答申第36号の概要

◆ 諮 問    「特定日のあなたとの交渉経過表において特定所属係長が「もしか 
        して聞かれて言ったかも知れません。」とあるが、このことを同日の 
        用地交渉までにあなたに言わなかった理由」の不開示決定に対する異 
        議申立て     
                               (諮問第37号)

◆ 実施機関   知事(土木部用地対策課)

◆ 事案の経過 (1)開示請求  平成23年 6月15日
         (2)決定    平成23年 6月29日付けで不開示決定
         (3)異議申立て  平成23年 7月 7日
         (4)諮問    平成23年 7月21日
         (5)答申    平成24年 3月12日

 
◆ 諮問に係る不開示部分
 
  特定日のあなたとの交渉経過表において特定所属係長が「もしかして聞かれて言 
 ったかも知れません。」とあるが、このことを同日の用地交渉までにあなたに言わ 
 なかった理由
        
 <不開示理由> 
  請求に係る文書の作成又は取得をしていないため

◆ 審議会の結論 
   
  実施機関の決定は妥当である。


 <判断理由>
  異議申立人が開示を求めている文書を作成又は取得していないと主張する実施機関
 の説明に特段の不合理、不自然な点はなく、その他の行政文書が存在すると推測させ 
 る特段の事情もない。