適合高齢者専用賃貸住宅とは?
適合高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者専用賃貸住宅のうち厚生労働大臣が定める基準に
適合するものとして都道府県知事に届出を行い、受理されたものをいいます。
【厚生労働大臣が定める基準は下記のとおりです。】
1 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)
第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅であること。
2 各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。)25平方メートル
以上(居間、食堂、台所その他の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有
する場合にあっては、18平方メートル以上)であること。
3 原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであ
ること。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えるこ
とにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸
に台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
4 前払い家賃を徴収する場合には、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年
法律第26号)第58条第7号の必要な保全措置が講じられているものであること。
5 入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理を
する事業を行う賃貸住宅であること。
適合高齢者専用賃貸住宅の設置について ~事業者さまへ~
高齢者専用賃貸住宅は、高齢者単身・夫婦世帯など専ら高齢者世帯に賃貸する住
宅として登録された住宅です。登録情報は公開されていますので、高齢者の方が住ま
いを選ぶときに、より詳細で正確な情報を見比べることができます。

登録業務は、県土木部まちづくり推進局住宅課で行っています。
高齢者専用賃貸住宅の登録手続きや高齢者専用賃貸住宅一覧は
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こちら(住宅課「高齢者の居住の安定確保」に関するページ)