農業収入保険制度について

収入保険制度とは?

農作物の品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、販売価格の低下、農業者の怪我や病気による収穫不足なども含めた収入減少を補てんする保険です。
県内の農業共済組合で申込可能です。

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対象者

青色申告(簡易現金主義は対象外)を実施し、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)です。
青色申告を5年間継続していることが基本ですが、申込時に1年分の実績があれば加入することができます。

対象収入

農業者が自ら生産している農産物の販売収入全体が対象です。(所得ではありません)
但し、肉用牛、肉用子牛、肉豚等はマルキン事業等の対象なので除きます。

保険料・積立金・事務費

「掛捨てによる保険方式(保険料)」、「掛捨てとならない積立方式(積立金)」の2段補償となっていますが、組み合わせるかどうかは選択可能です。
  • 「保険料」は掛捨てになりますが、「積立金」は補填に使われない限り、翌年に持ち越されます。
  • 「保険料」は50%、「積立金」は75%の国庫補助があります。
  • 「保険料」、「積立金」とはべつに事務費の負担が必要です。

類似制度との関係

収入保険制度は、農業共済制度(農作物、畑作物、果樹)や野菜価格安定制度、ナラシ対策などの類似制度と重複できません。いずれかを選択して加入することができます。

          • Fax : 0742-27-2210 (共通)