地価公示地価調査制度の概要

奈 良 県 地 価 調 査

  地価調査は、国土利用計画法施行令第9条に基づき、知事が毎年1回基準地の「正常な価格」を判定するものであり、国が実施する地価公示とほぼ同様の役割を果たしています。

  奈良県で実施している地価調査の概要は以下のとおりです。

    対象区域 : 県内全域 
    価格時点 : 毎年 7月 1日

  地価調査の基準地は、自然的及び社会的条件からみて、類似の利用価値を有し、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積及び形状が、当該地域において通常であると認められる一団の土地を選定しています。
 「一団」というのは、同一使用目的に供されている連続した一区画の土地をいいます。
 基準地の選定にあたっては、代表性、中庸性、安定性、確定性の4原則に合致するようにしています。
 基準地価格は、基準地の1m2当たり(林地は10アール)の、正常な価格です。
 「正常な価格」とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格、いいかえれば、売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値を表すものです。





地価公示(奈良県分)

 地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回標準地の「正常な価格」を公示するものです。
 一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また、国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
   対象区域 : 主に都市計画区域
   価格時点 : 毎年 1月 1日