感染症対策
(1) 【実施中止】特定感染症検査
HIV検査
梅毒検査
B型・C型肝炎ウィルス検査
(2) 感染症の対策
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結核とは
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結核健康診断
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肝炎治療医療費助成制度
肝炎重症化予防事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、検査を中止します。
再開が決まり次第、こちらのページでお知らせします。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。
無料・匿名で、エイズに関する相談やHIV抗体検査を行っています。
検査結果は、原則当日にお伝えします。確認検査が必要な場合は、約2週間後に結果をお伝えします。
証明書の発行は行っていません。
日時:第2・第4月曜日(祝祭日は除く) 午前9時から午前11時まで
※7月については7月13日(月)のみ
予約制となっております。
事前に、電話連絡をお願いします。
予約時間:月曜日から金曜日(祝祭日は除く) 午前8時30分から午後5時まで (TEL 0746-64-8132)
無料で、梅毒の検査を行っています。
検査結果は、2週間後(次の検査実施日以降)に結果をお伝えします。
日時:第2・第4月曜日(祝祭日は除く) 午前9時から午前11時まで
※7月については7月13日(月)のみ
予約制となっております。
事前に、電話連絡をお願いします。
予約時間:月曜日から金曜日(祝祭日は除く) 午前8時30分から午後5時まで (TEL 0746-64-8132)
無料で肝炎ウイルス検査を行っています。
検査結果は、2週間後(次の検査実施日以降)に結果をお伝えします。
日時:第2・第4月曜日(祝祭日は除く) 午前9時から午前11時まで
※7月については7月13日(月)のみ
匿名での検査は実施していません。
検査結果は、2週間後(次の検査実施日以降)に結果をお伝えします。

感染症の発生の予防、及びそのまん延の防止を図り、公衆衛生の向上と増進を図ることを目的に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)」が定められています。
この感染症法に定められた感染症疾患については、診断した医師による保健所への報告(発生届)が義務づけられており、保健所は感染症の患者や関係者に対し、原因究明や二次感染予防のため行動や喫食状況等の調査を行っています。一部の疾患には、入院勧告・消毒勧告・就労制限及び接触者の健康診断を実施しています。
感染症発生届をうけて、感染症患者及びその家族、関係者の方々へ保健所より連絡した場合は、ご協力お願いします。
→感染症法に定める感染症疾患・発生届(厚生労働省ホームページ)
感染症法による届出や報告については、奈良県感染症情報センターで集約し、公開しています。
→奈良県感染症情報センター

・結核は、結核菌を吸い込むことによって感染する感染症です。
・結核を発病すると、咳、痰、発熱、食欲不振、体重減少、寝汗、だるさなどが出現しますが、風邪の症状と似ているため気づきにくいことがあります。また、症状がほとんどなくても発症していることがあります。
・結核患者には、排菌して人に感染させる状態(感染性結核)と人には感染しない状態(非感染性結核)があります。
・感染性結核の患者が咳などをすることで、空気中に結核菌が広がり、それを同じ空間にいる人が吸い込むことで感染します。結核菌を吸い込んだ人がすべて感染するわけではありません。
・結核菌を吸い込んだ一部の人が感染し、さらにその一部が結核を発症します。
結核は、毎年1万5千人以上の人が新たに発症しており、また3000人近い人が結核が原因でなくなっています。同一病原体の感染症としては、国内最大の感染症です。最近では、高齢者の結核が増加しており、特に注意が必要です。
結核は、早期発見と早期治療、そして確実な治療が必要です。
結核は過去の病気ではありません!!
結核は、全国で毎年一万人以上(平成28年は17000人)が、結核と診断されている感染症です。
日本は、先進国の中で唯一の結核中まん延国という、先進国の中で結核が特に多い国なのです。
結核の治療は長期間(最低6ヶ月)ですが、毎日の確実な内服が必要です。治療終了まで確実な内服ができるよう、保健所では支援をおこなっています。内服や受診・副作用などの確認の他、ご相談にも応じています。
結核に関する治療や検査などの医療費について、個人の経済的負担軽減のため、全額又は一部を公費で負担しています。
公費負担申請は、保健所が書類を受理した日から適用されますので、結核と診断され治療された方は、速やかに手続きをしてください。感染症審査会で承認された内容が公費対象となります。公費負担の承認期間は延長することもできます。
→結核公費負担制度の詳細について(奈良県疾病対策課ホームページ)
結核患者と接触し、感染の危険性がある方に対し、接触者健康診断を実施しています。
保健所または委託契約している医療機関で検査をしています。
保健所が説明した検査内容については無料です。
接触者健康診断は、検査対象となる方の年齢や接触の程度で、検査の種類や検査時期・検査回数が異なります。
結核患者と接触がある方は、保健所にご相談ください。
感染症法には、結核健康診断を実施すべき事業所(施設・学校含む)が定められており、結核健康診断の実施と実施後の報告が義務づけられています。
(従業員の結核健康診断を実施すべき事業所):毎年
・学校(専修学校および各種学校を含み、幼稚園を除く)
・病院、診療所、歯科診療所、助産所
・介護老人保健施設
・社会福祉法第2条 第1号及び第3号から第6号までに規定する社会福祉施設
(1)救護施設
(2)更正施設
(3)その他生活困窮者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
(4)養護老人ホーム
(5)特別養護老人ホーム
(6)軽費老人ホーム
(7)障害者支援施設
(8)婦人保護施設
(9)授産施設
(学校長、施設長が実施すべき結核健康診断)
学校(入学の年度のみ)
・高等学校
・大学、高等専門学校、専修学校、修業年が1年以上の各種学校の生徒・学生
施設(毎年)
・刑事施設に入所する20歳以上の者
・施設に入所する65歳以上の者
施設:救護施設、更正施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、婦人保護施設 等
結核健康診断を実施した事業所は、保健所へ報告をお願いします。なお、報告はインターネットでもすることができますので、下記をご参考ください。
→(報告様式) 結核健康診断報告書(事業者用)
結核健康診断報告書(学校・施設の長用)
結核健康診断・予防接種月報(市町村用)
→インターネットによる報告の方法
市町村では、結核の早期発見、早期治療ができるよう65歳以上の住民を対象に結核健康診断(住民健診)を実施しています。結核健康診断(住民健診)については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
最近は、特に高齢者の結核の増加が問題になっています。65歳以上の方は、年1回は胸部レントゲン検査を受けることを心がけてください。

