「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、
個人住民税は特別徴収(引き落とし)をしていない」ということはありませんか?
個人住民税の特別徴収とは、
給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、
アルバイト等の非正規雇用も含む。)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)
を徴収し、市町村に納入いただく制度です。
地方税法第321条の3、第321条の4等及び各市町村の税条例の定めにより、
給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収して
いただくことになっています。
特別徴収の対象となる給与所得者は、
1月1日現在給与の支払いを受けている事業者から、4月1日の現況において引き続き給与を
受けている方を指します。特別徴収義務者は、このような従業員から、特別徴収の方法によって
個人住民税を徴収しなければなりません。
特別徴収の手続き
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下「特別徴
収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収への切替え」と記載のうえ、各市町村住民
税担当部署にご提出ください。 ⇒詳しくはこちら
納入の方法
5月31日までに、特別徴収義務者あてに「特別徴収額決定通知書」を送付しますので、6
月以降、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村
へ、市町村毎の合算額を納入してください。
個人住民税の特別徴収 Q&A
Q:今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収しなければならないのですか?
A:地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住
民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、第321条の4
等及び各市町村の税条例の規定)
なお、従業員が常時10名未満の事業者には、申請により納期を年2回とする制度があります。
Q:「原則として特別徴収しなければならない」とのことですが、
どういう場合に特別徴収しなくてもよいですか?アルバイト職員は普通徴収にしたいのですが。
A:給与支払者は、以下の条件にあてはまる給与所得者で、特別徴収の方法によって徴収すること
が著しく困難であると認められる場合を除き、特別徴収の方法によって徴収しなければならないこととさ
れています。
・給与所得者のうち支給期間が1月を超える期間(例:年俸一括払い等)によって定められている
給与のみの支払いを受けているもの
・外国航路を航行する船舶の乗務員で1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として
不定期にその給与の支払をうけているもの
したがって、
アルバイト等の非正規職員であっても、特別徴収の方法によって徴収していただく必要がありま
す。
Q:特別徴収に切り替えるメリットはありますか?また、切り替えなければどうなりますか?
A:特別徴収のメリットとしては、次のことがあげられます。
・従業員がわざわざ納税に出向く手間を省くことができます
・普通徴収の納期が原則4期であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)
の1回あたりの負担が少なくてすみます。
住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
税額の計算は給与支払報告書に基づいて各市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村か
ら通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収し、各市町村ごとの合算額を翌月10日までに
金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
特別徴収義務が発生している給与支払者が、特別徴収を行わない場合は、地方税法324条第
2項等に規定する罰則規定が適用されることがありますので、ご注意ください。
◎特別徴収の手続きに関するお問い合わせは、県内各市町村税務担当課までお願いします。