二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に係る申請については、当課との事前相談が必要となります。申請をご検討中の方は、当課宛てご連絡いただきますようお願いします。

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)が平成29年6月16日に公布され、平成30年4月1日から施行されます。当該法改正のうち、「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定」についての概要は以下のとおりです。

 ▼改正概要

 親子会社が一体的な運営を行うものであり、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができることとされました。

 ▼特例認定の対象となる事業者

1.一体的な経営を行う事業者の基準

 ○当該二以上の事業者のいずれか一の事業者(親会社)が、他の事業者(子会社)全てについて、次のいずれかに該当していること

(1)当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。

   (2)次のいずれにも該当すること

    〈1〉当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式、出資口数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は出資を保有していること。

    〈2〉その役員又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣していること。

    〈3〉当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物の適正な処理を行っていたこと。

2.収集、運搬又は処分を行う事業者の基準

 ○認定グループ内の産業廃棄物の処理について計画を有しており、その中で処理を行う事業者として位置づけられていること。

 ○親会社の統括的な管理体制の下で、認定に係る産業廃棄物の処理を行う事業者であること。

 ○認定グループ外の産業廃棄物の処理を処理業者として処理する場合は、それぞれ区分して行うこと。

 ○認定グループ外の者に当該認定に係る産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。

 ○知識及び技能を有すること。

 ○経理的基礎を有すること。

 ○欠格要件等に該当しないこと。

 ○基準に適合する施設を有すること。

 ▼申請先・申請方法

○申請に係る産業廃棄物の積卸しを行う区域、処分施設が存在する区域が奈良県内の場合 ⇒ 奈良県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課

 ※ ただし、処分施設が奈良市内に存在する場合は、奈良市廃棄物対策課にも事前相談が必要です。また、当該区域が奈良県外の都道府県・政令市にまたがる場合は、それぞれの都道府県・政令市にも申請が必要となります。

○本県で申請を行うに際して、当課との事前相談が必要となります。

○事前相談時に申請書様式等の提出書類についてご案内させていただきます。

○申請手数料 新規認定:147,000円 変更認定:134,000円