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
 2.畜舎建築利用計画の認定番号及び認定年月日
 3.認定に係る畜舎等の工事施工地又は所在地
 4.認定に係る畜舎等の種類

 

【6.利用の状況の報告等について】

畜舎建築特例法第13条、畜舎建築特例法施行規則91条・92条 施行細則第6条)

畜舎建築特例法第13条第1項の規定により、認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、5年毎(の9月末まで)に知事に報告しなければなりません。また、畜舎建築特例法第13条第2項の規定により、認定計画実施者は認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失した際、その滅失の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

 

【用語の定義について】

「畜舎」

家畜の飼養の用に供する施設とその関連する施設として以下に記載する施設が当てはまります。

 

1.搾乳施設

2.家畜の飼養の用に供する施設に付随する集乳施設

3.家畜の飼養の用に供する施設若しくは上記1・2に掲げる施設に附属する門又は塀

4.家畜の飼養の用に供する施設又は上記1若しくは上記2に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する軽微な執務又作業、 飼料若しくは敷料又は農業用機械の保管その他これらに類する目的のために使用するもの

 

「堆肥舎」

家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの、当該施設に附属する門又は塀及び当該施設内の室であって、畜産経営に関する軽微な執務又は作業、飼料若しくは敷料又は農業用機械の保管その他これらに類する目的のために使用するものを含むもの


「建築等」

畜舎等の新築、増築、改築及びその構造に変更を及ぼす行為として主務省令で定める行為をいう。

3-1.畜舎畜舎建築利用計画の認定を申請する場合(特例畜舎等:床面積が3000平方メートル以下)

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」に基づき、畜舎等の技術基準に適合した建築等及び利用基準に従って利用をする場合に、畜舎建築利用計画に関する知事の認定を受けるための手続きです。 

 

畜舎建築利用計画の認定申請については、申請書に併せて以下の書類が必要となります。

様式はこちら→ 畜舎建築利用計画の認定申請書(docx 48KB)

        認定申請書及び畜舎建築利用計画に係る記載のポイント(pdf 688KB)

 

畜舎建築特例法施行規則第64条に定める図書

        参考 施行規則(pdf 659KB)

 

畜舎建築特例法施行規則第64条第1項でその他知事が必要と認める図書(施行細則第4条)

                   知事が必要と認める書類(pdf 86KB)

 

 

 施行細則第4条関係様式 誓約書(第3号様式)(doc 30KB)

 

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係

手数料 : 7,000円(奈良県収入証紙)

該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第1項

 

3-2.畜舎畜舎建築利用計画の認定を申請する場合(特例畜舎等:床面積3000平方メートルを越える)

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」に基づき、畜舎等の技術基準に適合した建築等及び利用基準に従って利用をする場合に、畜舎建築利用計画に関する知事の認定を受けるための手続きです。

 

畜舎建築利用計画の認定申請については、申請書に併せて以下の書類が必要となります。

様式はこちら→ 畜舎建築利用計画の認定申請書(docx 48KB)

        認定申請書及び畜舎建築利用計画に係る記載のポイント(pdf 688KB)

 

畜舎建築特例法施行規則第64条に定める図書(第1項第3号ロ(特例畜舎等)関係)

 

 参考 施行規則(pdf 659KB)

 

畜舎建築特例法施行規則第64条第1項でその他知事が必要と認める図書(施行細則第4条)

   知事が必要と認める図書(pdf 282KB)

 

 施行細則第4条関係様式 誓約書(第3号様式)(doc 30KB)

 

 

  建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関において法第三条第一項の認定に係る審査(同条第三項第四号に係る部分に限る。)を受けた場合にあっては、当該畜舎建築利用計画が同号に適合することを証する当該指定確認検査機関の発行する書類の提出をお願いします。当該書類を提出いただくことで、畜舎建築利用計画の認定に係る審査手数料や審査期間を大幅に縮小することが可能です。

 

 

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係

手数料*: 床面積に応じた申請料一覧(pdf 102KB)(奈良県収入証紙)

指定確認検査機関において法第三条第一項の認定に係る審査への適合を受けた場合にあっては、床面積の大きさに関わらず7,000円

該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第1項

 

4-1.畜舎建築利用計画の変更認定を申請する場合

奈良県知事の認定を受けた畜舎建築利用計画に変更が生じる場合に必要となる手続きです。
畜舎建築利用計画の変更認定申請については、申請書に併せて以下の書類が必要となります。

(軽微な変更を届出る場合にあっては4ー2をご参照ください)

 

様式はこちら→畜舎建築利用計画の変更認定申請書(docx 29KB)

       畜舎建築利用計画の変更認定申請書記載のポイント(pdf 271KB)

                

添付書類のうち変更に係るもの

 

畜舎特例法施行規則第72条に定める図書

参考 施行規則(pdf 659KB)

 