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療・インターフェロン治療 及び C型肝炎治療のインターフェロン治療・インターフェロンフリー治療にかかる医療費の一部を助成する制度です。
【対象者】それぞれの項目をすべて満たす方が対象となります。
(1) 肝炎インターフェロン(フリー)治療医療費助成の場合
・住民票の住所地が吉野保健所が管轄する町村にある方
・B型又はC型ウイルス性肝炎、C型代償性肝硬変と診断された方
・肝炎インターフェロン(フリー)治療の認定基準を満たしている方
・各種健康保険の被保険者又は被扶養者
(2) 肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成の場合
・住民票の住所地が吉野保健所が管轄する町村にある方
・B型ウイルス性肝炎、B型代償性肝硬変、B型非代償性肝硬変と診断された方
・肝炎核酸アナログ製剤治療の認定基準を満たしている方
・各種健康保険の被保険者又は被扶養者
【助成内容】
医療機関を受診又は保険薬局を利用する際に「肝炎治療受給者証」を提示することで、肝炎治療に関する保険診療について医療費の助成を受けることができます。
保険適用している医療費のうち、「肝炎治療受給者証」に記載された月額自己負担上限額を超えて高額療養費の自己負担上限額までの額が助成対象となります。
月額自己負担上限額:
非課税世帯及び世帯の市町村民税課税年額が235,000円未満の者 月額 10,000円
世帯の市町村民課税年額が235,000円以上の者 月額 20,000円
【申請必要書類】
・肝炎治療受給者証交付申請書
・診断書(申請する治療内容により様式が異なります)
・申請者の健康保険証のコピー
・世帯全員が記載されている住民票
・住民票に記載されている者全員の市町村民税課税証明書(中学生以下は不要です)
【申請書】
B型肝炎
・肝炎治療受給者証交付申請書(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療)
C型肝炎
・肝炎治療受給者証交付申請書(インターフェロン治療)
・肝炎治療受給者証交付申請書(インターフェロンフリー治療)
肝炎医療費助成制度の詳細については、奈良県疾病対策課のホームページをご覧ください。
保健所または市町村の肝炎ウィルス検査で陽性だった方に対し、フォローアップ事業を行っています。
【対象】それぞれの項目をすべて満たす方が対象となります。
・吉野保健所管内に住民票の住所がある方
・保健所又は市町村が実施している肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方
・肝炎検査結果がわかった時点で、医療機関で肝炎に関する診断、経過観察、治療をされていない方
・各種健康保険の被保険者又は被扶養者
・フォローアップ事業参加に同意された方
【支援内容】
・初回精密検査費用(初診料、ウイルス性疾患指導料及び検査に関連する費用として奈良県が認めた費用)
・非課税世帯及び市町村民税課税年額が235,000円未満の世帯の方については、年2回の定期検査費用を助成します。
ただし、市町村民税課税年額235,000円未満世帯の方については、自己負担があります。
・保健所の肝炎ウィルス検査で陽性だった方については、年1回の調査票を保健所からご本人あてに送付し、受診状況や診療状況を確認し、必要に応じて電話などにより受診をお勧めしたり相談支援を行います。
