特区制度・地域再生制度について

Q1、特区制度とは?

A
「構造改革特区制度」「総合特区制度」「国家戦略特区制度」の3種類の制度があります。

1「構造改革特区制度」について

 平成14年度に創設されたもので、現在の実情に合わなくなった国の規制を、地域を限定して改革することによって、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とする制度です。

 規制の特例措置にはメニューがあり、このメニューの中から、規制を緩和してもらって実施する取組について計画を立て、国へ申請します。
 緩和してほしい規制がこのメニューにない場合は、「規制改革の提案」として、新たなメニューとして認めてもらうよう提案することができます。そして、内閣府が関係省庁と調整を行い、規制の特例措置を行うことが決定されれば、規制緩和のメニューに追加されることとなります。
 奈良県では、平成18年までに認定を受けたものはすべて全国化されており、現在「飛鳥認定通訳ガイド特区」「奈良市東部地域どぶろく特区」「元気城下町(やまとこおりやま)清酒製造体験特区」の3計画が認定を受けている。(奈良県認定状況について
 ○構造改革特区制度の概要についてはこちら

                 
2「総合特区制度」について

 平成23年度に創設されたもので、政策課題の解決を図る突破口とするため、地域の資源や知恵を地域の自立や活性化に向けて最大限活用し、政策課題解決の実現可能性の高い区域における取り組みに対して、国と地域の政策資源を集中させることにより、産業の国際競争力の強化や地域の活性化を推進し、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図る制度です。
 奈良県では、平成25年9月13日の総合特区第4次指定により奈良公園観光地域活性化総合特区」が指定されました※申請・指定に関する問い合わせは奈良県県土マネジメント部奈良公園室へ

 ○総合特区制度の概要についてはこちら

   


3「国家戦略特区制度」について
 
 平成25年度に創設されたもので、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進する制度です。
 ○国家戦略特区制度の概要については
こちら
 ○奈良県の提案状況                                             

Q2、地域再生制度とは?

A

 地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効果的に支援する制度で、地方公共団体が作成した地域再生計画に基づく事業に対し、国が特別な財政措置を講じるものです。

 こちらも特区同様支援策のメニューがあり、どのメニューを使って取組を実施するかの計画を立て、国へ申請します。また、メニューにない支援策を認めてもらうよう提案することもできます。
 ○地域再生制度の概要についてはこちら
 ○
奈良県認定計画について


☆これらの制度に関して、詳しくは内閣府地方創生推進事務局HPをご覧下さい。
   https://www.chisou.go.jp/sousei/index.html