開発行為・事前相談

更新日:2006年12月14日

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開発行為・事前相談


開発行為とは】【申請の対象となる開発行為】【事前相談】【審査基準集


開発行為とは

「開発行為」とは、主として建築物の建築等に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
  • 区画の変更・・・都市計画法上の「区画」とは、土地利用形態としての区画を言います。この区画を建築物の建築等のために変更する場合は区画の変更として開発行為に該当します。
  • 形質の変更・・・形質の変更とは切土、盛土等の造成行為を行うことをいいます。また、農地等の宅地以外の土地を宅地とする場合は、形質の変更に該当します。なお、建築物等を目的としないいわゆる青空駐車場、青空資材置き場を目的とした造成行為は、開発行為に該当しません。

申請の対象となる開発行為

1.市街化区域内における500m2以上の開発行為
高田土木事務所管内においては、昭和54年7月1日より、1,000m2から500m2に引き下げになりました。
(ただし、御所市内については、平成5年6月25日より、1,000m2から500m2に引き下げ)
2.市街化調整区域内における開発行為(面積の規定はなし)
市街化調整区域内においては、法34条各号に該当すると認められる場合でなければ開発許可を得ることができません。
法34条各号に該当するか否かについては、開発(建築)行為許可事務の円滑な運用を図るため、許可申請に先立ち事前に協議を行う「開発(建築)行為事前協議制度」を設けています。
3.準都市計画区域内における3,000m2以上の開発行為
高田土木事務所管内においては準都市計画区域はありません。(平成18年9月現在)
4.都市計画区域外における1ヘクタール以上の開発行為
高田土木事務所管内においては都市計画区域外はありません。(平成18年9月現在)
* 開発区域が市街化区域、市街化調整区域、準都市計画区域、都市計画区域外のうち2以上の区域にわたる場合は、それぞれの区域内における面積が上記1.、3.、4.に掲げる面積未満であっても開発許可申請の提出が必要となる場合があります。
* 詳細は開発係までお問い合せください。

事前相談


1.計画内容が申請の対象となる開発行為に該当するか否か等について、開発係では事前相談を受け付けております。
建築確認申請の提出に先立ち、次の添付書類とともに事前相談の制度をご活用してただきますよう、お願いいたします。
開発(建築)行為事前相談書様式(申請書ダウンロードのページへ)
・開発(建築)行為事前相談書(開発係窓口にてお渡しもしています。)
・事前相談内容書(開発係窓口にてお渡しもしています。)
・付近見取図(1/2500程度の地図)
・地積図(転写場所及び転写日を記入し、転写者を記名のうえ、なつ印)
・土地・建物の登記事項証明書
・理由書・土地の経過書(相談内容の概要、所有者住所氏名記名のうえ、なつ印)
・補足資料(農地転用の証明等)
・配置図・敷地断面図(道路と敷地の関係、擁壁の位置・高さ、前面道路名、造成の有無等(現況・計画))
・計画建物の平面図
・現況写真
・その他(個別の判断に要する資料(既設建物の平面図等))
* 詳細は開発係までお問い合せください。

審査基準集


奈良県では、開発に関する審査基準等を定めています。

1.開発許可制度等に関する審査基準集「技術基準編」
2.開発許可制度等に関する審査基準集「立地基準編」「適用除外編」「解説」
3.宅地造成等規制法に関する技術基準

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販売ついては、一般社団法人奈良県建築士会もしくは、
一般社団法人奈良県建築士事務所協会へお問い合せください。

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