新たな住宅セーフティネット制度について

1.新たな住宅セーフティネット制度概要

平成29年10月25日より「
新たな住宅セーフティネット制度」が始まります。

民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セーフティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律」が平成29年4月26日に公布、平成29年10月25日に施行されました。

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図 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度(セーフティネット住宅情報提供システムより引用)

3.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

□都道府県等による住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録

 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する  

 事業)を行う者は、都道府県知事等に登録を申請し、「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として登録を受けるこ

 とができます。

[1]登録等申請窓口

(住宅の所在地)

(担当窓口)

奈良市

奈良市役所住宅課

奈良市以外

奈良県庁住まいまちづくり課

[2]登録申請手続き(奈良市以外)

下記書類を2、登録等申請窓口へ提出してください。

(1)申請書 

住宅セーフティネット情報提供システム(住宅登録事業者の方へ)より作成してください。

(2)添付書類

1

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図

2

登録を受けようとする者( 法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。) 並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

3

登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人( 法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。) が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

4

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第十二条第一号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面

5

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法( 昭和二十五年法律第二百一号) 並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの

イ)
建築物の耐震改修の促進に関する法律( 平成七年法律第百二十三号) 第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書

ロ)
既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成十一年法律第八十一号) 第六条第三項の建設住宅性能評価書

ハ)
既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成十九年法律第六十六号) 第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類

ニ)
イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

6

登録の申請が基本方針( 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県府県賃貸住宅供給計画が定められている都道府県の区域( 当該市町村の区域を除く。) 内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画) に照らして適切なものであることを誓約する書面

7

その他都道府県知事が必要と認める書類


4.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅に対する支援措置


□国
による改修費に対する補

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 へ

(独)住宅金融支援機構による改修費に対する融資

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〒 630-8501 奈良市登大路町30

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