医療費助成の対象となる疾病が拡大されました
平成30年4月1日から、対象となる疾病が現在の722疾病から756疾病に拡大され、
県内各保健所にて申請受付をしています。(
☆拡大された疾病はこちら )
※具体的な申請手続きについては、下記をご参照ください。
医療費助成の支給認定申請手続きについて
1.対象者
県内(奈良市を除く)にお住まいで小児慢性特定疾病に罹患している方
※対象となる疾病等、小児慢性特定疾病に関する情報
【外部サイト:小児慢性特定疾病情報センター】
2.受付場所
住所地を管轄する保健所
3.受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
4.申請の方法等
小児慢性特定疾病医療費助成制度について
※申請書と同時に医療意見書等の添付書類の提出が難しい場合は、申請書の提出のみをもって受付をします。
なお、この場合、添付書類は後日速やかに提出してください。
審査の結果、支給認定された場合には、最大で申請書受理日まで遡って医療受給者証を交付します。
5.申請に必要な様式等のダウンロード
①小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
加入医療保険の変更や重症認定、高額かつ長期等の変更申請の様式です。
医療機関追加のみの場合は下記の様式で申請してください。
※受給者証に記載されている医療機関でのみ医療費助成を受けられます。
医療機関の追加は事前(もしくは当日中)にご申請ください。
やむをえず申請が遅れる場合は、管轄保健所あてご相談ください。
② 医療機関等追加用申請書 (医療機関等追加のみ)
③医療意見書
主治医に指定医の申請をしていただいていることを確認のうえ、記載をお願いしてください。
☆成長ホルモン治療用意見書
☆疾病の状態の程度 (厚生労働省告示)
④同意書
⑤医療保険証の写し(コピー)貼付用紙
⑥小児慢性特定疾病訪問看護利用届
⑦重症患者認定申請書
※重症認定基準
⑧重症患者認定意見書
※⑦と⑧は必ずセットで提出が必要です。
⑨人工呼吸器等装着者申請書
⑩小児慢性特定疾病医療費支給申請書(償還払い申請)
高額難病治療継続者(高額かつ長期)の認定について
小児慢性特定疾病医療の受給者で、月ごとの当該小児慢性特定疾病にかかる医療費総額5万円を超える月が小児慢性特定疾病高額治療継続者の申請を行う日が属する月以前の12か月以内に6か月以上ある場合(小児慢性特定疾病医療受給者として認定された日以降が対象)、申請をして認定を受けると月額の自己負担上限額が軽減されます。
☆☆詳しくはこちらをご覧ください☆☆
・自己負担上限額管理票で医療費総額が確認できない場合→医療費申告書(高額かつ長期用)をご利用ください。
小児慢性特定疾病医療受給者証の更新申請について
現在お持ちの小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間が平成30年3月31日で終了する方は、平成30年4月1日以降も引き続き医療費助成を受けるためには、更新手続きが必要です。
更新書類の受付は 平成30年2月9日(金)までです。
(郵送の場合は平成30年2月9日(金)消印有効)
4月以降は、すべて新規申請の手続きが必要になり、更新用書類では受付できませんのでご注意ください。
更新申請のご案内
更新手続きの詳細については、こちらの案内をご覧ください。
なおこの案内は、対象の方に12月8日付けでお送りしています。
更新申請のご案内(一般・重症者用)(pdf 1324KB)
更新申請のご案内(血友病など)(pdf 1133KB)
更新申請に必要な様式等のダウンロード
全ての方に提出いただく様式
①小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(pdf 354KB)
②小児慢性特定疾病医療意見書
③同意書(pdf 37KB)
④医療保険証の写し(コピー)貼付用紙(pdf 163KB)
該当される方のみ提出いただく様式
①成長ホルモン治療用医療意見書(更新用)(pdf 136KB)
②小児慢性特定疾病 重症患者認定申請書(表(pdf 147KB)・裏(pdf 152KB))
③小児慢性特定疾病 重症患者認定意見書
④人工呼吸器等装着者申請時添付書類(pdf 178KB)
⑤訪問看護利用届(pdf 183KB)