有害使用済機器の保管又は処分について

有害使用済機器の保管又は処分について(平成30年4月1日より施行)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律が、平成30年4月1日から施行され、奈良県内(奈良市を除く。)において、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとするものは、その旨を県に届け出なければならないこととなります。
 (法改正に伴う経過措置として、平成30年4月1日時点で、現に保管又は処分を行っている場合は、平成30年10月1日までに、その旨を届け出なければなりません。)

 

○有害使用済機器とは?

 

 廃棄物処理法第17条の2では『使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの』と規定されています。

 

・『使用を終了し』 
⇒その機器本来の用途による使用が終了していることを指すため、中古品や修理して再度使用する機器は該当しません。 金属原料等としてマテリアルリサイクルのために有価で取引されるものが想定されています
・『収集された機器』
⇒機器を使用していた事業所内でそのまま保管されているものは該当しません。
・『廃棄物を除く』
⇒有害使用済機器対象品目であっても、 廃棄物と判断される機器は該当しません

有害使用済機器の対象品目はこちらを参照。

○どのように届出すればよいですか?
『手引き/届出様式』をご覧ください。
(pdf) (doc)

○有害使用済機器の保管や処分はどのようにすればよいですか?
 保管や処分については様々な規定が定められています。詳しくは、環境省の『有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)』をご覧ください。