個人住民税の特別徴収のご案内

事業者様へ

従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、
個人住民税は特別徴収(引き落
とし)をしていない」ということはありませんか?

個人住民税の特別徴収とは、
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、
アルバイト等の非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)
を徴収し、市町村に納入いただく制度です。
地方税法第321条の3、第321条の4等及び各市町村の税条例の定めにより、
給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収して
いただくことになっています。
特別徴収の対象となる給与所得者は、
1月1日現在給与の支払いを受けている事業者から、4月1日の現況において引き続き給与を
受けている方を指します。特別徴収義務者は、このような従業員から、特別徴収の方法によって
個人住民税を徴収しなければなりません。

個人住民税の特別徴収のしくみ     ⇒詳しくはこちら

特別徴収の手続き
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下「特別徴     
収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収への切替え」と記載のうえ、各市町村住民  
税担当部署にご提出ください。
           ⇒詳しくはこちら
納入の方法
 5月31日までに、特別徴収義務者あてに「特別徴収額決定通知書」を送付しますので、6
月以降、
その税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村
 へ、市町村毎の合算額を納入してください。 

個人住民税の特別徴収 Q&A

Q:今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければならないのですか?
A:
地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住  
  民税を特
別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、第321条の4   
  等及び各市町村の税条例の規定)

  なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により納期を年2回とする制度があります。

Q:「原則として特別徴収しなければならない」とのことですが、
    どういう場合に特別徴収しなくてもよいですか?アルバイト職員は普通徴収にしたいのですが。
A:
給与支払者は、以下の条件にあてはまる給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収すること 
    が著しく
困難であると認められる場合を除き、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととさ
    れています。

    ・給与所得者のうち支給期間が1月を超える期間(例:年俸一括払い等)によって定められている  
   給与
のみの支払いを受けているもの
  ・外国航路を航行する船舶の乗務員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として
      不定
期にその給与の支払をうけているもの
 
    したがって、
    アルバイト等の非正規職員であっても、特別徴収の方法によって徴収していただく必要がありま 
  
す。

Q:特別徴収に切り替えるメリットはありますか?また、切り替えなければどうなりますか?
A:
特別徴収のメリットとしては、次のことがあげられます。
   ・
従業員がわざわざ納税に出向く手間を省くことができます
   ・
普通徴収の納期が原則4期であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)
       の1回
あたりの負担が少なくてすみます。

  
住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
  
税額の計算は給与支払報告書に基づいて各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村か
    ら通
知しますので、その税額を毎月の給料から徴収し、各市町村ごとの合算額を翌月10日までに
    金
融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。

    特別徴収義務が発生している給与支払者が、特別徴収を行わない場合は、地方税法324条第 
    2項等に規定する罰則規定が適用されることがありますので、ご注意ください。

 

                

◎特別徴収の手続きに関するお問い合わせは、県内各市町村税務担当課までお願いします。



お問い合わせ

市町村振興課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
総務・人材係 TEL : 0742-27-8422
行政・選挙係 TEL : 0742-27-8419
財政第1係 TEL : 0742-27-8421
財政第2係 TEL : 0742-27-8474