介護予防・日常生活支援総合事業

■介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは
 介護保険法第115 条の45 第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

 介護保険法の改正により、平成27年度以降、要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、介護予防訪問介護等と住民等が参画するような多様なサービスを総合的に提供可能な仕組みに改められました。奈良県では平成29年度より全市町村で実施されています。

 

■総合事業において提供されるサービスの類型および県内市町村のサービス状況(pdf 433KB)

                          (令和5年4月時点)


■介護予防・日常生活支援総合事業(厚生労働省ホームページ)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html