畜舎建築利用計画の変更認定を申請する際には、計画認定の申請時と同様に、所管する消防局又は消防本部に対し、計画の変更内容に係る事前相談をお願いします。

 

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係
手数料 :床面積に応じた手数料一覧(pdf 170KB)(奈良県収入証紙)
該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第1項


4-2.畜舎建築利用計画の軽微な変更を届出る場合

都道府県知事の認定を受けた畜舎建築利用計画に軽微な変更が生じる場合に必要となる手続きです。

畜舎特例法施行規則第73条に定める軽微な変更を行う場合,あらかじめ届出書の提出をおねがいします。

様式はこちら→ 畜舎建築利用計画の軽微な変更に係る届出書(docx 29KB)
        畜舎建築利用計画の軽微な変更に係る届出書記載のポイント(pdf 150KB)


受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係
手数料 :不要
該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第4条第2項

4.工事完了の届出

知事の認定を受けた畜舎建築利用計画に係る畜舎等の建築等の工事が完了したときに必要となる手続きです。

 

認定計画実施者は認定畜舎等の建築等の工事が完了した際、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

 

様式はこちら→認定畜舎等の建築等工事完了届(docx 16KB)

                    (記載例)認定畜舎等の建築等工事完了届(pdf 109KB)

  
工事完了の届出については、認定畜舎等の建築等の工事が完了した日から4日以内に知事に到達するようにしなければなりません。ただし、届出をしなかったことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りではありません。

 

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係

手数料 :不要

該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第6条第1項

 

5.利用状況等の報告について

畜舎建築利用計画の認定を受けた者が畜舎等の利用状況について定期報告するための手続きです。

 

畜舎特例法第13条第1項の規定により、認定計画実施者は、認定畜舎等の利用の状況について、おおむね5年毎に以下に記載の期日までに、知事に報告しなければなりません。

 

様式はこちら→認定畜舎等の利用状況定期報告書(docx 35KB)

      (記載例)認定畜舎等の利用状況定期報告書(pdf 296KB)

 

1 1回目の報告   畜舎建築利用計画の認定を受けた日から起算して5年を経過する日の属する年度9月末日
2 2回目以降の報告 前回の報告を行った年度から起算して5年度を経過する年度の
9月末日

 

また、認定計画実施者は認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失した際、その滅失の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

様式はこちら→認定畜舎等の滅失届出書(docx 14KB)

       (記載例)認定畜舎等の滅失届出書(pdf 60KB)

 

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係

手数料 :不要

該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法津第13条第1項
     畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則第6条

7.認定の建築等または利用を取りやめようとする場合

都道府県知事の認定を受けた畜舎建築利用計画に係る畜舎等の建築等又は利用を取りやめようとするときに必要となる手続きです。

様式はこちら→取りやめ届出書(docx 19KB)
       
 
受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係
手数料 :不要
該当条文:
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第16条第2項第6号
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則第7条
 

8.その他の手続き(認定計画の実施者の変更等)

地位の承継等により、認定計画の実施者の変更等があった場合に必要となる手続きです。

 

1.認定計画実施者について相続があったとき、相続人は相続の日から30日以内に、その旨を奈良県知事に届け出なければなりません。

  様式はこちら→認定計画実施者の相続届出書(docx 29KB)

         (記載例)認定計画実施者の相続届出書(pdf 85KB)

 

2.認定計画実施者について以下により変更する場合はあらかじめ奈良県知事の認可を受けなければなりません。

 (1)認定畜舎等の譲渡を行う場合(畜舎特例法第10条第1項)

  様式はこちら→認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請書(docx 35KB)

         (記載例)認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請書(pdf 268KB)

 

 (2)認定計画実施者である法人が合併により消滅することとなる場合(畜舎特例法第10条第2項)

  様式はこちら→合併認可申請書(docx 35KB)

         (記載例)認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請書(pdf 273KB)

 (3)認定計画実施者である法人が分割により認定畜舎等を承継させる場合(畜舎特例法第10条第3項)

  様式はこちら→分割認可申請書(docx 35KB)

        (記載例)分割認可申請書(pdf 270KB)

 

3.認定計画実施者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人または破産管財人は、その解散の日から30日以内にその旨を奈良県知事に届け出なければなりません。

  様式はこちら→解散届出書(docx 29KB)

         (記載例)解散届出書(pdf 80KB)

 

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係

手数料 :不要

該当条文:1.畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第第9条

               2.畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第第10条第1~3項

     3.畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第第11条第1項

9.認定畜舎等が滅失した場合

認定畜舎等の全部が除却その他の理由により滅失した場合に必要となる手続きです。

認定計画実施者は認定畜舎等の全部が除却その他の事由により滅失した際、その滅失の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

様式はこちら→認定畜舎等の滅失届出書(docx 14KB)

       (記載例)認定畜舎等の滅失届出書(pdf 60KB)

 

受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 総務・畜産企画係

手数料 :不要

該当条文:畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法津第13条第2項