平成27年4月の介護報酬改定において、特定事業所集中減算の制度が見直しされました。
平成27年後期の判定期間より適用する、奈良県指定居宅介護支援事業所に対する取扱い及び届出様式を下記のとおり定めましたので、すべての居宅介護支援事業者は判定期間ごとの紹介率を必ず確認し、関係書類の保存と必要な場合の届出を行うよう留意してください。
平成28年4月に創設された地域密着型通所介護の取扱いについて
特定事業所集中減算は、居宅サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等について、それぞれのサービス種別ごとに紹介率最高法人と割合を計算するものですが、平成28年4月に地域密着型通所介護が創設されたことに伴う特定事業所集中減算の算定方法につきましては、平成28年5月30日付け介護保険最新情報Vol.553に基づき、通所介護及び地域密着型通所介護はそれぞれについて計算するのではなく、両サービスを同一のサービス種別として計算することとします。
この取扱いは、平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たり、引き続き適用します。
提出方法及び提出先
奈良県では、県指定の居宅介護支援事業所のみ受付しています。
奈良市指定事業所につきましては、奈良市役所へお問い合わせください。
提出方法
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郵送のみ
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提出先
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〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉医療部医療・介護保険局 介護保険課 介護事業係 宛
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お願い
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