平成30年4月の介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業所の指定等の権限が市町村に委譲されました。したがって、特定事業所集中減算に係る報告書の提出先が 県から市町村へ変更されました。
平成30年度前期分の報告書から、事業所が所在する市町村へ提出が必要です。
平成30年度の取扱いについては、各市町村の取扱いに従い手続きを行っていただきますようにお願いいたします。
◎参考
◎留意事項
・ 平成30年度前期分のみ今般の改定に伴い、判定期間が3月1日から8月末日ではなく、4月1日から8月末日とされていますので、ご留意ください。
・平成30年度前期分から判定対象サービスが、 4サービス(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与)に減少しています。